初犯で遺失物横領罪の場合の起訴と罰金の可能性は?
実際にそれが事実であれば、お話しするのが良いと思います。書類が元々入ってなかった、財布も拾った時にはお金は無かったと述べても虚偽になってしまいますし。 反省文は警察は受け取らないと思います。受け取るなら警察、受け取らないのであれば検...
実際にそれが事実であれば、お話しするのが良いと思います。書類が元々入ってなかった、財布も拾った時にはお金は無かったと述べても虚偽になってしまいますし。 反省文は警察は受け取らないと思います。受け取るなら警察、受け取らないのであれば検...
必要性がないため、そこまで警察官も細かく聞かれないかと思います。 覚えている範囲での回答で大丈夫です。
警察署での事情聴取の結果は、供述調書となり、証拠になる可能性が高いです。そのため、事前に弁護士に相談し、事情聴取にあたっての注意点や今後の見通しなどを確認しておいた方がベターだと思います。 費用は、相談のみであれば相談料であり、警察署...
特定の都区市内駅を発着する場合の特例が適用される東京23区内の駅は、京葉線であれば葛西臨海公園駅までですから、舞浜駅は東京23区内の駅ではなく特定の都区市内駅を発着する場合の特例が適用されないでしょう。なぜ改札に引っ掛かることなく出ら...
お困りのことと思います。 会社の人事・法務担当の「公的に犯罪と認められない限り判断しようがない」という主張に従って方針を考えるとすれば、侮辱罪または名誉毀損罪での刑事告訴を行い、起訴を経て有罪判決を得ることとなるでしょう。 もっとも...
会計忘れを自ら申告して謝罪もしているので、店側が警察へ通報等することは考えにくいでしょう。理論的にも、過失による窃盗は成立せず、既に代金も支払われているのであれば民事の損害賠償も既に終わっています。 警察を呼ぶことについて店から「それ...
まず何よりも「相手方を特定できるかどうか」が重要です。 日本国内に居住する個人の単発の犯行であれば、警察マターで特定できる場合が多そうですが、犯罪組織が絡んだものであれば、おそらくお手上げです。この種の事案では直接本人と会って本人確認...
通常、一度終わった事件について再度通知書が送られてくることはあまりないので、過去に依頼していた弁護士の先生にご連絡してみるのがよろしいかと存じます。
その状況であれば、容易に説明できるのではないでしょうか。
誤解があり、失礼しました。弟Bが亡くなったことは、契約不成立の立証で不利に働きますが、ご本人(義父)の認知機能が保たれており、判断力・理解力ともにご健在であれば、裁判で争い、回収する余地はあるように思います。
なお、会社法364条により、「第三百五十三条に規定する場合には、取締役会は、同条の規定による株主総会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。」とされています。 そして、会社法353条...
今後は規約違反のためタイミーのアカウント停止処分を受ける可能性がありますが、金銭的損害がない以上、企業から裁判や賠償請求をされるリスクも低いと考えられます。
↑ 別の質問に答えてしまい対応しない回答になってしまいました。申し訳ありません。
ペットはあくまでも物として扱われます。 任意での返却が期待できない場合は、裁判手続によって返却を求める方法があります。 かなり難しい手続になりますので弁護士に対応をご依頼いただくことをご検討ください。 なお、通常は数十万円程度の費用...
窓口での納付、ATMを利用した納付などが可能ですが、いきなり窓口に行っても手続は進みません。 供託の法的根拠等を供託申請書に記載する必要があります。 より詳細な事項についてお聞きになりたい場合、法務局ないしは最寄りの法律事務所にお問...
事情を説明して、置き忘れたお金と、コンビニが返金処理したお金を返したいと申し出ればよいでしょう。
被害届を取り下げているとなると,会社側としても,この件について,これ以上捜査に協力しない(できない)ことが前提となります。 被害届の取下げをする前提は,示談書における刑事処分を求めない条項にあるはずです。しかも,会社側の弁護士が行動し...
まず、母氏から借金をしているならともかく、扶養や小遣いとしてお金をお渡しになっているなら、母氏の言い分を受け入れている時点で、貴殿自身も認識を改める必要があるでしょう。貴殿が支払を止めれば済むだけの話です。不満なら、母氏側から扶養請求...
事務局の関係者と相談して対応した方が良いかと思います。ケータリング業者の債務不履行などの民事的な責任も発生する可能性があります。上記の事情ですと被害届を出して捜査機関が捜査する場合、事務局のスタッフからも話を聞く可能性がありますので、...
相手方は,分割払を許した場合,月額が著しく低額になったり,結局滞納されるのではとの心配があったりするため,1か月以上の猶予をもって全額を一括返納するように求めているのだと思います。相談者に対する説明として言葉が不適切かもしれませんが,...
12月には横領金全額の弁済が完了するのでしたら、 弁済後に、退職できず脅迫されていることを労働基準監督署等に相談するとよいかと思います。 社長から横領の刑事告訴をされるリスクはありますが、被害金を真摯に全額弁済した場合、捜査機関が本格...
類似する事案の対応経験があります。 弁護士が刑事告訴状を作成し、証拠資料を整理して警察署に提出することが考えられます。
ご記載の事情で刑事責任を問われる可能性は低いかと思われます。釣り銭を自分のものしようとする意思がなかったことからすれば、ご安心いただいて大丈夫かと思われます。
罰金は前科となります。 したがって、転職先に応募書類等として履歴書を提出する場合、当該履歴書の中に賞罰欄があると記載する必要があります。 他方、賞罰欄がなければ記載する必要はないと考えられます。 また、面接の際に口頭で質問された場合...
警察が具体的にどの様な捜査手法を取るかについては、弁護士から回答を行うのは困難です。 申し訳ありませんが、ここで回答を終わらせていただきます。
ルアーが、「一時の娯楽に供する」レベル、つまり、安価でそこまで換金可能性がないものであれば、刑法185条但書によって賭博罪に当たらないとされるかと考えられます。
ご事情の詳細がわからないのでなんとも言えません。 ですが、すでにある程度弁済していることや1年経過しているという事情からすると、逮捕される可能性はあまり高くないと思います。
結婚資金として共有口座として扱っていた相手名義の口座に入金をしていたこと、その金額や日付等が証明できれば、返還請求が認められる可能性はあるように思われます。 また、式を挙げており、一緒に生活をしていたのであれば事実婚として扱われるか...
元警察官の弁護士です。 このケースで被害届を出すことは全く問題ありません。 ただし、犯人が捕まるかどうかは確実とは言えないのが現実的なところです。 というのも、トイレ付近に防犯カメラが設置されており、これらの防犯カメラから店内、その...
元警察官の弁護士です。 微罪処分をするためには、いくつか基準があります。 具体的には、窃盗の場合ですと、 1被害額が概ね2万円以下 2過去10年以内に前科前歴がない 3侵入罪のような行為態様ではないこと 4偶発的犯行であること(動機...