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おおはし ふみのり
大橋 史典弁護士
弁護士法人プロテクトスタンス
有楽町駅
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インタビュー | 大橋 史典弁護士 弁護士法人プロテクトスタンス

刑事弁護に確かな実績。主張を受け止めつつ矛盾点を追求し、被疑者・被告人の利益を守る

弁護士法人プロテクトスタンスに所属する大橋 史典(おおはし ふみのり)弁護士。弁護士としてのキャリアの中で、特に刑事弁護を数多く担当し、確かな実績を積み重ねてきました。

あるときは、営利目的の覚せい剤事件で起訴された被告人の刑事弁護を担当し、より刑罰の軽い単純所持を認めさせることに成功。またあるときは、窃盗で有罪判決を受けた被告人の控訴審で、判決を覆すことができました。

被疑者や被告人のために日々、奔走する大橋弁護士に、印象に残っている事件や刑事弁護に取り組むうえで大切にしていることなどをお伺いしました。

01 原点とキャリア

弁護人として被疑者・被告人の最大の味方に。メディア出演も多数

――はじめから弁護士になろうと思っていたのですか。

大学進学時に法学部を選び、刑事法の科目に興味があったので、検察官を目指そうと考えた時期もありました。
検察官は、刑事裁判で被告人やその弁護人と戦っているイメージがあり、その姿に憧れたんです。

しかし、司法試験の勉強を進めるなかで、刑事法以外の分野にも興味を持つようになり、弁護士になりたいという思いが強くなりました。
民事裁判でも弁護士同士による戦いがあることも知りましたしね(笑)


――現在、どのような事件を扱っていますか。

弁護士法人プロテクトスタンスは浮気・不倫の慰謝料請求や離婚問題、借金問題の債務整理、交通事故など、幅広い分野を取り扱っています。

なかでも、私が最も力を入れているのは刑事弁護です。
窃盗や傷害、薬物事件、殺人、強盗、性犯罪など、さまざまな事件を起こした多くの被疑者や被告人と向き合ってきました。

被疑者や被告人は逮捕・起訴されたことで、学校や会社の仲間だけでなく、場合によっては家族から見放されることさえあります。
もちろん、犯した罪は償わなければなりませんが、孤立した状況でも弁護人として被疑者や被告人の味方でいられるのが、刑事弁護のやりがいです。


――ほかに力を入れている活動はありますか。

実は、私たちの事務所は、テレビ・ラジオ局や新聞社、Webメディアなどから取材をご依頼いただくことが多いんです。
報道番組への出演や情報番組の法律監修、最新ニュースへのコメント寄稿など、ご依頼の内容は幅広く、私も積極的に協力しています。

たとえば、話題となっている事件について今後の見通しを述べたり、日常的なトラブルを法的な視点から解説したりすることが多いですね。
法律の専門家として詳しく、そして、わかりやすくお伝えすることを心がけています。

02 解決事例①

覚せい剤所持の目的は?裁判で単純所持が認められた事例

――印象に残っているのはどのような事件ですか。

薬物犯罪で起訴された被告人の刑事弁護を担当した際の話です。

被告人は覚せい剤を販売しているとして、警察からずっとマークされていました。
そして、あるとき数グラムの覚せい剤を所持していた際に逮捕されました。

当時、所持していたのはわずかな量でしたが、検察は覚せい剤を売るため、いわゆる営利目的で所持していたとして起訴したのです。

しかし、被告人は自分で使用するために所持していた、つまり単純所持だったと否定していました。

単純所持ではなく、営利目的での所持が認められると、刑罰が厳しくなる可能性が高くなります。
私は単純所持が認められるよう、検察などによる取り調べでは黙秘することを被告人に伝えました。


――事実と異なる疑いをかけられているのに、なぜ黙秘するのですか。

取り調べで少しでも辻褄の合わない発言をすると、立場が不利になるリスクが高まるからです。
もし、供述に矛盾があれば徹底的に追及され、疑いを晴らすのが容易ではなくなります。

被告人は複数の薬物事件で疑いをかけられており、起訴されることがほぼ決まっていました。
そのため、取り調べでは黙秘を貫き、法廷で事実をはっきりさせようという考えでした。

私が想定したとおり、裁判では営利目的か単純所持かということが争点になりました。
そして、ある事実によって最終的には単純所持が認められたのです。


――なぜ、単純所持が認められたのですか。

被告人が持っていた覚せい剤の量は、先ほどお話ししたとおり数グラムでした。
また、覚せい剤を隠し持っているとも疑われましたが、当時の被告人はホテルを転々とする生活で、移動時は所持品をすべて持ち歩いていたのです。

これらの事実が総合的に判断され、単純所持が認められました。
最終的に、ほかの事件と合わせて5年の実刑判決となりましたが、もし営利目的が認められていれば、刑罰はより厳しくなっていたかもしれません。

