万引きの誤解を解くための対応と今後のリスクについて
この場合、職場に連絡は来ますか? また、警察の介入で捕まったり、前科がついたりしますか? →店側としても刑事事件化することは手間ですので、店員に支払いをした際に問題とされなかったのであれば、問題はないでしょう。
この場合、職場に連絡は来ますか? また、警察の介入で捕まったり、前科がついたりしますか? →店側としても刑事事件化することは手間ですので、店員に支払いをした際に問題とされなかったのであれば、問題はないでしょう。
兄を訴えられますか 訴えるとしたら何罪になりますか →解約届を偽造して提出したのでしたら、有印私文書偽造・同行使罪が考えられます。
示談交渉における手段や方法の違いですので、相談者さんのみが弁護士に代理人を依頼したとしても不自然ではありません。 むしろ法的側面から的確な交渉が可能ですから、見方によっては望ましいと思われます。 ただ、相手方の心証については、相手方...
「遺失物等横領罪」は、かなり昔「占有離脱物横領罪」と呼ばれていました。つまり、誰の占有下にもない他人の所有物を領得した場合に成立する犯罪です。今回は、奪取時に店員さんの占有下にありましたので、遺失物等横領にはなりません。店員さんが占有...
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、まず、考えなければいけないのは、 業務上横領罪などの刑事処分を受けないことです。 そのためには、会社と示談をして、被害届等を出さないようにしてもらう必要があります。 もっとも、会社が...
ゲームセンター内にある財布の占有がゲームセンター(管理者)にあると評価できる場合は窃盗罪。 財布の占有がゲームセンター(管理者)にもなく誰の占有も及んでいないということであれば、占有離脱物横領となるというのが刑法の理屈です。 「数日...
別の方かもしれませんが、同じようなケースに関する質問が何度か投稿されている気がします。 あなたの年齢や前科の有無等も分からない状況で処分の見通し等について聞かれても回答のしようがありませんので、自首を考えているのであれば、弁護士に直接...
横領と窃盗の違いについて、一般的に目的となった財物が、自分の占有下にあるか(自分が預かっている他人の物なのか)、あるいは他人の占有下にあるか(他人が持っている他人の物なのか)にあります。 前者は横領罪、後者は窃盗罪を構成します。 相談...
あなたの判断でいいと思います。 振込人に戻すのが適切と思います。 個人からきたなら当該個人に返金するのが安全でしょう。
自首をする場合は、友人が事情聴取された警察署に行くとよいでしょう。 事情聴取の際には、正直に、事情を隠したり変えたりせずに話すことが重要です。反対に、わからないことや知らないことは、適当に答えずに、わからないとか知らないと答えるのがい...
派遣先のお金を盗んだのであれば、被害届を出すのは派遣先です。 詳細が分かりませんので何とも言えませんが、被害届を出されている可能性はありますし、仮にお金を戻したとしても窃盗がなかったことになるわけではありません。
メール等ではなく、事務所に電話を架けて相談の依頼をすれば相談は受けてくれるかと思います。
前派遣先は連絡が来たらでいいでしょう。 全派遣会社共有のブラックリストはないと思います。 表向きに犯罪行為を伝える事はないでしょう。 これで終わります。
事情が不透明なので、仮定の話ですが、警察が処分対象にするならば、 事情聴取、送検後、罰金が予想されます。 廃棄物処理法違反ですね。
詳しい事情がよく分からないのですが、公正証書というのは公証役場で公証人によって作成されるものですので、ご記載の書類は公正証書ではありません。公正証書の作成を拒まれ、示談書記載の金銭支払も任意になされない場合は、裁判所の利用を検討すると...
分割購入は、法律的には売買契約です。また、レンタルは、法律的には賃貸借契約です。両者の違いは、所有権者が誰かにあります。すなわち、売買契約では購入者に所有権が移転するのに対し、賃貸借契約では賃貸人に所有権があります。 レンタルを続ける...
①法律上特段問題はありません。 ②離婚の話となった際に、兄に弁護士に相談・依頼するよう説明・説得(場合によっては連れていく)ということになります。
その他の罪が加算されることはありません。 示談も成立してるので、微罪処分として処理されると思います。
一度個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。 証拠がない部分については最低限本人たちの自白や,書面で認めさせる必要があるでしょう。 特に予約システムの改ざんについては,損害が予測でしかないため,数カ月の平均値をとる必要が出てくるか...
相手方の意図は、相手方しか分かりません。 繰り返しになりますが、匿名掲示板上で、相手方の考えていることの回答が来ることは考えにくい (聞き取れる情報が極めて限られるので、予想すらも難しい) ので、どうしても知りたいならば、お近くの弁...
一部相手の返すものというのは、被害者からの入金分ですよね。 犯罪収益なので、相手に返すべきものというのは存在しないと思います。 (あるとすれば、被害者に返金すべきものです)。 摘発される危険があっても、警察を頼るよりほかないと思われま...
民事上では口座名義人についても損害賠償義務が認められるケースが多いでしょう。減額交渉や分割交渉等を行う必要があるかと思われます。
1ヶ月くらいであれば、 在宅事件の場合は送検されたかされてないかということもあるので 警察に進行を問い合わせてください。
ご質問が大まかなため、回答も大まかなものとなりますが、契約当初から工事をするつもりもなく契約を締結して注文者に代金を支払わせるようなケースは詐欺罪として刑事•民事の両方の対象となり得ます。他方、契約当初は特に問題なく契約を締結して請け...
身柄拘束されるケースもあります。警察にはしっかりと話をし,捜査に協力をすると良いでしょう。 取り調べにも応じ,連絡もしっかり取れ,逃亡の恐れがないと考えられる場合逮捕されず在宅で進む場合もあります。 また,民事上で,口座名義人に対し...
横領を何らかの方法で手助けすることですね。 上司はあなたのことを何と言っているのでしょうね。 事実ほう助しているなら、二重処罰ではないですね。 詳細は言いずらいでしょうから、地元弁護士に個別相談するといいでしょう。
それであればCさん本人で相談に行っていただいた方がよいですね。
ご質問ありがとうございます。 刑事告訴をすること自体はできますが、警察が適宜対応してくれる可能性は極めて低いと思われます。 ご記載の内容からは、横領罪が成立しないと考えるからです。 横領罪が成立するためには、「自己の占有する他人の物...
刑事的な処罰を求めるのであれば、神奈川県警察本部の生活経済課(045-211-1212)に一度ご相談いただくとよろしいかと存じます。 民事的な賠償を求めるのであれば、弁護士にご相談ください。
警察に対して、誠実に話し、捜査に協力するとともに、被害者への被害弁償等についても可能であれば行えると良いかと思われます。