不起訴後の誓約書提出は事件記録に影響するか?
このような場合はどうなりますか?
ある、事件で被疑者が捕まり、示談をする。
被害者の意向で、両親の監督誓約書もほしいとなる。しかし、両親は遠方に住んでおり、
初回の勾留満了日にはギリギリ間に合わない。
弁護士は、検察官に、電話で誓約書を出す予定であると、検察官に伝え、未署名の誓約書をFAXで提出。その直後不起訴になり釈放され
その2日後に署名の入った誓約書が弁護士に届く。その後検察官に対し署名入りの誓約書をFAXで提出。した場合、検察官は不起訴が決まった後にその誓約書を、事件の記録に付け加えますか?
不起訴処分後の別件の捜査で参照されたり、検察審査会での審査に提出しうる書類となったりすることが想定されます。
したがって、不起訴処分後であっても、記録に編綴されるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
電話で誓約書を出す予定である場合、
検察官にそのことを伝え、
未署名の誓約書をFAXで提出ということはあるのでしょうか?(もちろん後で、署名をすることは前提です。)
未署名であっても署名を取り付けられる蓋然性が高いことを説明して、先行して提出することはあり得ます。
ありがとうございます。
ちなみにですが、示談の際に示談金は必須ですか?また、示談金の金額はどのように決まりますか?
示談金ゼロで示談する場合もなくはないです。ただ、そのような場合とは、夫婦や恋人間の一時の感情のもつれで傷害や暴行事件となったものの、冷静になった後に、被害者の意向として示談金ゼロでいいから示談成立させるから早く釈放してほしいといった事情があるなどの限定的な場合でしょう。
示談金の金額は、被疑事実の内容、被害者の意向、被疑者側の資力などによって決まってきます。
示談をすればすぐ不起訴になるのが通常でしょうか。(仮に示談金0円でも)
法文上は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」(刑事訴訟法248条)と定められています。示談が成立したことは、公訴を提起するかどうかの判断における大きな考慮要素となることは間違いないでしょう。
もっとも、犯罪の内容が悪質だったり、前科前歴の内容如何によっては、示談をしても略式請求(いわゆる罰金です。)をされたり公判請求(いわゆる起訴)をされることもあります。
わかりました。ありがとうございます。
示談金0円だから略式になってしまうとかは考えづらいですか? 示談金はあれば、さらに言えば高い方が不起訴になりやすいでしょうか?
また、示談したけど反省態度があまりよくないみたいな理由で略式になることはあるのでしょうか。
仮に身体的、財産的被害が生じている事件であるにもかかわらず、示談金ゼロなのであれば、消極的に評価される可能性はあると思います。
反省態度がどのように現れているのか不明ですが、法文に「犯人の性格」と明示されていることから、態度が良くないことも消極的な材料となるでしょう。
身体的、財産的被害には脅迫罪は入りますか?
(脅迫メールや脅迫LINEなど)
現実的な問題として、示談が成立したのに反省態度が災いして不起訴にならないということは割とあるのでしょうか?個人的には反省態度はあまり関係無いようには思うのですが、どうでしょうか?
追加質問失礼します。
示談金0円の示談は検察官はどのような印象を受けたり判断するのでしょうか?