上司の横領幇助で懲戒解雇、二重懲罰や不当解雇の可能性は?
今年のはじめに上司の横領が発覚しました。
全く身に覚えはありませんが、その幇助だと言われましたが人手不足もあってか繁忙期を乗り切って仕事を通して償うよう言われました。
また幇助が理由でボーナス全額カットされました。
今月に入り、幇助が理由で月末で懲戒解雇をすると言われました。
これは二重懲罰にあたりますか?
不当解雇だと言えるのでしょうか?
また、現時点では警察に届けを出しておらず、罪になることは決定していません。
幇助罪となるためにはどのような要件が必要でしょうか?
数量調整のためにデータの取り消し、お金の移動をすると聞いており、そのお金の行方は全く知りません。
自身のものにしている事実や証拠なく、さらに上の上司に報告しないだけで幇助になるのでしょうか。
怪しいと感じていた場合も報告しないと幇助だといえるのでしょうか。
知らなかったはずはない、データの取り消しをする時点で分かるはずと聞き入れてくれません。
横領を何らかの方法で手助けすることですね。
上司はあなたのことを何と言っているのでしょうね。
事実ほう助しているなら、二重処罰ではないですね。
詳細は言いずらいでしょうから、地元弁護士に個別相談するといいでしょう。