刑事事件の逮捕・勾留の準抗告について詳しく法律相談できる弁護士が3183名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にTK法律事務所の小橋 寛之弁護士やTifa法律事務所の山田 健一弁護士、関根国際法律事務所の関根 光一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した逮捕・勾留の準抗告のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『逮捕・勾留の準抗告のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で逮捕や勾留の阻止・準抗告の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お困りのことと思います。 >今回の件で私はAVをダウンロード又はアップロードした事になるのでしょうか。 著作物であるAVをファイルとしてパソコンに保存していないことからすると、ダウンロードに当たらないでしょう。また、ダウンロードしていなければアップロードもできないことになります。 無料で視聴できるということはストリーミングだと思いますので、著作権法違反には当たりません。 トレントも使用していなければ、勝手にアップロードすることもありません。 よって、AV制作会社から損害賠償請求されることもありません。 ご安心ください。
この質問の別回答も見る担当の警察官に連絡をして、現状を聞くべきでしょうか。 >>お尋ねされてもよいかと思います。併せて、仕事が多忙になることなど今後のご予定についても伝えておいてください。その際に検察官送致が済んでいるのかどうかもお尋ねいただけばよいかと思います。 送致が済んでいるのであれば、処分状況について検察庁にお問い合わせください。 私見ですが、運良く不起訴で終わりその後相手方からのアクションもなければ、相手方への連絡をすることはお勧めできません。 連絡をすることで相手方とのトラブルが再燃する可能性があるからです。 必要に応じて弁護士にも直接ご相談ください。 弁護士費用がバラバラなのはそのとおりですが、弁護士毎に報酬の基準を作成しており、相談後に費用を上げるということをする弁護士はいないと思います。
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