示談による和解は、前歴・前科になる?

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私は以前、恥ずかしながら利用したお店のキャストの方に不愉快な思いをさせてしまい、示談にしていただいた過去があります。 数年前の出来事で、その時は弁護士の方に相談し、自分と相手の署名をしてお金を払い示談となりました。 なお、お相手の方の署名は弁護士の方がお店に出向きもらってきていただきました。 質問① この度転職することになり、ふと疑問に思ったのですが、こういった過去のことは賞罰欄や過去の過ちについて書かれた際に答えなければならない前科・前歴の括りに入るのでしょうか? 質問② 今回の件では警察の方は介入していませんので、警察署や交番に出向いたり電話がかかってきたりといったことはないのですが、弁護士の方はこういった時間がありましたと警察に報告するものなのでしょうか? 質問③ 警察の方と直接話していないが前歴になったりする場合はありますか?

匿名希望 さん (前科無、加害者、示談)

弁護士からの回答タイムライン

  • 質問① この度転職することになり、ふと疑問に思ったのですが、こういった過去のことは賞罰欄や過去の過ちについて書かれた際に答えなければならない前科・前歴の括りに入るのでしょうか? →「前科」とは刑事罰が科されたことを指し、「前歴」とは捜査機関により捜査の対象となったことを指します。 警察が介入していないのでしたら、その件では前科前歴なしとして問題はないでしょう。 質問② 今回の件では警察の方は介入していませんので、警察署や交番に出向いたり電話がかかってきたりといったことはないのですが、弁護士の方はこういった時間がありましたと警察に報告するものなのでしょうか? →弁護士には警察に対しても守秘義務はありますので、捜査機関からの正式な要請でもない限り、弁護士から警察に報告はしません。 質問③ 警察の方と直接話していないが前歴になったりする場合はありますか? →上記の定義上では前歴には当たらないでしょう
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この投稿は、2025年4月13日時点の情報です。
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