処分保留について、不安でアドバイスお願いします

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先日ストーカー規制法(家に行ったなどはなく、マッサージや電話のみです)と強要罪で20日間の勾留をされていました。 その後処分保留という形で釈放されました。 今日刑事さんに確認したら処分保留なのは20日間の勾留中に示談交渉がまとまってなかったので、それの結果次第で起訴になると言われました。 実刑もあるとのことでかなり不安に思ってます。 示談は国選の弁護士さんに電話してもらってたのですが、一度電話出た後そこからコールはなるのですが、電話にでない状況です。 私選弁護士に改めてなってもらって結局被害者側が電話にでない状態が続く場合私選で動いてもらっても意味があるのかな?と思ってます。 昼職に復帰したいのですが、そこがはっきりしないと戻さないと言われており、職も失いそうでもうどうしたらいいのか...... ①今後起訴、不起訴などの判断はいつ頃されるのでしょうか? ②刑事さんには特にいつまでに示談しないといけないなどの期間はないと言われました。その場合示談したいのですが、いつまでも示談交渉出来るのでしょうか? ③ 弁済供託というのを知ったのですがこれは効果あるのでしょうか? 留置所からはでたのですが、毎日どうなるだろうと不安で寝れない状態が続いてます。

はるき さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 示談が成立した場合、あるいは示談成立の見込みがないと判断される一定の期間が経過したら、検察官による終局処分がなされることが見込まれます。 今後、相手方との交渉が進展した場合、弁護人を通じて検察官に状況の説明を行うことで、ある程度は処分を行う時期を後ろ倒ししてくれる可能性があります。 供託は経済犯(窃盗、詐欺等)の場合は、被害回復が行われることを意味し、処分に対して大きな影響を有します。 他方で性犯罪等では、事案によって様々ですが、そこまで奏功しないことがあります。 ご依頼されている弁護人とご相談いただければと思われます。
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  • はるき
    はるきさん
    ご回答ありがとうございます。 見込みがないと判断するのは検事さん次第ですか? このまま不起訴で終結する可能性もあるのでしょうか?
  • 事前に弁護人と協議の上で示談の見込みを確認し、最終的に検察官が判断することが見込まれます。 可能性自体はあるでしょう。 他方で、公判請求の可能性も否定できません。 ご依頼されている弁護人とご相談いただければと思われます。
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  • はるき
    はるきさん
    なるほどですね。 国選の弁護士の話ではもしかしたら強要が少し弱いので、最終的にはストーカー規制法のみの罰金刑になる可能性なることも勾留中聞いてました。 最終的に自分の罪名がどうなったかわからず釈放されてる状況でそのようなケースもあるのでしょうか?
  • 公判請求を行う場合、検察官は公判を維持することが可能なだけの十分な証拠を準備する必要があります。 したがって、相談者さんが呈示されている可能性は否定できません。 ただ、公判請求の可能性が完全には否定できない以上、示談成立を指向される方向性が今後も望ましいのではないかと思われます。 繰り返しますが、ご依頼されている弁護人とご相談ください。
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この投稿は、2025年2月12日時点の情報です。
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