「盗品と知りながら売却する」ということの考え方について

以下のケースにおける考え方についてご教示ください。

被疑者Aは、被害者BからスニーカーXを盗み、盗んだXをフリマアプリで出品し、これを善意の第三者であるCが購入した。
その後Aは警察に逮捕され、Cの元に警察から連絡があり、参考人として調べを受け、Xは証拠品として押収された。
さらにその後、警察から「捜査に進展があったためXをCに返却する。今まで通り使用して構わない。」とCに連絡があり、XはCに返却された。
Cは返却されたXをしばらく使用していたが、他のYというモデルのスニーカーが欲しくなり、その資金とするためにXをフリマアプリで出品し、Dがこれを購入した。

以上のような場合、CはXが盗品であることを知りながら売却したとして盗品等有償譲受罪、盗品等関与罪または遺失物横領罪等何らかの罪に問われうるでしょうか?
それとも、警察からXを返却されている時点で所有権はCが取得したとされているため、ただCが自身のものを売却した、という取り扱いになるのでしょうか?

もし罪に問われうるとすれば、警察から「使用して構わない」として返却された時点で所有権がCにありそうであるにもかかわらず、未来永劫CがXを売却するという点に制限をかけられるのは納得できず・・・
また、このような場合はどの時点でCはXを売却可能となるのかについてもご教示いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

相談者はA~Dのどの立場の人でしょうか?
それが記載されていないのでアドバイスのしようがありません。

ご回答ありがとうございます。
相談者はCの友人という立場です。

それであればCさん本人で相談に行っていただいた方がよいですね。

友人が思い悩んでいたようでこちらで相談させていただいたのですが、一般的な法律の捉え方についても本人でないと回答をいただけないとは知りませんでした。
失礼いたしました。