03 解決事例②

防犯カメラを盗んだのはなぜ?一審の有罪判決を控訴審で覆す

――ほかにも刑事事件の印象的な事例があれば教えてください。

控訴審から刑事弁護をお受けした窃盗事件についてお話します。

被告人は住居への不法侵入と窃盗の罪で逮捕・起訴されました。
このうち、不法侵入については、被告人も罪を認めて判決を受け入れていました。

一方で窃盗については控訴しており、私が控訴審から担当することになったのです。

被告人が窃盗したのは防犯カメラで、不法侵入の証拠を隠すことが目的でした。
そして、一審では窃盗罪でも有罪判決が下されていました。


――物を盗んだのであれば窃盗罪で有罪判決を受けるのは、当然のことのように思えます。

実は、他人の物を盗んだとしても、必ず窃盗罪となるわけではありません。

窃盗罪が認められるには、他人から盗んだ物を使ったり売ったりするなど、自分の物として扱う意思が必要です。

今回は、防犯カメラを自分の物にしたかったわけではなく、不法侵入の証拠を隠す目的で盗んだので、窃盗罪は成立しないというのが私の考えでした。

受任した時点で一審の判断に誤りがあったと感じていましたが、無事に控訴審で判決を覆すことができ、被告人からとても感謝されました。

04 刑事弁護のポイント

事実認定の食い違いが判決に影響も。適切な証拠開示が重要

――2件の事例は、有罪ではあるものの細かな事実が食い違っている点で共通していますね。

このようなケースは決して珍しくはありません。

そして、事実とは異なる点があったとても、「自分は悪いことをしてしまったのだから」と、反論をあきらめようとする被疑者や被告人もいます。

もちろん、罪を犯したことへの反省は必要ですが、細かな食い違いをそのままにしておくと、不当に重い刑罰を受けることになってしまうかもしれません。

そのため、否定するべき点はきちんと否定することが大切なのです。


――警察や検察から疑われている状況で、否定するのは難しそうです。

その通りだと思います。だからこそ、犯罪の疑いをかけられたり、逮捕されたりした場合は、できるだけ早く弁護士へご相談いただくことが重要です。

弁護士であれば、取り調べに対してどのように対応すればよいかアドバイスをすることができます。
最初にお話しした事例のように、黙秘を貫いたほうがよい場面も、適切に判断することが可能です。


――弁護士に助けを求めることが重要なんですね。

ただ、刑事弁護は経験がとても大切になる分野のひとつです。
特に、検察側の主張を否定したいのであれば、経験豊富な弁護士に相談したほうがよいでしょう。

裁判所は、警察や検察といった捜査機関が集めた証拠をもとに有罪か無罪かを判断します。

どのような証拠があるかを把握することは、弁護人にとっても非常に重要ですが、検察側から開示されるのは、数多くの証拠の中から一部だけです。
特に、事実関係に争いがある事件であれば、重要な証拠が最初から開示される可能性は低いと考えてよいでしょう。

そのため、検察に証拠開示を求めることになりますが、どのような証拠があるか、刑事弁護の知識や経験をフル活用して想像することが重要なのです。

05 弁護士として心がけること

大切なのは信頼関係。依頼者のために厳しく追求することも

――弁護士として大切にしていることは何ですか。

まずはご依頼者さまのお話を最後まで聞き、素直に受け止めることです。

ただ、お話を聞くなかで一般的には考えられないことや、辻褄が合わないことが出てくることもあります。
その際は、ご依頼者さまとやり取りを繰り返し、ときには矛盾点を指摘しながら事実を確認するのが私のスタンスです。 

特に刑事弁護では、供述に矛盾があれば検察から厳しい追及を受けることになり、取り返しのつかない事態になってしまうことも考えられます。

だからこそ、話に矛盾がないか私が事前に確認し、指摘しておかなければなりません。
もちろん、心を開いて真実を打ち明けていただけるよう、対話を通じて信頼関係を構築することも大切だと考えています。


――最後に大橋先生から法律に困っている人へメッセージをお願いします。

刑事事件はスピーディな対応が非常に大切です。

特に、逮捕後72時間は弁護士しか被疑者と接見ができません。
その間の対応を間違えると、今後の手続きが非常に不利になってしまうことも考えられます。

もしご家族やご友人が逮捕されたような場合は、できるだけ早期に弁護士へ相談し、アドバイスを求めるようにしましょう。

逮捕・拘留された被疑者が接見禁止の処分を受けるケースも少なくありません。
身柄を拘束された状態で、誰にも会うことができないのは不安が大きいでしょう。

弁護士であれば面会禁止の解除を働きかけることが可能です。
たとえば、せめて両親や配偶者だけでも会えるように面会の一部解除を求めるなど、状況に応じた最善の手段を判断できます。

また、身柄拘束が長期に及ぶと、職場や学校などで大きな不利益を受ける可能性が高まります。
早期の釈放を実現するためには、やはり弁護士による支援が重要です。

私はさまざまな事件で逮捕・起訴された被疑者、被告人の刑事弁護を数多く担当してきました。
逮捕直後から裁判の終結まで全力でサポートいたしますので、お困りの際はぜひご相談ください。
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