トイレの盗撮被害。示談金についてお伺いしたいです。
1年ほど前に、トイレで盗撮被害に合いました。
カメラは便器の中に仕掛けられていて、
動画には下着、陰部がうつっていました。
その後犯人は、私の名前や顔を調べ上げ、
顔つきで盗撮した動画を販売していました。
先日犯人から示談を求められ、50万円の示談金を交渉されました。
この金額は妥当なのでしょうか?
教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
今自分自身お金に余裕はないので、弁護士を雇って交渉する余裕は無いです。
被害の大きさからすると、最少示談金額は50万と思いますが、相手の支払い能力の問題もあるので、
一括現金交付なら受けてもいいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
一括現金交付は可能だそうです。
追加で、ご質問させてください。
・増額を要求することは可能ですか?
・どのくらいで交渉をはじめるのが、良いと思いますか?
ご回答お待ちしております。
100で初めていいですよ。
これで回答終わります。
盗撮が起きたのが1年ほど前とのことですが、令和5年7月13日以降であれば、性的姿態等撮影罪に該当する可能性があります。
近時新たに制定された犯罪であり、まだ明確な慰謝料相場が形成されているとは言えないところがありますが、その法定刑(三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)が迷惑防止条例違反よりも厳しくなっていること等に鑑みれば、被疑者に対して以前よりも高額な罰金が科される可能性があります(それに伴い、刑事処分を回避しようとする被疑者側の動向次第では、示談金が高額化して行く可能性もあるでしょう)。
ただし、法定刑はあくまで科すことが可能な刑罰の範囲を定めたものであるため、今後、撮影罪の施行前よりも、実際に科される罰金刑の金額が高額化して行くのかは定かではなく、今後の検察•裁判所の動向を見極める必要があります。
なお、ネット上の示談金の相場情報は一つの参考にはなりますが、留意が必要です。
そもそも、被疑者側•弁護人側からの立場から記載されていることも多く、被害者側(被害者支援をしている弁護士側)からするとネット情報は低額と感じることもあります(ネット上の相場情報よりも高い金額での示談•裁判経験もあります)。
また、起訴の可能性(略式請求か公判請求か)、被害者として刑事処罰を望む度合い、刑事事件とは別に民事訴訟を提起する意向、被疑者側の経済状況等の事情によっても変わって来ます。
被疑者側に賠償資力があり、刑事処罰を回避する動機が強い場合には、数十万円程度ではなく、100万円以上の示談となる可能性もあるでしょう。
いずれにしても、ご自身で対応するのが難しい場合には、被害者支援に精通した弁護士に相談•依頼し、適切なサポートをしてもらうことも検討してみて下さい。
資金的に弁護士を雇って交渉する余裕は無いとのことですが、性犯罪の被害を受けた方には、様々な弁護士費用のサポート制度がありますので、それらを利用すれば弁護士へのご依頼も可能になるかと思います。
例えば、①日弁連委託援助(性犯罪で被疑者側から示談の申入れがなされているケース等で利用可)、②民事法律扶助(損害賠償命令や損害賠償請求の際の弁護士費用等の立替え)等のサポート制度を利用するして、弁護士にご自身の代理人になってもらい、被疑者側と増額の示談交渉等にあたってもらう方法もあります。参考になさって下さい。