示談書の証明書が公正証書か確認する方法と対処法

相手との示談をして示談書にあるとおりにお金を払い示談書にある相手が公正証書作るになっていたのですが相手が公正証書とは書いてないただの紙に受け取り署名と証明書と書いてあるのですがこれは公正証書なのでしょうか?  この証明書で大丈夫なのか教えていただきたいです。 相手が頑なに公正証書はこの証明書と言ってきた場合どのような対応すれば大丈夫でしょうか。

詳しい事情がよく分からないのですが、公正証書というのは公証役場で公証人によって作成されるものですので、ご記載の書類は公正証書ではありません。公正証書の作成を拒まれ、示談書記載の金銭支払も任意になされない場合は、裁判所の利用を検討するということになるでしょう。

相手が公正証書作らないとなると詐欺になるのでしょうか。

相手が貴方から財物等を騙取していないのであれば、詐欺にはならないのではないかと考えられます。

わかりました。 相手が公正証書作らない時は警察に行くのでなく弁護士さんのところに行く感じでしょうか。  ちなみに公正証書とは書面に公正証書と証明する印鑑とかあるのでしょうか。

>相手が公正証書作らない時は警察に行くのでなく弁護士さんのところに行く感じでしょうか。

どのような目的に基づいて公正証書を作成したいのかにもよりますが、通常は、金銭支払を受けられるかどうかという点が重要です。相手方から示談金等の任意の支払を受けられない場合は、弁護士に相談した方がよいでしょう。

>ちなみに公正証書とは書面に公正証書と証明する印鑑とかあるのでしょうか。

公正証書がどのようなものであるかについては、下記リンクが参考になると思います。
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow01

わかりました。ありがとうございます。自分は示談書どうりお金を払いそして示談書に書いてあったとうり支払い完了したので公正証書作ってもらいたいと思ったのですが相手はそう思ってないみたいです。  示談金の支払いしたら基本は領収書や証明書だけなのでしょうか。

【自分は示談書どうりお金を払い】とのことで、貴方が支払う側で既に支払済みということであれば、公正証書を作成する意味はないはずです。支払いが完了していることに関する書類が必要であれば、領収書で十分でしょう。

そうなのですね。示談書には支払い完了時に公正証書作るとなっていましたので領収書でよかったのは知りませんでした