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銃刀法には数多くの罪が規定されていますが、その中には未遂を処罰する行為も多く存在します。詳細は条文をご確認ください。
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銃刀法には数多くの罪が規定されていますが、その中には未遂を処罰する行為も多く存在します。詳細は条文をご確認ください。
質問1 最終的に相談者さんの刑事処分を決めるのは検察官となります。 私見ですが、相談者さんの場合、前歴(1月の件)がありますので、略式起訴(罰金)の可能性は否定できないと思われます。 質問2 残念ですが、弁済をしたとしても、刑事手続において必ず不起訴になるとは限りません。 弁済の事実も考慮に入れて、検察官が処分を決めることになります。 質問3 グループ全体として万引き犯との示談を行わない方針を決めている会社は複数存在します。 こういった会社の場合、弁護士が介入しても結果が変わらないことがあります。 質問4 ご自身の情状に係る証拠になり得ますので、事前に送付する形でも、取調べの際に持参する形でも、検察官の手に渡る様にされることをお勧めします。 付添としてお兄さんに同行してもらうことは可能ですが、待合室で待ってもらい、取調べ自体は相談者さんが単独で対応することになります。 質問5 否認というのは、窃盗罪の成立を争うという事になります。 ご不安であれば、最寄りの法律事務所で相談されることも検討ください。
半年も前の件であることからすると、証拠としては、以下のようなものが考えられます。 •防犯カメラ映像 •被害者の供述 •(いるとすれば)目撃者の供述 •ご主人の供述 この中では、客観的な証拠である防犯カメラ映像がどのような内容かが一番重要になっつくる可能性があります。 逮捕ではなく、任意の呼び出しの状況からすると、証拠関係が弱い可能性がありますが、警察から嫌疑をかけられている状況かと思われますので、警察の取調べを受ける前に弁護士に相談し、アドバイスを受けていただくのが望ましいように思います。 ご主人の方で、お住まいの地域等の刑事弁護に取り組んでいる弁護士に問い合わせの上、面談相談を受けてみるよう勧めてあげてください。
>入出金してた口座はオンラインカジノなのですが、正直に言えなくて…そのまま凍結されました。 >これは警察に報告があがって捜査されて逮捕される事案でしょうか? 逮捕されるかどうかはわかりませんが、賭博で捜査を受ける可能性はあるでしょう。
「虐待」といわれますが、単なる暴行にとどまるのであれば、3年で公訴時効にかかります。 今は直接面会交流を避ける方法を最優先で検討すべきではないでしょうか。
外国サーバーに児童ポルノを保管すると、外国警察から日本警察に連絡されて 単純保管罪(7条1項後段) 単純所持罪(7条1項) を疑われて、捜査を受けることがあります。検挙事例があります。逮捕されることは稀です。 送った人は提供罪で逮捕されることがあります。
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)か単純保管罪(7条1項後段)を疑われて 捜査を受ける可能性はありますが まちがって保存したという弁解が通れば、処罰されることはないでしょう。
質問1 基本的に、相談者さんが想定されている形で取調べが進むことが見込まれます。 質問2 少なくとも被害者側が相談者さんの挙動を聴いた際、良い印象は持たないと思われます。 被害者の処罰意思という点で悪影響が予想されます。 質問3 家宅捜索の必要があると捜査機関が判断し、裁判所が認めた場合はあり得ます。 質問4 盗品は既に店舗に返却されていると思われますが、併せて被害者に対して被害弁償、示談契約の締結を進める方向が望ましいと思われます。 ただし、被疑者本人が被害者と接触することは難しい部分もあります。 法律事務所での相談の際に、この点もよく相談されてください。 質問5 主観的な意見をできるだけ除外し、客観的に事実を説明することを心がけてください。 質問6 まずは被害者側の主張を受け、捜査機関の参考意見を踏まえ、その上で相談者さんが判断することになります。 この点も相談されることをお勧めします。
>•私は酔っ払って本当に覚えていなく明確に答えられないのですが、想像した事をそのようにやったと言い切った方が良いのでしょうか?覚えて無いことに対し、どのように明確に答えるのが正解なのでしょうか? 記憶にないことをやったと言うことは質問者様にとって全くメリットがありませんので、やめましょう。 覚えていないのでしたら、覚えていないと端的に答えれば大丈夫です。 困るのは警察の都合ですので、迎合する必要はありません。 >•私が現状、明確に答えないと否認しる事になるのでしょうか? 否認になります。 >•会社に通報されるのでしょうか? 通常、会社に通報されることはありません。 もっとも、これは警察次第ですので、断言は出来ません。 >•現時点で弁護士の方に動いていただける事は何かあるのでしょうか?(通報した方から精神的苦痛などの訴えはあると警察の方には聞いてません) 弁護人選任届や身元引受書の作成をできます。 これらの書類を作成することによって、身柄拘束の可能性を減らすことができます。 また、取り調べに立ち会うように要求することもできます。 残念ながら、弁護人の取り調べ立会は権利として認められているわけではありませんので、必ず認められる訳ではありません。 準立会といい、取調の際に弁護人が警察署に待機し、必要に応じて取調を中止して、ご質問者様が弁護人に相談することはできます。 >•不起訴にしていただくには、どうすれば良いのでしょうか? 覚えていないことは覚えていないと答えてください。 ご自身だけでは不安な場合、弁護士に相談することをお勧めします。
