売上を着服してしまいました。
ある温浴施設で業務委託(バイト)をしています。
魔が差して売上を着服してしまいました。
カメラを確認されて、店長にはバレてしまっています。
お聞きしたいことは、
①横領ではなく、窃盗罪になるのでしょうか?
②返済に関してはいくら返済することになるのでしょうか?
③いくら着服したのかわからないのですが、その説明はどのようにしたらいいでしょうか?
横領と窃盗の違いについて、一般的に目的となった財物が、自分の占有下にあるか(自分が預かっている他人の物なのか)、あるいは他人の占有下にあるか(他人が持っている他人の物なのか)にあります。
前者は横領罪、後者は窃盗罪を構成します。
相談者さんが店舗と結んでいる業務委託契約が、売上金の管理委託も含まれると評価できるか否かによって判断が分かれるように思われます。
弁償に関しては、通常は横領した金額(事案によっては横領時からの利子も付して)を支払うのが一般的だと思われます。
店舗側が横領された金額をどのような根拠で算定されるかによって、相談者さんの対応も変わってくると思われます。
刑事事件となり得る事案に思われますので、早急に最寄りの法律事務所で相談されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。