盗撮未遂後の通報と証拠隠滅の法的リスクについて相談
元警察官の弁護士です。 第三者が通報する可能性はその状況ですと低いと思いました。 なお証拠隠滅罪になるのは他人の刑事事件の証拠を隠滅することなので、ご自分のものであればそれには当たりません。 もっとも、逮捕するしないの判断におけ...
元警察官の弁護士です。 第三者が通報する可能性はその状況ですと低いと思いました。 なお証拠隠滅罪になるのは他人の刑事事件の証拠を隠滅することなので、ご自分のものであればそれには当たりません。 もっとも、逮捕するしないの判断におけ...
示談が良いと思います。 相手がわかっているのであれば。
元警察官の弁護士です。 現場でトラブルになり110通報されていないので、低いとは思います。 いきなり逮捕や捜索差押えになるより、一度呼び出して話を聞かれる可能性の方が高いと思います。
形式的には仰る通りです。 当該動画が施設管理上、問題であると管理者側が考えた場合は、被害届を提出することはあり得ます。 ただ、上記でも申し上げましたが、逮捕の有無は、被疑事実の疑いを前提として、逃亡の虞や罪証隠滅の虞等から判断される...
後日逮捕される可能性はゼロではないと思います。 ただ、逮捕されるかどうかは逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあるかどうかも考慮されるので、そのようなおそれが無いのであれば逮捕される可能性は低いのでしょうね。 逮捕されずに在宅事件として刑...
2回目の取調べで携帯やパソコンを押収される可能性は十分あります。 なお、データは削除していても解析・復元される可能性があります。 今後の具体的な対応については、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
どういう目的で警察にデータを提出したいのでしょうか。 警察とすれば、不正アクセス行為の疑いがある画像を当事者である端末保有者の了解を得ずに証拠として取得することは、違法収集証拠として排除される懸念を想定してのことだと思いますので、十...
示談の申出があるか否かは、被害者側の対応次第だと思われます。 弁護人がいれば、検察官を通して被害者に確認した上、(弁護人に限定して)連絡先が開示されることがあります。 また、謝罪文を受け取るか否かも被害者側の意向次第になるでしょう。...
写真があればそこで逮捕されていたと思います。 ないから、帰れています。携帯電話を預かるとかデータを復元するという話がなければ逮捕はされません。 ちなみに、データがあればそこで捕まっているので、ないということで捜査打ち切りと思います。呼...
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条(性的姿態等撮影)は以下に該当した場合にいわゆる盗撮罪になります。後ろ姿のみでは処罰される内容に該当しないかと思います。今後...
警察が説明するように、ご相談者様が盗撮行為に及んだのかどうかについては、刑事にせよ、民事にせよ、相手方に立証責任があります。 そもそも携帯電話に写真やビデオ等が入っていないのであれば、証拠がない以上、相手方としてはこちらの行為を立証で...
国内の電話番号であれば電話契約者の特定は可能ですが、会話内容を録音して警察に相談する必要があります。営業を円滑にするにはNTTなどで当該番号をブロックする手続をしたほうが早く、対応が難しいところかと思います。 捜査打ち切りということは...
ご指摘の事実を前提にするのであれば、基本的に任意同行や逮捕の心配をする必要はないと思われますが、 仮にそのような事態に陥った場合は、不容易に自己の発言を聴取・記録されないためにも「弁護士が来るまで黙秘をする」という対応がベターかと思わ...
元警察官の弁護士です。 状況から判断すると相手は「痴漢・盗撮ハンター」と呼ばれる、金銭目的の恐喝行為を行った可能性が極めて高いと言えます。警察に通報するとは思えません。 1. 警察が動き、捜査が及ぶ可能性 可能性は低いと考えられま...
元警察官の弁護士です。 うかがった事情の限りですと 1迷惑行為防止条例の「卑猥な言動」に該当しないと思いますので、犯罪にならないと思います。 2そもそも、警察の方で被害受理しない可能性が高い事案です。 3仮に受理された場合には捜査さ...
読書をしていただけなので罪に問われることはないと思いますし、逮捕される可能性はないと思います。あまり思い詰めない方が良いと思いますよ。
青少年条例の年齢確認義務は厳格で 学生証で確認したから過失なしということにはなかなかなりません。 地域差があって、戸籍や住民票まで確認する必要があるという地域もあります。
元警察官の弁護士です。 自首した方が良いかどうかは、ケースバイケースなので、一度、直接弁護士に相談された方が良いと思います。 なお、伺った事情の限りでは、発覚した可能性が一定程度あることや、同様の前科があって逮捕・服役したこともあ...
元警察官の弁護士です。 「自分のカバンに自分の指紋ではないものがあり」ということは逆に言えば誰の指紋か特定されていない可能性も大いにあります。 また、状況からすると、そもそも窃盗未遂にすらならない可能性が高いので、もしもその友人では...
元警察官の弁護士です。 【警察手帳に顔写真がない警察官3人に職質】という事情からすると、偽の警察官騙りの犯罪集団による強請りの類かと思います。 真実冤罪ということで警察に情報提供するのも一つの手です。 実際に痴漢ハンターという連中...
質問1及び質問2・質問3は、「女性の正面からの全身像が映ってました。」は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条の対象に該当しないかと思いますので、捜査もないし罰せ...
刑事告訴を多く取り扱った経験があります。 告発は第三者が申告するものですので、被害者の場合は告訴を行うことになります。 告訴状には通常適用法令を記載しますが、最終的にいかなる法令を適用するかは検察官の判断ですので、その点は注意が必要です。
家庭裁判所の裁判官は、行為態様、悪質性、被害内容、被害者の処罰意思、前歴、可塑性、周辺環境等を総合考慮して少年事件の処分を判断することになります。 その際、通学中の学校に照会を行い、学業成績、就学状況、学内生活等の報告を書面で求めるこ...
一般論として、公共の場での盗撮の後日逮捕は非常に考えづらいです。 証拠の確保が難航するためです。 可能性として、過去には駅に張り込んでいた警察官から声をかけられ、以前の盗撮行為について任意の事情聴取を受けたという例があります。 とはい...
警察側の証拠は、裁判にならないと(起訴されないと)、基本的に弁護士の手元に開示されません。 弁護士は被疑者の方から聴取した事実を主として、事件に対する対応を検討することになります。 したがって、相談者さんが言われる事件についての大部...
高いか低いかで申し上げれば、低いです。盗撮行為は、現行犯逮捕以外の場合は証拠の確保や人定の確認が極めて難しいためです。 被害届が出されているかは不明ですが、仮に出されていても、過去の経験上、任意での取り調べが数回行われるにとどまると思...
基本的にはiPhoneが最重要(あとはクラウド上のデータ)ですから、そうです。 服や靴などは後日指示を受けて任意提出というのでも構わないかと思います。
職場での関係性や行為の悪質性や内容、精神的苦痛の程度からすると、やや低額であるという印象です。 ケースバイケースですが、相手としては1回目は低めに提示する傾向はありますし、それで示談できれば良いということで、20万円を提示したのだと思...
質問者の盗撮行為は性的姿態撮影罪に当たると思います。しかし、被害女性が気づいておらず、防犯カメラもないとのことですから、そもそも被害女性が警察に相談して被害届を出すことは通常考えられないと思います。警察が被害届を受理しても、防犯カメラ...
この場合の示談は効果ありますか? →示談について被害届の取下げが実際になされれば、示談に関しては問題はないでしょう。 もっとも、未成年の犯罪の場合は示談よりも、本人の内省や二度と犯罪をさせない環境調整などのいわゆる要保護性の観点から...