隣人による覗きについて、その内容的に逮捕に至る可能性があるか否かをご教示ください
隣人による覗きの被害を受けており、警察に被害届を提出することを検討しています。
ご教示いただきたいのは、その隣人による覗きが、内容的に軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反で警察に逮捕してもらえるようなものか否かという点です(可能性の話でけっこうです)。
以下にポイントと思しい点を箇条書きいたしますので、よろしくお願いいたします。
1.隣人が覗いている場所は、当方の自宅リビング内です。
2. 隣人は、庭の掃き掃除をするふり等をして、当方の自宅リビングの窓の目前に来て、執拗に室内を覗いてきます。
※ 証拠あり(防犯カメラの映像)
3. 当方の自宅建物は、隣家の敷地との境界線近くに建っている為、隣人は正に窓の目前まで来て覗いていますが、当方の敷地内に足を踏み入れることはしていません。
4.隣人は、当該の覗きを続けるなかで、当方が隣人の覗きの証拠を押さえる目的で自宅リビング内に設置した防犯カメラを発見し、これをスマホのカメラで撮影しています(これは、盗撮に当たる行為ではないのでしょうか)。
※ 証拠あり(防犯カメラの映像並びに、近隣住民の証言)
5.隣人は、上記4の通り撮影した当方設置の防犯カメラの画像を近隣住民に見せ、当方が盗撮しているなどとの虚偽を触れ回っています。
※ 証拠あり(近隣住民の証言)
6.隣人は、近隣住民を自宅の庭に呼び出し、当方が自宅リビング内に設置した防犯カメラを指差して覗かせ、「あれが盗撮のカメラだ」などと虚偽の説明をするといった行為を複数人に対してとっています。
なお、現在、当方の自宅リビングの窓には、隣人の覗きを防止する目的で遮光フィルムが貼ってあるのですが、これが陽射しとの関係上、特定の時間帯になると室内がはっきり見える状態になってしまうらしく、それを把握していた隣人は、その室内がはっきり見える時間帯を指定して近隣住民を自宅の庭に呼び出し、当方のリビング内に設置してある防犯カメラを覗かせていたとのことです。
※ 証拠あり(防犯カメラの映像並びに、近隣住民の証言)
以上、当該の隣人による覗きについて、その内容的に軽犯罪法違反や、群馬県の迷惑防止条例違反で警察に逮捕してもらえる可能性があるか否かをご教示ください。
あくまで可能性の話でけっこうですので、よろしくお願いいたします。
軽犯罪法に触れる可能性はありますので、警察に相談してみましょう。一方、この件で逮捕に至る可能性は極めて低いと考えられます。
匿名A先生
ご多用のところ、ご回答いただき誠にありがとうございます。
ご助言の通り、警察に相談させていただきます。
その上で、誠に恐縮ですが、時効について1点だけ質問させていただけますでしょうか。
隣人単独での肉眼による覗きは現在も続いているのですが、
質問文4項記載のスマホカメラによる当方リビング内の撮影行為は今年1月、
また、質問文6項記載の近隣住民を呼び出して当方リビング内を覗かせる行為は今年3月の出来事となっております。
この点、覗きの時効は1年と認識しているのですが、仮に当方の警察への相談が来年1月及び3月を過ぎてしまった場合、その時点で肉眼による覗きが継続していたとしても、当該の撮影行為や近隣住民を巻き込んでの覗きについては、やはり時効を迎えているので警察としても対応はできなくなってしまうのでしょうか。
ご指摘の通り、時効として捜査が及ばない可能性はあるでしょう。
匿名A先生
ご多用のところ、二度もご回答くださり、誠にありがとうございます。
非常に参考になりました。
ご助言に準じて、早急に警察に相談させていただきます。