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少年法の改正により、18歳・19歳の時の「特定少年」のときに犯した罪について,検察官送致されて起訴された場合には,少年法61条の報道規制は適用されないこととなりました(改正後の少年法68条)。この場合には成人と同様,実名や顔写真などが報道されてしまう可能性があります。 ただし、これに該当しない場合には、罪を犯した時点で「少年」である限りは成人になった後にその件で刑事裁判を受けることになった場合でも,原則として実名・推知報道はされない扱いになると思われます。
この質問の詳細を見る質問者の方が泥酔していたとしても、不同意わいせつの故意はあり、不同意わいせつが成立する可能性はあります。相手方女性も泥酔していて判断能力に問題があれば1回目のキスが「無理やりではなかった」としても不同意わいせつが成立する可能性があります。 質問者の方から相手方女性に連絡が取れない状況とのことですが、現状では様子見しかないと思います。被害届が出されたら速やかに対処できるよう事前に弁護士に面談で相談した方がよろしいと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る誹謗中傷として認められるためには、第三者から見て自分のことが誹謗中傷されていると理解できる状態である必要となります。インターネット上に自分のことだと思い当たる誹謗中傷があったとしても、誹謗中傷の書き込みを第三者が見て自分のことだと特定できない場合には開示請求は認められません。 ただし、他にも投稿があり、一連の投稿を全体としてみたときに誹謗中傷を受けている人が特定できる場合は、開示請求が認められる余地があります。
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