会社商品を転売し横領、示談後の書類送検や起訴の可能性は?
横領罪については、被害者の告訴がなくとも起訴できる類型ですので、被害者が刑事処分を求めないとしていても起訴となる可能性はあります。
横領罪については、被害者の告訴がなくとも起訴できる類型ですので、被害者が刑事処分を求めないとしていても起訴となる可能性はあります。
刑事訴訟法第199条第2項は「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及...
判例からすれば 児童ポルノ公然陳列罪で略式命令(罰金)になる可能性はあるでしょう。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金...
質問者の方が泥酔していたとしても、不同意わいせつの故意はあり、不同意わいせつが成立する可能性はあります。相手方女性も泥酔していて判断能力に問題があれば1回目のキスが「無理やりではなかった」としても不同意わいせつが成立する可能性がありま...
質問者の盗撮行為は性的姿態撮影罪に当たると思います。しかし、被害女性が気づいておらず、防犯カメラもないとのことですから、そもそも被害女性が警察に相談して被害届を出すことは通常考えられないと思います。警察が被害届を受理しても、防犯カメラ...
画像はスマホから消去していて警察に復元された場合、被害児童が特定できないとき は、児童と立証できないので、起訴されません。 後日児童側から捜査が来た場合には、画像もありますので、喫される恐れがあり、逮捕などの危険があります。
刑法第174条は「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定しています。 公然わいせつ罪の保護法益は、健全な性秩序や性風俗と解されており、「社会的法益」となります。...
元警察官の弁護士です。 うかがった事情からすると、後日追加請求されることは無いと思いますし、事件化されて逮捕されることも無いと思います。
海外機関からの通報で捜査が始まり、児童ポルノの1枚の所持、保管 という程度でも、児童ポルノだと認めてしまうと20~30万円の罰金になることが多いと思います。 弁護士に相談した上で、児童ポルノではないとか、児童ポルノとは知らなかったと...
私の受け止めとしては、投資詐欺についての共謀共同正犯はおそらく成立しないのではと思っております。民事は過失があるでしょうから、共同不法行為に基づく損害賠償責任はあるように思われます。被害者側の弁護士と会う時には質問者に不注意な点落ち度...
ご記載の事情で刑事責任を問われる可能性は低いかと思われます。釣り銭を自分のものしようとする意思がなかったことからすれば、ご安心いただいて大丈夫かと思われます。
ご不安なことと存じます。 出頭せずにいきなり逮捕・勾留されますと、仕事や育児に生じる支障も大きいと思いますので、相談者さまのおっしゃるとおり、一度最寄りの警察署の生活安全課や刑事課に相談をされるのがよいと思います。 その上で、警察...
通常の手続きですと、警察から検察に書類送検され検察から家裁に送致されます。そして、家裁が少年審判を開き、保護観察にするか、少年院送致にするかを判断します。その過程で、微罪処理として警察で事実上終了する場合もありますし、家裁送致後に審判...
可能性はあくまでも相談を受けた弁護士の主観(見解)を述べたものであり、弁護士によってその可能性の程度は異なることもあります。 一般には、そのような言い方をする場合には、「心配しすぎていますよ」という意味になりますが、不安が払拭できない...
「可能性」と問われますと「ゼロ」とはいえませんが、ご報告の状況からしますと、ほぼ「ゼロ」に近いといえるでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
保管罪の公訴時効(3年)は保管行為を止めたときから起算されますが サーバーから削除された時とか、アクセスできなくなった時とかが考えられます。
上記の3行目の「この場合であっても」というのは、要求行為だけでなく、実際に相手から進んでポルノ映像データを提供されて所持するに至った場合は、という意味です。
元警察官の弁護士です。 ご質問者様の撮影状況については証拠が何も残っていないようであれば、警察としても犯人として取り扱うことはしないこともあり得る一方で(注意は受けると思いますが)、相手方の男性2名については、恐喝になるので、被害届...
元警察官の弁護士です。 質問1 クレジットカードの利用状況については、ショッピングモールでの利用履歴や防犯カメラから利用者のカード番号などがわかります。そこから、カード会社がすぐにわかるので、警察の方で照会を実施し、概ね1ヶ月以内に...
犯罪収益移転防止法違反の被疑事実で検察庁での取調べがあります。 送致後3ヶ月以内に取調べがされると思います(ただし、捜査の状況次第ではもう少し待たされることもあります。) その後は余罪がなければ、略式手続でいいか否かの確認があり、略...
元警察官の弁護士です。 よろめいて他人の足を踏んでしまったことについて過失があり、これによって怪我をさせてしまった場合には、過失傷害罪になる場合があります。 なお、過失がなければ怪我の有無に関わらず犯罪になりませんし、過失があっても...
公訴時効が完成した場合は、そもそも起訴ができませんので、これ以上捜査はしないかと思います。受理した時点での問題ですが、公訴時効完成から4か月あり、被疑者も特定されているのであれば、公訴時効完成前には、検察に書類送検ないし身柄拘束してい...
その方が、検察としてはご質問者様を被害者かもしれない人として扱ってくれるのと、調査結果も教えてくれると思います。 そして、もし虚偽なら、相手の行為は犯罪なわけですからそのほうが直接的です。
文献で見る限りでは、16歳未満の者に、わいせつ目的をもって、金銭その他の利益を供与する約束をして、面会を求める意思を表示すれば、面会要求罪とされる危険があります。 不同意わいせつ罪等の実行の着手前の行為を処罰する趣旨なので、要求といっ...
まず、今回の犯罪類型では被害者が存在するわけではなく、厳密に言えば示談等をする相手がいません。 そのため、初犯であれば略式起訴で罰金になる可能性が高いと考えられます。 弁護人を選任しても結果は変わらないのではないかと思います。
この種の事案で、末端の口座提供者が逮捕されることは多くありません(もし逮捕相当の事案であれば既に警察から呼出しがあると思います)。問題なのは、犯罪収益移転防止法違反の被疑者として立件される可能性ですが、口座を提供する際の認識が問題にな...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 代表弁護士の方と示談が成立している点は、不起訴処分となる可能性を高める重要な事情です。 しかし、脅迫の内容がご家族に言及するなど悪質であること、メールの回数が多いこと、他の従業員の方も被...
刑法上の犯罪で、過失犯を規定しているのは極めて例外的です。 上記の「検察の処分」とは、相談者さんがお尋ねであった今後の流れについて、刑事手続の一般的な進行という趣旨で記載させていただいています。 また、大きな意味で不起訴処分となる可能...
児童ポルノの定義の 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」 のうち、男性...
立件=公開の裁判という意味ではありません。 公開の裁判をする場合、「公判請求予定」と述べることが多いです。 会話の内容から推察するに、各メールについて脅迫罪の成立が確認できるだけの内容が記載されていたことから、捜査を実施しその上で処分...