性行為中、相手の許可をもらったと勘違いして撮影してしまった場合
SNS上で、知り合った男性との性行為の動画や写真(スタンプやモザイクで加工済)をアカウントに載せている女子大生と知り合いました。意気投合してLINEを交換し、そのまま電話で会う約束をしました。その際、電話での話の流れで、私との行為においても撮影の了承をいただいたと思い込んでおりました。
当日、その女性と会い、ホテルで性行為をしましたが、行為の最中も、私自身は同意であるものと思い込んでいたため、堂々とスマホを手に持って撮影を行いました。その場では全く拒否されませんでした。
ところが、ホテルを出た途端、「貴方との撮影は許可した覚えはない」と言われたため、びっくりしましたが特段反論もせずに謝罪し、見ている前で動画を全て削除しました。帰ってからも、同様にLINEで「許可をもらったつもりでいたので撮影しましたが、そんな覚えはないとのことなので、さっき確認していただいた通り全て削除したので安心してください。申し訳ありませんでした」と送りました。既読はつきましたが、ブロックされたのかその後連絡はつきません。
勿論撮影したのは行為中だけで、目の前で消したために他に流通させてもいませんし、撮影時に脅迫等の言動もとっておりません。
この場合であっても、相手方の女性が「自身の許可なく無断で性行為を撮影された」と警察に被害届を出した場合、私は逮捕されるのでしょうか?
証拠といっても、動画も削除しているためありません。
恐れ入りますが、ご回答願います。
堂々と撮る行為は「ひそかに」の撮影罪には該当しませんが、
同意がない場合は
「二刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為」
に該当するおそれがあります。
削除していても、撮影したという被害者の供述や、このサイトの「撮影した」という書き込みで、撮影既遂容疑で検挙される恐れがあります。
第二章 性的な姿態を撮影する行為等の処罰
(性的姿態等撮影)
第二条次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロイに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
撮影時も堂々とスマホを構え、本人もその場では何も言わず、また後ほどすぐに本人の前で削除し謝罪したにも関わらず、女性側が「無許可で撮影された」と言って被害届を出すことがあれば、警察はきちんと動いて捜査をするということでしょうか?