万引きの弁済(支払い)はできてるが、被害届は出されたままの場合どうなりますか?

先日、アパレルショップにてお洋服を万引きしてしまい警備員さんにマークされてたようで、パニックって下の階に降りてしまい、捕まってしまいました。
通報され警察署に行き、供述書を作成されサインして、兄が身元引受人として来てくれて帰宅しました。「これで取り調べは終わりです。しっかり監視をしてください」と兄に警察の方がおっしゃっていて申し訳なくなりました。

そこはテナントビルになっていて、1店舗ダイソーで3点(300円ほど)2店舗お洋服とキーホルダー4点(1万5000円ほど)3店舗でお洋服4点(1万7000円ほど)を盗んでしまいました。
警備員さんに事務所に連れていかれた際、2つのお店は買取のみで被害届けは出さないと言ってくださいました。
その場ですぐに支払いました。
1店舗のアパレルショップは、被害届を出すという事で上記に書いたように、そのまま警察署で取り調べと供述書を作成されました。
その夜にすぐ被害届を出されたお店のお洋服の支払いも済んでいます。
本当に反省をし、お店に何度も頭を下げました。家族が後日電話で示談金も支払うので、被害届を下げてもらえないかと電話もしてくれたようですが、会社の方針でそれはできないと言われたようです。
弁済はできていても被害届が出されてる場合は、起訴になる可能性が高いですか??
ちなみに、1月にもドラッグストアで3万円程度の化粧品や日用用品を盗んでしまいその際は、弁護士さんに相談して、示談済みで、被害届取り下げをしてしもらい警察からも「多分検察に呼ばれる事はないかも」と言って頂きました。

しかし今回で取り調べが2回目にもなりますし、今回は被害届が出されたままなのでとても不安です。
警察の方からは「運が良ければ検察に呼ばれず不起訴かもしれないし、それかまあ略式罰金かもな」って言われました。

ただの言い訳にしかなりませんが、私は重度の強迫性障害とパニック障害があり、お店のカゴや店員さんが触ったものを不潔に感じ受け取れなくなり、自分の持ってきたビニール袋に商品を入れて見つかり、事情を説明する前にパニックになり逃走したのが(これが最初のドラッグストアさんでした)万引きのキッカケでした。
初犯の時は、通院してる病院の診断書を警察に渡し、家族が監督をする事をしっかり誓いました。通販でしばらくずっと買い物もしてました。
今後買い物する際どうしても1人の場合は、医師から「この患者は〜」という旨の書類を作ってもらい店員さんに声かけをしてそちらを見せて見張っててもらい、店員立ち会いのもと私物のカゴに商品を入れる対策もする予定でした。

なのに今回対策を怠りまたしてしまい、もう誰にも信じてもらえませんが本当にもう二度としないと誓いました。担当刑事さんにも涙ながら何度も頭を下げました。
明日ちょうど通院日なので、医師に店員さんに見せる用の書類を作成してもらう予定です。

①今回は起訴になる確率が高いでしょうか?

②お支払いはしてるので、被害届は出されていてももしかしたら不起訴になる可能性もありますでしょうか?

③店員さんに示談はダメと言われてしまいましたが、会社側に謝罪して示談してもらえないかを弁護士さんなしでさらに聞くのは心象がやはり余計に悪くなるだけでしょうか?
もう示談はあきらめるべきですかね?

③もし検察に呼ばれた際は、診断書や、店員さんに見せる用の病気の書類を持っていき、防止を心がけてると伝えた方が良いでしょうか?
あと普段監督をしてくれてる兄も検察庁に行ってもらう予定ですが、どうでしょうか??
(罪が軽くなりたいばかりというわけではなく、本当に反省をしましたので今後の対策をみていただけたらと思いました。)

④もう一つ気になったのが、供述書についてですが、私は支払うにはあり、お財布にお金は入れてありました。しかし警察からはそれだと万引き否認になるから、供述書には万引きをしたとしか書かないと言われて「もしアレなら検察にそれを伝えれば良い」と言われました。サインをしてしまったので、そこがマイナスにならないか不安です。

大変長くなりましたが、教えて頂けたら大変助かります。よろしくお願い申し上げます。

・被害届を出されたお店の被害額は1万7000円程度。支払い済み。

・質問が③が2つも並んでしまい、読みにくくてすみません。質問は全部で⑤個です。

・テナントビル的には何回も万引きしてるよね?背格好が似てる女性が毎月してると言われてマークしてたと言われましたが、身に覚えがないのでそこはしっかり否認しました。

質問1
最終的に相談者さんの刑事処分を決めるのは検察官となります。
私見ですが、相談者さんの場合、前歴(1月の件)がありますので、略式起訴(罰金)の可能性は否定できないと思われます。

質問2
残念ですが、弁済をしたとしても、刑事手続において必ず不起訴になるとは限りません。
弁済の事実も考慮に入れて、検察官が処分を決めることになります。

質問3
グループ全体として万引き犯との示談を行わない方針を決めている会社は複数存在します。
こういった会社の場合、弁護士が介入しても結果が変わらないことがあります。

質問4
ご自身の情状に係る証拠になり得ますので、事前に送付する形でも、取調べの際に持参する形でも、検察官の手に渡る様にされることをお勧めします。
付添としてお兄さんに同行してもらうことは可能ですが、待合室で待ってもらい、取調べ自体は相談者さんが単独で対応することになります。

質問5
否認というのは、窃盗罪の成立を争うという事になります。
ご不安であれば、最寄りの法律事務所で相談されることも検討ください。

西浦 嘉博先生お忙しい中、ご回答いただき誠にありがとうございます。感謝いたします。

Q1
やはり初犯ではないため、起訴猶予などより略式起訴になる可能性が高いでしょうかね?

弁護士様でも介入しても結果が変わらないことがあるのですね。
Q2
では尚更一般人なんかがしつこく言うと恐喝されたと言わる可能性もでてきますよね?
やめておくのがいいですかね。

質問4においてアドバイスありがとうございます。
Q3
事前に検察庁に送るほうが良いとかありますか??

質問5のアドバイスもありがとうございます。
Q4
なるほど窃盗罪の成立を争うということで、否認をしていたらさらにめんどくさいことになってしまっていたのでしょうか?
一部否認で、するつもりはなかったが万引きという行為は認めてますっていう言い方を検察側にするのはあまり良くないでしょうか?

再度もう一度だけこちらご相談したくて、質問すみません?お忙しいとは思いますが、お時間ある際にご返答頂けたら助かります。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

刑事処分は一般的に回数を重ねる毎に重くなります。
相談者さんも想像できていると思いますが、不起訴→略式決起訴→起訴されて執行猶予→実刑といった形です。

強いて示談を求めると、逆に被害者の処罰感情を悪化させることもあります。
厳しいことを申し上げれば、相談者さん側の事情を、被害者は汲み取る必要性がありません。
被害者に示談に応じる義務はないという事を前提に、交渉の是非を検討してください。

検察官が処分を決める前に、相談者さんの方でどうしても読んで欲しい、考慮に入れて欲しいと思う資料は事前に送られることを検討ください。

窃盗罪の成立要件の一つに「故意」があります。
これは、「他人の財物を窃取」することを相談者さんが認識・認容していたことを指します。
故意の存在を争うのであれば、窃盗罪の成立を争い、ひいては無罪主張することになりますので、その点を留意ください。

以上、ご参考いただき、より詳細についてお聞きになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談を検討ください。