出会い系での盗撮行為について逮捕の可能性は?
盗撮行為は迷惑条例違反や性的姿態撮影罪を疑われます。 隠れて行われる行為で、削除して証拠隠滅するのも容易なので、 後日逮捕されることがあります。 逮捕されないこともあります。 上記の事情では逮捕されないから安心できるということにはなら...
盗撮行為は迷惑条例違反や性的姿態撮影罪を疑われます。 隠れて行われる行為で、削除して証拠隠滅するのも容易なので、 後日逮捕されることがあります。 逮捕されないこともあります。 上記の事情では逮捕されないから安心できるということにはなら...
都心部の地下街で階段を上る際にいわゆる盗撮まがいのことをしてしまいました。 それを被害に遭われたであろう方の付き添い??の方に声をかけられて一方的に認める形になってしまい。被害者であろう方には会わず、 というのは、いわゆる「盗撮ハンタ...
元警察官の弁護士です。 示談金として非常に高額な支払いをしていますし、被害者自身が納得して示談しているのであれば事後に被害届を出されるということはあまりないと思われます。 また、被害者自身も150万円を受け取っておきながら、警察へ通...
下着が写らない後ろ姿の撮影は、通常は各都道府県の迷惑防止条例に定められる「卑わいな言動」で処罰されることが多い内容ですが、そのためには被害者が撮影されていることを認識していることが要件となる場合がほとんどです。 現行犯逮捕されている状...
>下着は写っておらずとも何かわいせつな目的があったのだと推測することはおかしいでしょうか。 刑罰法規は全て「目的(=内心)」ではなく「行為(=外部に実際に実行された行動)」を処罰するものですので、「やましい目的」だけで逮捕は出来ま...
まず、懲役刑(今は拘禁刑といいます。)はありません。 退学処分にするかどうかは学校の判断次第ですが、退学処分までするのは相当な重大事案です。 ケースとしては少ないです。 後悔しても何も進みませんので、被害申告された後こそは誠実に対...
示談の相場はあってないようなものです。 示談が成立すれば処分は軽くなります。 示談が成立しない場合、被害者の金銭賠償は別途民事訴訟等をおこす必要があり、通常弁護士費用もかかります。 本件詳細は不明ですが、そのようなことを考慮すれば、金...
元警察官の弁護士です。 余罪が懸念される事案のため検察官は勾留請求すると思います。 その後は勾留請求が認められると身柄拘束が少なくとも10日間続くのですが、この間に国選弁護人が付されることになります。 その方と連絡を取り合い、被害弁...
元警察官の弁護士です。 1. 逮捕までの期間 監視カメラ映像の保存期間は施設により異なり(数週間から1ヶ月)、Suica履歴は警察照会があれば取得可能です。駅構内での不審行動が通報されていれば数日〜数週間で特定されうる可能性がありま...
元警察官の弁護士です。 ①供述だけで捜査されるか されます。 目撃者が通報していれば、人相・服装・場所・日時の供述だけで任意捜査は開始できます。 主に防犯カメラ捜査や、前後の不審な行動の有無(物色)を確認します。 また、個人特定も進...
元警察官の弁護士です。 【質問1】 今回の行為のみで犯罪が成立する可能性や、卑猥な言動の罪などで逮捕される可能性は、極めて低いと考えられます。 盗撮やしゃがみ込んで覗き込むなどの具体的行為が伴っていない場合、視線だけでは法律上の...
実際に盗撮をしていないのなら、何も後ろめたいことはありません。 実はしていたのなら確実にマークされています。 今後は気をつけてください。
肖像権侵害等の民事上の問題はともかくとして、刑事的な責任追及がなされる可能性は低いかと思われます。 そのため、捜査機関から自宅や会社に何か連絡がなされるという可能性は低いでしょう。
その後、パパ活の金額プラス慰謝料として10万円を払えとのことで10万円支払いました。 この場合、後日逮捕等あるのでしょうか? →慰謝料を払ってその場を収めたのでしたら可能性は低いかもしれませんが、盗撮の犯罪行為をしている以上、刑事事件...