ご相談の概要を拝見いたしました。警察沙汰にはしたくないとの意向も示されているようですが、今後の処分や返金義務などについてご不安をお持ちなのだと思います。 以下、一般的な法的観点からの見通し・考えられる対応策を簡単にご説明いたします。 1 刑事上の責任について 今回のケースでは、レジの現金を管理していた立場に基づき、横領罪となる可能性があります。 ただし、会社(バイト先)がどのような対応を取るかで、刑事手続に進むか否かが変わります。金額は12万円と定額なため、会社側が「警察沙汰にはしたくない」という方針を維持するなら、身柄拘束もなく、不起訴になる可能性も高いといえます。 2 民事上の責任について バイト先に対しては、着服した分の返還義務があります。実際に損害を与えていますので、少なくとも12万円の弁済が必要となります。 「罰金」という名称で追加的な支払いを求められることは、通常は法律上の罰金とは別の概念になります。実際にバイト先と示談する場合には、慰謝料的な意味合いで上乗せを求められるケースもゼロではありませんが、法的に妥当ではない場合が多いです。 3 特定少年(18・19歳)の扱いについて 2022年4月より18・19歳の方は「特定少年」として扱われます。主に重大事件の場合には、実名報道されるかどうかなど、いくつかの取り扱いが変わりますが、本件のように比較的軽微な事件では、一般的な少年事件と大きな違いはありません。 4 今後の流れ・留意点 まずはバイト先からどのような処分方針が示されるか、また着服分を返金することで示談交渉が可能かどうかが重要になります。示談が成立すれば、刑事手続に進まないでしょう。 もし相手方が被害届を提出する意向を示せば、警察で取り調べを受け、少年事件として家庭裁判所送致もあり得るので、慎重に対応を検討する必要があります。
こちらは公共の掲示板ですので、申し訳ありませんが個別具体的な事件の断定的な判断は困難です。 繰り返しますが、ご心配であれば、最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。
口座を新たに作成していることからすると、犯収法違反だけでなく、重い罪である詐欺罪にも問われる可能性があります。 また、上記は刑事責任についてですが、 今後、詐欺被害者から口座名義人であるご自身に対して損害賠償請求が来ることが予想されます。金額的にはかなり高額の請求です。 両方に対して対処をしていく必要がありますが、費用対効果を考えてという形になります。一度相談に行かれるくらいはしてよいと思いますが。
事務所によるかもしれませんが、私もその状況であれば、本人からの連絡や、少なくとも法律相談時には本人の同席は求めるかと思います。 本人が嫌がっているところで家族のお話だけを聞いても、情報が又聞きになり、そもそも十分な判断材料にならないこと。 また、あくまで法的主体である本人が嫌がっていれば、家族が何を言おうと弁護士としてはお力になるのが難しいこと等あります。 ついては、あくまで本人が嫌がる中で家族だけの相談でも受けてくれる事務所を探してみるか、息子様を説得される等の対応をされるしかないかと思います。
一般的に、警察官から「大事にはしないから」等言われたとしても、現場の一警察官が一存で勝手に処分を全て決めるということはまず出来ないので、処分結果について何かしら言われたとしても、その通りになる保証はありません。 とはいえ、現状に至ってしまった以上、不起訴処分を目指して動くという方向になるかと思いますが、 被害弁償の状況やその時のやり取り等の場合によってはプライバシーにも関わりうる事情も踏まえて、個別具体的に検討して早急に動くべき状況かと思いますので、匿名掲示板上で一般論での回答を求めるのではなく、一刻も早く弁護士にご相談される方が良状況かと思われます。
不適切なコメントではあるかと思われますが、権利侵害とまではならず、個人の意見や感想にとどまるものとように思われます。 民事上や刑事上での責任を追及される可能性は低いでしょう。
預貯金通帳、キャシャカード等を他人に譲渡等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪に該当し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対する詐欺罪に問われる可能性もあります。 事案によっては逮捕や起訴されるケースもある犯罪ですが、同居家族等による日時生活の監督の誓約、警察の捜査への誠実な協力等の体制を整えることで、罪証隠滅や逃亡のおそれがないものと判断され、逮捕の必要性まではなく、在宅事件として捜査がなされる可能性もあります。 いずれにしても、この掲示板では回答にも限界があるので、ご自身での対応が難しい場合には、お住まいの地域等の弁護士に弁護活動を依頼する方法もご検討下さい。 【参考】口座の売買・譲渡し(譲受け)は犯罪です(大阪府警サイト) https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/hanzaisyueki/13559.html
