盗撮疑惑で自首後の現在と今後の法的リスクについて相談
捜査が進んでいる可能性は低いです。 先にご回答申し上げたとおり過度に心配する必要はないという回答です。 これ以上は先にご回答申し上げた内容の繰り返しとなりますため、追加のご回答は致しかねます。
捜査が進んでいる可能性は低いです。 先にご回答申し上げたとおり過度に心配する必要はないという回答です。 これ以上は先にご回答申し上げた内容の繰り返しとなりますため、追加のご回答は致しかねます。
元警察官の弁護士です。 単に全身を撮影しているだけでは、そもそも犯罪にならない可能性がありますが、太ももや臀部を殊更に撮影していると該当しうるケースもあります。そのため、こればかりは画像がどんなものか見ていないので判断できません。 ...
性的部位が映っていないのであれば迷惑防止条例や性的姿態等撮影罪は成立しません。 撮り方が悪質でなければ軽犯罪法違反も成立する可能性は低いです。 警察が来る期間は事案によります2、3日で来ることもあれば、2年後にくることもあります。 厳...
防犯カメラで盗撮の様子がはっきり写っていないとしても?ちゃんとした被害者の供述があるので、逮捕の可能性はそれなりにあると思います。 特に、盗撮画像など証拠固めのために、押収したいのと、ICカードや着衣の押収などを念頭に捜索差押えや逮捕...
まず、迷惑防止条例や性的姿態等撮影罪は現行犯逮捕による証拠の確保が鍵です。 ご質問のケースでは、要注意人物として施設からマークされることは十分考えられても、「相談者が下着を見た」ということの客観的証拠がないため、警察が捜査に乗り出す可...
下着が写っていないのであれば、事実認定としては微妙ながら、仮にスカート内が写る現実的な危険性が認められるのであれば、該当する可能性があるのは性的姿態撮影の未遂罪です。 しかし、現実問題として現行犯人として身柄を確保され、スマートフォン...
被害女性が店舗や警察に被害届を出した場合、相談者さんの身元が特定されれば、捜査機関から連絡が来る可能性を完全に否定することは出来ません。 他方で、相談者さんが撮影行為を行っておらず、また実際に撮影した画像や動画も存在しない場合は、相...
ご記載の事実関係ですと犯罪になることはありませんが、挙動不審だと逆に盗撮等を疑われますので堂々としていましょう。
私の経験の範囲でお答えさせていただきます。 2か月前のことで、その後特段に警察から呼び出しなどなければ、あるいはその女性から連絡を受けたなどなければ、今後の逮捕の可能性は低いといえるでしょう。捜査機関も証拠がないと動けないので。図書...
これは不法侵入として罪に問われるでしょうか。 →「人ひとりが通れるかどうかという細い路地」が私道に該当する可能性が高く、そうであれば住居侵入罪となる可能性があるでしょう。今後はそのようなことをなさらないよう、ご注意下さい。
実際のラインのやり取り次第ではありますが、認められる可能性はあるでしょう。 もっとも、金額が300万円となると高額のため、盗撮の慰謝料としては高すぎて認められないと判断される可能性もあるでしょう。
カカオトーク等から、借用書≒債務承認弁済契約書ないし準消費貸借(示談金を一括で支払えないので、貸し付けにして分割払いの合意をした等)と解釈して、80万円の債務の負担をしているかと思います。相手方代理人は、契約自体は有効であることを前提...
偶然カメラが起動したとのことで、ご記載いただいた事情からしても、警察に通報される可能性は低いでしょう。
公共の場所での盗撮は迷惑防止条例違反となる可能性が高い犯罪ですが、現認が出来ず現行犯逮捕によるもの以外は、後日立件の可能性が非常に低いです。 防犯カメラ映像に、盗撮をしている映像がばっちり確保されていれば別ですが、そうでなければ警察が...
その程度であれば被害届を出されないと思います。仮に被害届を出されたとしてもご相談者様を特定することができず、立件されないのではないかと思います。 ご参考までに。
元警察官の弁護士です。 ご記載された状況からすると、当日発覚すれば、当日か、遅くとも数日以内に図書館関係者から行為者の図書館カード情報を取得することができると思います。 その場合には、行為者の身辺調査を簡単に済ませた後に、逮捕などの...
>警察の方は、学校内での盗撮事実がなければ連絡行かないかと思いますと言われていました。 それは、警察から学校に対して、捜査のために連絡をすることはない、という趣旨です。 家庭裁判所送致後、少年審判を開くことを前提に、調査官に裁判...
ご不安な状況かと存じますが、あまり気にしなくても良い事案であるように思います。 以上ご参考までに。
元警察官の弁護士です。 第三者が通報する可能性はその状況ですと低いと思いました。 なお証拠隠滅罪になるのは他人の刑事事件の証拠を隠滅することなので、ご自分のものであればそれには当たりません。 もっとも、逮捕するしないの判断におけ...
示談が良いと思います。 相手がわかっているのであれば。
元警察官の弁護士です。 現場でトラブルになり110通報されていないので、低いとは思います。 いきなり逮捕や捜索差押えになるより、一度呼び出して話を聞かれる可能性の方が高いと思います。
形式的には仰る通りです。 当該動画が施設管理上、問題であると管理者側が考えた場合は、被害届を提出することはあり得ます。 ただ、上記でも申し上げましたが、逮捕の有無は、被疑事実の疑いを前提として、逃亡の虞や罪証隠滅の虞等から判断される...
後日逮捕される可能性はゼロではないと思います。 ただ、逮捕されるかどうかは逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあるかどうかも考慮されるので、そのようなおそれが無いのであれば逮捕される可能性は低いのでしょうね。 逮捕されずに在宅事件として刑...
2回目の取調べで携帯やパソコンを押収される可能性は十分あります。 なお、データは削除していても解析・復元される可能性があります。 今後の具体的な対応については、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
どういう目的で警察にデータを提出したいのでしょうか。 警察とすれば、不正アクセス行為の疑いがある画像を当事者である端末保有者の了解を得ずに証拠として取得することは、違法収集証拠として排除される懸念を想定してのことだと思いますので、十...
示談の申出があるか否かは、被害者側の対応次第だと思われます。 弁護人がいれば、検察官を通して被害者に確認した上、(弁護人に限定して)連絡先が開示されることがあります。 また、謝罪文を受け取るか否かも被害者側の意向次第になるでしょう。...
写真があればそこで逮捕されていたと思います。 ないから、帰れています。携帯電話を預かるとかデータを復元するという話がなければ逮捕はされません。 ちなみに、データがあればそこで捕まっているので、ないということで捜査打ち切りと思います。呼...
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条(性的姿態等撮影)は以下に該当した場合にいわゆる盗撮罪になります。後ろ姿のみでは処罰される内容に該当しないかと思います。今後...
警察が説明するように、ご相談者様が盗撮行為に及んだのかどうかについては、刑事にせよ、民事にせよ、相手方に立証責任があります。 そもそも携帯電話に写真やビデオ等が入っていないのであれば、証拠がない以上、相手方としてはこちらの行為を立証で...
国内の電話番号であれば電話契約者の特定は可能ですが、会話内容を録音して警察に相談する必要があります。営業を円滑にするにはNTTなどで当該番号をブロックする手続をしたほうが早く、対応が難しいところかと思います。 捜査打ち切りということは...