性行為中、相手の許可をもらったと勘違いして撮影してしまった場合
堂々と撮る行為は「ひそかに」の撮影罪には該当しませんが、 同意がない場合は 「二刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさ...
堂々と撮る行為は「ひそかに」の撮影罪には該当しませんが、 同意がない場合は 「二刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさ...
民事的には相手のやったことは不法行為に該当するでしょうから、この不法行為と因果関係のある損害については、相手に賠償請求をすることができる、ということになります。 顔写真を明らかにせよ、という請求は困難かと思いますが、諸費用とおっしゃら...
被害発生日から時間が経ってしまい、証拠も残っていないとなると対応してもらうことは難しいかもしれませんが、警察に相談したいということであれば、早急に対応された方がよいかと思います。
かりに視聴したとしても、犯罪にはなりません。 したがって、閲覧登録者に、捜査が及ぶことはありません。
いいえ、現在の法律上、不適切なアカウントをフォローしたとしても、その事自体に違法性はないと思われます。
あなたが受けている被害の内容や程度を後日客観的に証明するためにも、病院で診断書を取っておいていただくことは有用です。 一度、最寄りの精神科やお近くの社会福祉協議会に直接ご相談をされてください。
子どもの安全についても厳しい目が向けられている時代ですから、可能性はあるでしょう。 もしも警察からの連絡があれば真摯に対応をされてください。
1,このような状況下で2ヶ月間何もない中、今後私が警察から呼び出されることはありますでしょうか。 2,塾内での出来事であり、その場に防犯カメラがない場合、証拠不足となり捜査が長引いてしまうものなのでしょうか? →不審な行為をしている...
どのような状況で何を撮影したのかすら記載できないのであれば、何度質問をしたとしても有効な回答は得られないかと思います。 不安に駆られ、生きるのが苦しいのであれば、警察に自首した方がよいのではないでしょうか。
スカート内盗撮画像が、性的影像記録に該当するときは、 画像の流通に関しては、下記の行為が処罰されています。 買っただけ、閲覧しただけの罰則はありません。 (性的影像記録提供等) 第三条性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しく...
被害届の提出や、防犯カメラの確認、目撃者の供述等、捜査の端緒次第でその後の手続の進展は千差万別です。 仮に刑事手続が進展するとしても、数日後の場合もあれば、数か月後の場合もあるでしょう。 また、捜査機関が相談者さんに逃亡の虞、罪証隠...
ケースバイケースのため何日後というような基準はないかと思われます。証拠の状況や被害の状況等様々な事情により変わってくるでしょう。
盗撮案件のほとんどが現行犯逮捕の事案であり、通常逮捕の事案はほとんどないと思います。また、そもそもご質問者様のご報告の状況からしますと、条例が規制する盗撮には該当しないと思われます。今後はご自身の行動にお気を付けください。
まず「~に強い弁護士」という検索をすると、本当は強くないのに「強い弁護士」と宣伝している弁護士にあたる可能性があるので注意してください。経験数を聞くとか、著書や論文を探すとか、判例に出てくるとかの方が確実でしょう。 盗撮1件と、児童...
民事上の肖像権、プライバシー権の侵害には該当し得ます。 刑事法上の犯罪としては、地域によっては迷惑防止条例違反が成立する可能性があります。 迷惑防止条例は、都道府県によって規制範囲が異なりますので、該当の条文を確認してみてください。
ご質問者様のご報告の状況からしますと、今後警察が家に来たり、逮捕される可能性は極めて低いと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
大変お悩みのご様子ですが、すでに2か月も経過しているとのことですから、とくに刑事事件化はしていないと思います。ご安心ください。
不起訴希望なら示談を。その際、被害者との直接接触はトラブルの危険があり弁護士に依頼する方が良いでしょう。
軽犯罪法に触れる可能性はありますので、警察に相談してみましょう。一方、この件で逮捕に至る可能性は極めて低いと考えられます。
民事で慰謝料請求をしたほうが早いでしょう。 警察は、思うようには動かないお役所ですから、ときおり、進捗を尋ねる程度に するといいでしょう。
警察が自分の身元を特定しようとしてきた際、Twitterの特定が無理ならDiscordの方を特定してってこともあるのでしょうか? →警察が特定しようとするのであれば、そういった捜査方法が選択される可能性もあるでしょう。 また、このや...
可能性としては低いでしょう。写真もすぐに削除したということであるのであれば民事上もトラブルとなる可能性は低いように思われます。
刑事責任に関しては、 SDカードのデータが復元可能か次第のように思われます。 夫に知られずにというのは、捜査機関側に配慮を求めるなどの対策が考えられますが、絶対ではないでしょう。
国選弁護人は夫の弁護人であるため、特に必要がない場合には親族には連絡をしない場合があります。 夫に面会に行って聞いてみるのがいいでしょうね。
お伺いする限りの事情からですと、何かしら対応するにしても、防犯カメラやスマホ等で、映像等の客観的証拠の確保は最低限出来ないと、現実的に何かしらの対応をすることは難しいように思われます。 なお、ご相談内容に関して悩まれているとのことで...
罪名としては性的姿態撮影罪が検討されるでしょう。 理由は社内にてお金が盗まれ犯人探しのつもりでした、 というのであれば、「正当な理由」になる可能性があるので、弁護士に相談して、正当理由の弁解が通るか、逮捕回避策を検討してもらってく...
盗撮が起きたのが1年ほど前とのことですが、令和5年7月13日以降であれば、性的姿態等撮影罪に該当する可能性があります。 近時新たに制定された犯罪であり、まだ明確な慰謝料相場が形成されているとは言えないところがありますが、その法定刑(...
証拠不足、特定困難なので、可能性は少ないでしょう。 終わります。
直接連絡をとることはかまいません。 弁護士経由で照会請求を行っても構いません。 ただし、いずれも回答を拒否する可能性がありますね。
詳細がわかりませんが、お書きいただいた事情からすると 10万円では収まらない可能性は十分あると思います。 示談金については、相手が払える範囲で双方納得いく額、となります。 ネットだと相場がどう、みたいな記事がよくあるのですが、 実際...