詐欺で被害届を出されそうです。これはもし出されても受理されますか?
氏名等を開示する義務はありません。 また、ご記載の内容からのみの判断となりますが、食事代や交通費、交際費等について、詐欺罪として責任を問われる可能性は低いように思われます。
氏名等を開示する義務はありません。 また、ご記載の内容からのみの判断となりますが、食事代や交通費、交際費等について、詐欺罪として責任を問われる可能性は低いように思われます。
【質問】 昨年8月に勤めていた金融機関で300万円の着服をしてしまい、懲戒解雇となりました。着服した分は全額返済済みです。勤めていた金融機関が関東財務局の金融検査が行われる予定らしいのですが、逮捕されることはあるのでしょうか?ちなみに...
現在成人されているとのことで、少なくとも5~6年程度は経過しているものと見受けられます。 こちら、一般に、年数が経てば時効が成立して、いずれ損害賠償請求等出来なくなるものです。 ただ、幼いころの性暴行等について、性暴行時から起算する...
注文前撮影だと、児童ポルノ製造にはあたりません。 もっとも、 青少年条例違反(要求行為 わいせつ行為) 単純所持罪(7条1項) を疑われることがあります。
生活実態が見えないので、直接、弁護士に相談して、状況を整理したほうがいいでしょう。 性被害事件は、あなたの考える通り、成り立ちませんね。
現在、捜査手続きが進展しているのは被害届が出された事件が主であると想定されます。 経験上、捜査機関は余罪の捜査につき、事情聴取を踏まえて捜査の端緒とし捜査を開始する印象があります。 在宅事件ですので、身元引受人としてご両親に捜査機関...
年齢からすると罪ということではなく、 家庭裁判所の保護処分がされるかどうかといったところです。 ただ、楽観視することはできません。 相手方の親との関係で言えば、他者に画像を送信したことについては、激怒されるでしょうから、不法行為に基...
弁護士に相談した上で、事実関係に、児童ではない・児童だったとしても児童と知らなかったという趣旨を織り交ぜて、 対償供与約束がある場合には青少年条例違反(過失の淫行)は適用されないという弁護士の意見を添えて 警察に相談しておけば、児童で...
勾留延長を含む勾留期間20日を超えても身柄拘束が続いているということは、起訴(公判請求)がなされ、被疑者から被告人の立場に変わり、被疑者勾留から被告人勾留に切り替わったことが想定されます。 もし、この想定どおりの場合、検察が公判請求...
被害者が増えないように早く解約ですね。 銀行から警察に連絡が行く前に、警察で話をしてきたほうがいでしょう。 逮捕はないでしょう。
警察に相談する方法について、「どのような」との意図が分かりかねますが、 警察署に行って被害相談をする、という流れが一般的かと思いますが、 こちらで回答になっておりますでしょうか? 警察でご相談されるおつもりならば、掲示板上で手続き面...
刑法177条3項の不同意性向罪に該当する可能性があります。 逃亡ないし罪証隠滅の恐れがある場合、逮捕されることも否定できません。 逮捕された場合、その後に勾留処分を受け、身柄拘束が長期化することもあります。 最寄りの法律事務所に相談...
①売った口座の数が多ければ関与した詐欺被害の件数にも影響するため、処分の判断や量刑への影響はあると思います。 ②捜査に協力的で取り調べに素直に応じていれば、逮捕の可能性は低いと思います。逆に、逃亡のおそれがあると判断されれば逮捕の可能...
在宅事件の場合、数か月単位で捜査が係属することがあります。 微罪処分で検察庁に送致されない場合もあり得ます。 相談者さんに資力があれば、被害者方に弁済することも可能です。 これで回答を終わらせていただきます。
ネット上で連絡を取り合っていた相手から児童ポルノとわかっていながら その相手からDVDやデータを購入してしまいました。 という場合は、売主が検挙されると、買主も単純所持罪(7条1項)容疑で捜索を受ける可能性が出てきます。 単純所持罪...
法テラスなどの機関の利用もご検討されたらよろしいかと思います。 着手金について、分割で対応してくれる事務所もあるかと思います。ぜひご検討ください。
不明確な部分があるのでなんともというところですが、 出入りの状況が防犯カメラで記録として残っているのであれば、被疑者を絞り込むことはできるでしょう。 対象者が絞り込めたら、捜索差押や、オークションなどへの出品を行っていないか等で裏付け...
不法行為(詐欺)のほう助犯になるので、被害金額を賠償する義務があります。 ただし、ほう助なので、減額交渉になるでしょう。 あなたが弁護士に依頼するなら、どこまでの範囲を委任するのか、決めないと、 弁護士も費用を見積もることは出来ないで...
犯罪行為に関与していなければ、原則として捜査の対象となることはありません。 ただ、友人さんの捜査の一環で、第三者として事情を聴取される可能性はあります。
>その中に自分が不利になるような映像や音声が残っていた場合、そちらで事情聴取や逮捕される可能性はありますか。 犯罪の捜査の端緒は何でもよいので、例えばその中に被害届が出されている事件や、被害者が存在する可能性がある事件に関する情報が...
公然わいせつ罪が検討されます。 「1対1で」という場合、弁護士でも公然性がないと回答する人がいますが、 1回1回は「1対1」であっても反復すると、不特定又は多数の者になることもあるし、 真実「1対1」のつもりでも不特定又は多数の者に見...
ご質問の内容だけを拝見すれば該当しないと思われますが、この場合、女性の側の供述とそれに沿うline等の履歴を都合よく切り抜いて、不同意性交の罪で捜査がされるということは現実にいくつも例があります。 供述のみで逮捕ということは考えづら...
まずは、警察に事故報告の連絡をしていただき、コンビニへの謝罪等については警察の指示に従ってください。 任意保険に加入されている場合は、任意保険会社にもご連絡されてください。
会社からのカメラの映像の確認については、弁護士を立てて要求をしても会社側が拒否をした場合は確認は難しいかと思われます。 もし警察での捜査が始まっているのであれば警察への確認でどのような内容か教えてもらえる可能性はあるでしょう。 名...
裏でこっそりということはありません。 郵便局に郵便物が届かないことについて、直接出向いて相談したほうがいいでしょう。 まず、何通か投函して届くかどうか、確認することも必要でしょう。
わいせつ電磁的記録頒布・有償頒布目的所持 児童ポルノ提供、提供目的所持 など結構罪名が多いので、逮捕危険があると思います。 詳しい弁護士に相談して、同様の事件の結果などを聞いて下さい
正直に話せば、捕まることはないでしょう。 正直に話すことが、罪を軽くする方法です。 損害賠償請求は、別途、弁護士に相談しましょう。
基本的に解除は銀行、警察の対応となりますが、難しいケースが多いかと思われます。 直接詐欺行為を行ったわけではないため、詐欺罪となるわけではありませんが、詐欺の被害にあわれた被害者から口座名義人であるご相談者様に対して損害賠償請求がな...
弁護人から聞くよりも、検察庁に確認する等し、どのような罪名で捜査しているか、今後の起訴の見込み等を把握した上で対応するのが望ましいように思います。 示談額は事案の詳細、起訴見込みの程度、被疑者側の資力等によって異なります(被疑者側に...
請求金額が7万2759円なら、弁護士に訴訟の依頼をすると、着手金だけで おそらく請求金額を越えますが、それでもよければ、弁護士を探してみるとよいと思います。 なお、弁護士が訴訟の依頼を受けず同席ということはできないです。 警察に行く...