就職活動をすること自体は妨げられません。被害弁償の原資確保のためにも必要なことでしょう。 法律上の自首にあたるかどうかはともかくとして、警察に対して、弁済同意書や弁済同意書に基づく弁済の履行を示す書面(振込明細書等)を提出する準備が必要であると考えます。具体的な内容について、法律事務所にご相談されることをご検討ください。
何度も児童ポルノに該当するものを受信してしまいダウンロードだけはしないと決めていましたが利用する度に削除とログアウトを繰り返し ということだとダウンロードした記録は残っているので、警察が捜査に入れば、単純所持罪(7条1項)で捜索などを受ける可能性あります。 捜索先としては 自宅、勤務先、実家なども含まれることがあります。 削除したことは警察にはわかりませんので、削除してもリスクは変わりません。 対応としては、削除してあると自首として受け付けられないので 弁護士に相談して、顛末と削除してもう絶対にないことの誓約の書面をつくってもらって、検察に相談するなどすると、事実上、捜索のリスクは減ります。
性行為の同意はあって、避妊を怠ったから、不同意性交罪になるわけではありません。 虚言や誇張で無理矢理されたと言われれば、不同意性交罪で捜査を受けることになります。弁解がまずいと逮捕されて不起訴・無罪と進むこともあります。 心配なら、「本日、メールで知り合った女性(明らかに20代以上の見た目、年齢は確認できていなかった)と私が15.000円で快活クラブで援交(ゴムなし外だし)での援助交際をした」というメールをもって、警察に相談しておくといいでしょう。
「私がやってしまったこと」などと題する書面が考えられます。もっとも、あまりご記憶が定かでないのであれば、身上についての書面や鍵の返還についての書面だけのようにも思われます。 今後、捜査機関から出頭要請があった場合に素直に応じていれば、逮捕される可能性は低いと考えられます。
自分で利用する意思がないのに自身の名前で口座を作る行為は一応詐欺に該当します。 ただ、今回は迅速に口座凍結がなされているので、警察に相談に行っても、事情聴取はされど逮捕されたり起訴されたりする危険性は、前科前歴がなければ低いのではないでしょうか。 ご不安であれば警察にご相談なさるのが一番だと思います。
保護者に事情を説明し、保護者とともに近くの弁護士に直接相談に行く、警察に出頭するなど、対応を進めてください。 あなただけで適切な判断はできません。
相手が間違えた金額をお釣りとして出していることを知りながら、自身に得だからとして、真実を告げずに金銭を受け取ることは、理論上は詐欺罪となる可能性があるでしょう。
被害届が出ているかどうかを事前に知る方法はありません。 なにもしてないということであれば敢えて出頭する必要もないように思われます。 どうしても不安だということであればお近くの法律事務所に直接ご相談いただきアドバイスを受けてください。
>>被害届の兼ね合いで連絡出来ないから最後にいつ会うかだけ送ってと言われたので怪しすぎるし最悪美人局の可能性もあるしこちらも恐喝で被害届を出すと伝えました >>この場合どうなりますか、夜も寝れません >>被害届出す前に相談したいのでよろしくお願いします。 むこうがなにの罪の被害届かわかりませんが、 不同意性交致傷や傷害罪などで逮捕されると怖いので、 心配ならば (事後のメッセージなどをかくして被害申告されて逮捕されてしまうと、スマホが押収されてしまい、スマホに残っている履歴を使って説明するのが難しくなるので) 弁護士に相談して、事前事後のメールメッセージを使って顛末を説明する書面を作ってもらって 警察相談を利用して警察に説明しておくことでしょうね。
傷害罪が検討されるのでしょうが 知り合った夜職の女性とバーに行き、リストカットが凄かったので聞いたらドMで噛まれたり傷つけられたりするのが好きと言っていて、その後良い感じになりラブホテルに入りました。 その後、勿論セックスしたのですが相手がそういう好意が好きだと言っていたので相手に好かれる為に僕は噛み跡を残したりしましたその後お昼まで寝て一緒に2人でホテルを出て昨日はありがとうとお礼の連絡も来てました という経緯だと、承諾があったということは、傷害罪は成立しないでしょう。 相手方からの請求がしつこいようであれば 経緯を書面にして発生地の警察署に相談しておけば、大事にはならないでしょう。
公判請求を行う場合、検察官は公判を維持することが可能なだけの十分な証拠を準備する必要があります。 したがって、相談者さんが呈示されている可能性は否定できません。 ただ、公判請求の可能性が完全には否定できない以上、示談成立を指向される方向性が今後も望ましいのではないかと思われます。 繰り返しますが、ご依頼されている弁護人とご相談ください。
被害弁償とともに示談をすることができるかどうかが全てでしょう。 ご自身での示談の対応が困難であれば、弁護士に対応を依頼してください。
起訴するかどうか、起訴された場合の量刑のいずれもにおいても被害者と示談をしているか、という部分は見られるかと思います。 私選で弁護士に相談、依頼し、早期のうちに示談を試みる、ということも一つの手かと思います。
ご質問者様の利用されたオンラインカジノが摘発されるほどのサイトであれば自首の意味がありますが、そうでなければ自首する意味がないです。 すべてのオンラインカジノを立件する(できる)わけでもないので、静観されることをお勧めします。