盗撮されて被害届を出したい
犯罪捜査規範の第61条第1項は「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。」と規定しています。 したがって、相談者さんが被害場所の都...
犯罪捜査規範の第61条第1項は「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。」と規定しています。 したがって、相談者さんが被害場所の都...
元警察官の弁護士です。 覗き目的の建造物侵入であり被害者がいることから、被害者との示談ができないと不起訴にはならない可能性が高いです。 今後も在宅事件として必要な呼び出しと取り調べがあると思います。
捜査機関、特に担当検察官次第です。酔っていた点ですが、どの程度飲んでいたのかを証拠化しておくと良いかと思います。店で飲んでいたのであれば領収書などで飲酒量が分かるようにすると良いかと思います。泥酔していたのであれば責任能力の問題になり...
元警察官の弁護士です。 状況からすると犯罪にはならない行為の可能性が高いです(女性のお尻がスカート姿であり太ももなどを殊更撮影したり、撮影角度にもよりますが)。 警察としても通報があったとしても罪を疑うに足りる相当な理由が無いと判断...
元警察官の弁護士です。 ①後日、被害届が出された場合捜査対象になりますでしょうか。 →状況からすると警察はかなり被害届の受理は慎重になりそうです。 受理されれば当然ながら捜査対象になります。 ②LINEの友達追加は当日の利用者が全...
相談の背景に記載された事情から判断するに、捜査対象となる可能性は否定できない様に思われます。 この場合、客観証拠として防犯カメラ映像(店舗内および店舗外)や目撃者の供述等が考えられます。 より詳細に対応についてお聞きになりたい場合、...
女子高生などの盗撮動画 というのが漠然としていて正確な回答ができません。 一般論としては、裸とか性交場面であれば購入者は児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われます。
私の弁護経験からすると捜査や逮捕の可能性は低いかと思います。被害者が気づいていないので被害届を出す可能性が低いこと、防犯カメラに映っていないのであれば、第三者が告発する可能性も低いこと、証拠は削除されていることからです。但し、「電車内...
>捜査が開始されている可能性はどのくらいですか? ・被害者にはバレていない。 ・目撃者もいない。 これらの事情から、可能性は高くないと思います。 被害者や第三者が警察に通報していることは考えにくく、警察がそもそも相談者さんの犯行を...
・盗撮行為を現認した証拠がないこと ・画像が撮影されたことの客観的証拠がないこと から、警察が対応し事件される可能性は極めて低いものと予想します。
結論から申し上げますと、後日逮捕される可能性は低いと考えます。 被害女性が被害届を提出し受理されていれば、警察から呼び出しがある可能性はありますが、事情をきちんと説明すれば すぐに逮捕されるということはないと考えます。 別の卑猥な画像...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 被害者のアクションのほか、警察が被害申告を受けて捜査をしているかどうかについては判断ができかねるところです。 ただ、被害者の方の申告以外に証拠が無いと思われることからすると、警察が事件化する...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 お伺いする限りの情報で、警察が事件を認知しているか、認知しているとして捜査を進めているかどうかの判断はできかねます。 ただ、既に2週間が経過していることを踏まえると、警察が事件を認知していな...
示談は、不起訴の確率を高めるための最も効果的な活動のうちの一つですので、示談ができないとなると示談できた場合に比べると不起訴の確率は下がると言わざるを得ません。 もっとも、事案が軽微だったり、初犯だったり、様々な事情を考慮して不起訴に...
上記の回答で申し上げましたが、撮影客体や撮影態様等、個々の事件の特性によって示談金の額は上下し得ます。 上記の幅もあくまでも具体的事実を離れた一般論とお考え下さい。
盗撮が 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 2条(性的姿態等撮影)に該当する場合は刑事罰となります。この場合、18歳では特定少年ですので、被疑者段階で警察から検察...
チアリーディングの女性を盗撮したであろう画像 というのが、チアガールらしい装束・衣装をちゃんと着ているのであれば、児童ポルノに該当することもなく、所持が処罰されることもありません
刑事面では、リベンジポルノ防止法違反や、性的姿態撮影等処罰法違反に該当する可能性があります。 民事面では、プライバシー権侵害に基づく損害賠償請求が可能です。 もっとも、相手方も相談者に対して不貞慰謝料請求できますし、相談者の配偶者も不...
ご記載になった事情からは、私見の回答となって恐縮ですが、刑事事件として立件される可能性は比較的低い様に思われます。 ご不安であれば、最寄りの法律事務所で詳細な事情を説明した上、対応について相談されることを検討ください。
その程度であればそもそも通報はされないと思いますし、たまたまiPhoneの向きが前向きだっただけであり実際に撮影していなかったのであれば刑事事件になる可能性はほぼ無いと思います。ご安心いただいて良い事案かと思います。 以上ご参考までに。
その程度であれば罪に問われる可能性は無いと思われますので、ご安心いただいていいかと思います。 以上ご参考までに。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、お伺いする状況からすれば、後日被害届を出されたり、逮捕されたりする可能性は低いというのが私見です。 今回のケースでは、事前にキャストとのメッセー...
盗撮行為は迷惑条例違反や性的姿態撮影罪を疑われます。 隠れて行われる行為で、削除して証拠隠滅するのも容易なので、 後日逮捕されることがあります。 逮捕されないこともあります。 上記の事情では逮捕されないから安心できるということにはなら...
都心部の地下街で階段を上る際にいわゆる盗撮まがいのことをしてしまいました。 それを被害に遭われたであろう方の付き添い??の方に声をかけられて一方的に認める形になってしまい。被害者であろう方には会わず、 というのは、いわゆる「盗撮ハンタ...
元警察官の弁護士です。 示談金として非常に高額な支払いをしていますし、被害者自身が納得して示談しているのであれば事後に被害届を出されるということはあまりないと思われます。 また、被害者自身も150万円を受け取っておきながら、警察へ通...
下着が写らない後ろ姿の撮影は、通常は各都道府県の迷惑防止条例に定められる「卑わいな言動」で処罰されることが多い内容ですが、そのためには被害者が撮影されていることを認識していることが要件となる場合がほとんどです。 現行犯逮捕されている状...
>下着は写っておらずとも何かわいせつな目的があったのだと推測することはおかしいでしょうか。 刑罰法規は全て「目的(=内心)」ではなく「行為(=外部に実際に実行された行動)」を処罰するものですので、「やましい目的」だけで逮捕は出来ま...
まず、懲役刑(今は拘禁刑といいます。)はありません。 退学処分にするかどうかは学校の判断次第ですが、退学処分までするのは相当な重大事案です。 ケースとしては少ないです。 後悔しても何も進みませんので、被害申告された後こそは誠実に対...
示談の相場はあってないようなものです。 示談が成立すれば処分は軽くなります。 示談が成立しない場合、被害者の金銭賠償は別途民事訴訟等をおこす必要があり、通常弁護士費用もかかります。 本件詳細は不明ですが、そのようなことを考慮すれば、金...
元警察官の弁護士です。 余罪が懸念される事案のため検察官は勾留請求すると思います。 その後は勾留請求が認められると身柄拘束が少なくとも10日間続くのですが、この間に国選弁護人が付されることになります。 その方と連絡を取り合い、被害弁...