元警察官の弁護士です。 Q罪になるか? スカートの中が映っていなくても、「撮ろうとした行為」自体が犯罪になります。性的姿態撮影罪は未遂の盗撮でも処罰されます。 Q捜査される可能性は? 女性Bも気づいておらず、周りにもバレていないと...
高校生(17)とビデオ通話でエッチな事をしてました。その通話を画面録画して保存 青少年条例違反(わいせつ行為) 児童ポルノ製造罪 などで検挙される恐れがあります。 消しても、罪が消えるわけではなく、証拠がある分で検挙される恐れが...
元警察官の弁護士です。 防犯カメラに写っている内容が、明らかに盗撮していないような状況であれば女性の勘違いということで終わる可能性もありますが、逆にそのような映像がないと、盗撮していたとしてもおかしくない状況だったとして、警察として...
まず、本件は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条(性的姿態等撮影) 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。...
盗撮に気づいて10か月も被害届を提出していないにも関わらず、現時点になって急に盗撮されたことに気づく可能性が低いからです。 自首など考慮すれば捜索差押も可能性は低いです。
元警察官の弁護士です。 単に全身を撮影しているだけでは、そもそも犯罪にならない可能性がありますが、太ももや臀部を殊更に撮影していると該当しうるケースもあります。そのため、こればかりは画像がどんなものか見ていないので判断できません。 ...
性的部位が映っていないのであれば迷惑防止条例や性的姿態等撮影罪は成立しません。 撮り方が悪質でなければ軽犯罪法違反も成立する可能性は低いです。 警察が来る期間は事案によります2、3日で来ることもあれば、2年後にくることもあります。 厳...
防犯カメラで盗撮の様子がはっきり写っていないとしても?ちゃんとした被害者の供述があるので、逮捕の可能性はそれなりにあると思います。 特に、盗撮画像など証拠固めのために、押収したいのと、ICカードや着衣の押収などを念頭に捜索差押えや逮捕...
>私自身は普通に席に座って、つい下心で見えている下着をチラチラと見てしまいしましたし、その様子をおそらく女性に撮影されています。 これは客観的証拠にはならないですか? その撮影画像又は動画では、視線の先がどこなのかの特定が困難だと考...
下着が写っていないのであれば、事実認定としては微妙ながら、仮にスカート内が写る現実的な危険性が認められるのであれば、該当する可能性があるのは性的姿態撮影の未遂罪です。 しかし、現実問題として現行犯人として身柄を確保され、スマートフォン...
被害女性が店舗や警察に被害届を出した場合、相談者さんの身元が特定されれば、捜査機関から連絡が来る可能性を完全に否定することは出来ません。 他方で、相談者さんが撮影行為を行っておらず、また実際に撮影した画像や動画も存在しない場合は、相...
ご記載の事実関係ですと犯罪になることはありませんが、挙動不審だと逆に盗撮等を疑われますので堂々としていましょう。
私の経験の範囲でお答えさせていただきます。 2か月前のことで、その後特段に警察から呼び出しなどなければ、あるいはその女性から連絡を受けたなどなければ、今後の逮捕の可能性は低いといえるでしょう。捜査機関も証拠がないと動けないので。図書...
これは不法侵入として罪に問われるでしょうか。 →「人ひとりが通れるかどうかという細い路地」が私道に該当する可能性が高く、そうであれば住居侵入罪となる可能性があるでしょう。今後はそのようなことをなさらないよう、ご注意下さい。
実際のラインのやり取り次第ではありますが、認められる可能性はあるでしょう。 もっとも、金額が300万円となると高額のため、盗撮の慰謝料としては高すぎて認められないと判断される可能性もあるでしょう。
カカオトーク等から、借用書≒債務承認弁済契約書ないし準消費貸借(示談金を一括で支払えないので、貸し付けにして分割払いの合意をした等)と解釈して、80万円の債務の負担をしているかと思います。相手方代理人は、契約自体は有効であることを前提...