示談後も反省不足で起訴される可能性はありますか?

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示談と反省について。 示談をしても、検事が被疑者が反省をきちんとしていないと捉えた場合、不起訴にならずに起訴や略式命令になることはあるのでしょうか

サンボ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 示談契約は、相談者さんと被害者との間で民事上の和解契約が成立したことを意味します。 通常はその中で、被害者の加害者に対して許すといった意思表示や、被害弁償金の支払いが規定されることが多いです。 そういった事実は、一般的に相談者さんの刑事処分を決める上で有利な情状事実になりますので、示談が成立していない場合に比較して、刑事処分が軽減されることが比較的多い形になります。 検察官は、行為態様(悪質性)、動機、被害の程度、前科前歴、被害者の処罰意思、被害弁償、環境整備等を総合的に考慮して刑事処分を決めることになります。 上記、参考ください。
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  • サンボ
    サンボさん
    すいません、私の息子は脅迫罪で略式命令になりました。  示談をしたのにです。示談金がなかったからでしょうか。(示談金なしの示談でした。) 息子の反省が足りなかったからでしょうか。
  • 上記の通り、検察官は示談の内容や存否のみで処分を決めるのではなく、事件についての様々な事実を総合的に鑑みて判断することになります。
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  • サンボ
    サンボさん
    ご返信ください。 示談をしても、検事が被疑者が反省をきちんとしていないと捉えた場合、不起訴にならずに起訴や略式命令になることはあるのでしょうか
  • 相談者さんは、示談が成立すれば不起訴になるのが一般的だとお考えのように思われますが、必ずしもそうではありません。 示談契約が成立した場合も、起訴されたり、略式起訴になる場合はあります。 繰り返しますが、検察官は示談の内容や存否のみで刑事処分を決めるのではなく、上記に記載した事件についての様々な事実を総合的に鑑みて判断することになります。 考慮される事実の中には、被疑者の反省も含まれます。
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  • サンボ
    サンボさん
    示談金がない示談は示談金を払った示談に比べて不起訴になりにくいでしょうか
  • 必ずしもそうとは限りません。 重要なのは、示談契約中の被害者の処罰意思となります。 これで回答を終わらせていただきます。
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この投稿は、2025年4月14日時点の情報です。
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