職場トイレ盗撮被害、示談金20万円は妥当か?
職場での関係性や行為の悪質性や内容、精神的苦痛の程度からすると、やや低額であるという印象です。 ケースバイケースですが、相手としては1回目は低めに提示する傾向はありますし、それで示談できれば良いということで、20万円を提示したのだと思...
職場での関係性や行為の悪質性や内容、精神的苦痛の程度からすると、やや低額であるという印象です。 ケースバイケースですが、相手としては1回目は低めに提示する傾向はありますし、それで示談できれば良いということで、20万円を提示したのだと思...
質問者の盗撮行為は性的姿態撮影罪に当たると思います。しかし、被害女性が気づいておらず、防犯カメラもないとのことですから、そもそも被害女性が警察に相談して被害届を出すことは通常考えられないと思います。警察が被害届を受理しても、防犯カメラ...
この場合の示談は効果ありますか? →示談について被害届の取下げが実際になされれば、示談に関しては問題はないでしょう。 もっとも、未成年の犯罪の場合は示談よりも、本人の内省や二度と犯罪をさせない環境調整などのいわゆる要保護性の観点から...
出頭要請を受けてご不安のことと思います。 弁護士に依頼して、相手との示談交渉を試みることも方法の一つです。
盗撮の加害者に質問者が暴行された結果、怪我をして、また、所有の腕時計を壊されたとのことですから、傷害や器物損壊で警察に被害届を出して、加害者側の弁護士から示談の申し入れがあったら、その示談の中で上記損害の賠償を実質的に実現することが考...
相談者さんが盗撮の意図を有しておらず、実際に盗撮していないのであれば、刑事事件となる可能性は少ないと思われます。 当該男性の言にも一理ありますので、今後は気を付けられた方が良いでしょう。
在宅捜査で進めていると思われます。 在宅捜査には、身柄事件の様に法律上の期間制限はありません。 捜査主幹の刑事さんの連絡先が分かっている場合、(どこまで回答を得られるかは判然としませんが)折を見て、手続の進展について確認されることも...
その状況ですと、そもそも盗撮にならないので、犯罪自体が成立しない状況かと思います。 ですので、保管罪にもならないと思います。
そもそもそのような電話をしないのが一番です。 プールにどのような日時(時間帯)に若いハイレグ水着の女性がいるかいないかはプールもそのような記録は取っていないでしょうからわからないと思いますが、それでも、プールが仮にその日時を指定し、ご...
弁護士の星雄介です。 盗撮事件の捜査期間は本当にケースバイケースで、一概には言えません。 数日〜数週間で連絡が来ることもあれば、数ヶ月後になることもあります。 防犯カメラの解析や被害届の提出タイミング、警察の捜査状況によって大き...
元警察官の弁護士です。 ご質問者様の撮影状況については証拠が何も残っていないようであれば、警察としても犯人として取り扱うことはしないこともあり得る一方で(注意は受けると思いますが)、相手方の男性2名については、恐喝になるので、被害届...
元警察官の弁護士です。 質問1 クレジットカードの利用状況については、ショッピングモールでの利用履歴や防犯カメラから利用者のカード番号などがわかります。そこから、カード会社がすぐにわかるので、警察の方で照会を実施し、概ね1ヶ月以内に...
元警察官の弁護士です。 モラル違反といわれることはあり得ますが、犯罪になるとは到底いえない内容です。
実際に検察官の述べているように、今回のケースですと、罰金30万円前後となる割合が多いです。 ただ、被害女性と示談することで罰金回避できる場合もあるので、金銭負担はやむを得ないが前科の回避をしたいということであれば、最寄りの弁護士に相...
卑猥な言動も、スカートの中や胸元の撮影をした場合などが典型です。
それだけで警察が犯罪及び行為者を特定し、連絡をするとは考え難いですが、捜査官による訪問等はなくとも、不審者としての情報が被害者を通じて施設等と共有され、気づかないうちに捜査の対象となっていた、という事態は現実に存在するので、今後の行動...
労務管理と労働法に精通した弁護士です。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。良い解決になりますよう祈念しております。
捜査に必要がなければ開示はしないでしょうが、問題は捜査に必要かどうかの判断を警察が行う点です。
当職も「逮捕や呼び出しの可能性は低い」と思いますし、可能性を問われれば「連絡が来るのはゼロではない」と回答すると思います。安心されてもいいと思います。
>業務と関係ない、内視鏡室に時間外に入っているのは事実です。 >関係ない部署の職員が勤務時間外に入ってボイスレコーダーを設置した場合、違法性はありますか? このことを理由に当該職員を処分することが出来るのは、人事権を持っている者の...
元警察官の弁護士です。 ①の可能性は目撃者がその男性以外に居ないとみられるので第三者に告げ口される可能性は非常に低いと思います。 ②その男性はそもそも恐喝です。犯罪です。 その中で、自分の行為を積極的に話す可能性は低いですし、傾向...
元警察官の弁護士です。 100%行為者の責任です。 ご質問者様の方で、相手方の態度にどうしてもご納得ができないということに加えて、ある程度の負担(被害届や実況見分、防犯カメラ映像の提供や現金チェック状況の調査など)をしても問題ない...
【回答1】 そのようなことはないでしょう。そのようなことが認められれば、まさに監視社会といえるでしょう。 【回答2】 所持には該当しません。
仮に犯罪だと特定されていたならば、すでに行為者も質問者様であると特定できているので、時間が経過しすぎですね。 なので、やはり事件化されていないからこその何らのアクションもない時間経過なのだと思います。
可能性としては、相談者が法定代理人として警察に都道府県青少年健全育成条例違反あるいは児童ポルノに関する各罪で被害届を提出して捜査を開始してもらい、警察官の面前でデータを完全に消去、あるいは端末を物理的に破壊するという方法が考えられます...
付近に防犯カメラがあって、車両利用などでナンバー特定できているでも無い限り、犯人特定は非常に困難かと思います。 可能性は非常に低いと思います。
「曇りガラス越しに顔を近づけてトイレの中を見ようとしてしまった」とのことですが、もし警察官に見つかったら間違いないく職務質問を受けるでしょう。 建造物侵入罪に該当するかどうかは、助教次第です。
現時点においては何とも言えません。「少年院送致」とならないような弁護活動、付添人活動が必要となります。
ケースバイケースです。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
まずは、警察が1000件近くある余罪をどこまで捜査するかだと思います。(盗撮は通常初めて盗撮をして検挙のケースはまずなく、何十件も盗撮をしているケースは多くあります。ただ、1000件というのは私は経験したことがありません。)警察もマン...