横領罪にあたるのか、逮捕されるのか

息子が地域祭礼の青年団会計を一年間
任されていました。
馬鹿な事に、その資金50万円をつかって
しまいました。
ただ支出、収入などの詳細を記録しておけなどは
命じられておりません。問題なのがその資金を
返済しろと言われております。その額も80万です
おおよそ、残ってたであろう額で請求されております。これを返済しなければ逮捕など横領罪で起訴
される可能性はあるのでしょうか?

>馬鹿な事に、その資金50万円をつかって
>しまいました。
>ただ支出、収入などの詳細を記録しておけなどは
>命じられておりません。

息子さんは、50万円を私的に使用したわけではなく、記録を残していないだけで青年団に関する支出をしたのでしょうか?

青年団活動、行事や、盆踊りや、祭礼行事に支出は
しております。

詳細が分かりませんので何とも言えませんが、単に記録を残していないというだけであれば横領罪で起訴されることはおそらくありません。

行事活動には必要な支出は行いました
その余りったお金を使ってしまったって感じです!

私的に使用したのであれば横領ですので、起訴される可能性はあるかと思います。

民事裁判でしょうか?

起訴されれば刑事裁判です。