横領してしまいました。
横領を行ったのであれば、早めに会社に告げて謝罪することが重要です。 他の従業員に知られたくないとしても、経理書類などの整理や確認を代表者が自らすることは少なく、従業員に調査や整理を依頼することが多いため、知られるところとなるのさやむ...
横領を行ったのであれば、早めに会社に告げて謝罪することが重要です。 他の従業員に知られたくないとしても、経理書類などの整理や確認を代表者が自らすることは少なく、従業員に調査や整理を依頼することが多いため、知られるところとなるのさやむ...
事務管理ですね。 あなたが子供のために支払った必要な費用、有益な費用の支出は、適法です。 したがって、返還は不要です。
そもそも謝礼を支払うべき法的な義務まではありません。 そのような要求をしてくること自体、あまりまともな拾い主であるとも思えません。 無視していただければよいかと思いますが、一応、クレジットカード会社ともご相談されてみてください。 無...
順序としては、支払い前に示談書を取り交わすべきでした。 通常は、示談書の取り交わし→示談金の支払いです。 示談金を支払って以降は、会社側としてもわざわざ示談に応じる実益はありません(被害額が回収できているため)。 今後、あらためて示...
どのような経緯でいくら横領したのか分かりませんし、あなたが横領した理由も分かりませんので、まずは一度ご自身で書いてみてください。 そのうえで、書いたものを弁護士に確認してもらった方がよいかと思います。
任意ですので、拒否できるといえばできますが、 1か月先というのはあまりにもという感じがしますので、 ご事情によっては、逮捕のリスクや情状面での悪影響がでてきてしまうかと思います。
それができればよいですが、 そもそも相手方の都合を確認できていないのでなんともというところです。 (店長のアポがとれても、本社判断という形になるケースもありますので )
質問1 勝手に駐車場を横切る行為は何罪ですか? 建造物侵入罪(刑法130条)が検討されます。 まず、「建造物」には囲繞地(いにょうち)が含まれます。この囲繞地とは、建物に接してその周辺に存在する付属地であり、管理者が門塀などを設置...
身元がはっきりしていない時、前歴があるとき、被害の全体像がはっきりしていない時、 否認している時などでしょう。 これで終わります。
そのようなワードはないですね。 弁護士に相談する案件ではないでしょう。
返済を受けた時点で、違法不当な手段で得た金銭であることを知らなかったのであれば、善意の第三者として返還の義務はないかと思われます。
親権者であるあなたのお母さんが法定代理して開設した口座であると思います。 そこに祖父の遺産を入れて叔父が自由に引き出していたことは、どういう目的によるのか分かりませんが、 財産隠し・脱税等が関係しているのであればあまりよろしくない事...
外国の住所宛てというのは珍しいですね。 配送業者にも責任があるし、あなたには主たる責任がありますね。 開封して中身を見て入れたのですから、高価品ではなかったのでしょう。 発送者がどこまで調査できるかですね。 あなたが自首しても問題が解...
質問(1)ここで私がしなければいけない行動。 相手方の要求を一切受け入れないでください。相手方が警察を入れる/弁護士を入れると言うことを言っているのは、あなたに対してプレッシャーを掛けているだけです。もし心配であればいつでも対応でき...
この場合、売上金額を横領した方を訴える事は可能ですか? 警察への被害届を視野に入れているのですが、その場合は どのような証拠が必要となってくるでしょうか?尚、夏祭りの準備に要した費用の領収書等の提出も一切ない状態です。 →少なくとも...
警察へ話をしに自首か出頭をするとどのような流れになるのでしょうか? →とりあえず話を聞かれることにはなるとは思われますが、事件として捜査するかは窃盗・詐欺の内容によりますので、回答することが難しいです。 もっとも被害者と示談が成立して...
再調査の可能性自体はあるでしょう。 示談書において、ご相談者様の刑事処分を求めない、という趣旨の文言が入っていれば、再調査の結果判明していなかった横領が発覚するなどの事情がなければ、告訴をされる可能性はほとんどないでしょう。
プライバシー権の侵害や名誉毀損として損害賠償をもとめたり、行為をやめるよう求めたりすることが認められる可能性があるでしょう。 一度個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。
>もちろん本当に気づかなかっただけなのですが、横領などの罪に問われてしまう事はあるのでしょうか? 気付いていなかったのであれば犯罪が成立するようなことはありませんので、ご安心ください。
そのSNSの管理者に削除依頼を出すなどの対応もありますが、ご自身で対応するよりも、弁護士に依頼し、間に入ってもらった方がスムーズかと思います。
まず、自白しない限り時効まで延々と取調べが行われるということはおそらくありません。 明らかに疑わしいと判断されるに至った何かしらの事情・証拠があると思いますので証拠がないといえるかどうかは分かりませんが、証拠が一切なく、自白もしなけれ...
資格を有していないにも関わらず、資格を有していると相手を錯誤に陥らせ、誤った認識のもとで金銭の支払いを受けているため、詐欺罪となり得るでしょう。
はい、そうした取調べが行われる可能性もあるでしょう。警察の側に証拠を開示する義務はないので、見せてくれない可能性が高いかとは思いますが、希望を伝えること自体は差し支えないでしょう。 取調時の細かな対応方法を事前に打ち合わせておくことも...
脅迫に当たるかいなかは、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨」の「告知」がなされる必要があります(警報222条1項)。このような告知があったか否かは「お店に乗り込むぞ」や「実家に行くぞ」というLINEの実際の文言や文脈に...
相手方としては、会社の口座にお金を振り込んだことから会社に対して責任追及をしてくれると思います。もっとも、会社に責任追及をしても金銭を回収できない場合には、会社の役員であるあなたに対して責任追及をしてくると思います(役員の第三者に対す...
未精算の経費がいくらあり、いくら精算したのか(会社に払ったのか)を整理する必要がありそうです。 その際に他の従業員がどのように精算したのかは参考にしつつも一度横に置いておくとよいでしょう。 その上で、会社がご相談者様に未精算の経費の支...
追加で支払わないといけないか否かは、合意書の内容にもよります。 一般論として示談を撤回できるかというと、当然にはできないのですが、これも具体的な状況によります。 いずれにせよ、詳細かつ具体的な内容を聞かないことには正確な判断は難しいか...
金銭の流れを確認する上でご相談者様が捜査機関から事情聴取を受けることはあり得ますが、横領の共謀や教唆を行ったわけではないので、罪に問われることはないと考えます。
解雇されたこと、動機等は判決に考慮されませんか? →有利な情状として評価されるようには思えません。 会社で問題にしないと言えばこちらはお咎めなしでしょうか →そういった理屈にはならないでしょう。会社次第です。
疑われているし迎えにきたと言う事は犯人と思われていて何かしら証拠があるから呼んだんじゃないんですかね?話をしたのに供述調書はとらないんでしょうか。取調べの時間がかかれた紙だけ署名させられとりあえず帰っていいといわれ一応連絡先も聞かれま...