結納金トラブルについて
結納金トラブルについて
婚約後相手に多額な借金(具体的な金額は教えてもらえず、100万円以上と思われる)があることを
発覚し、お互い合意の上で婚約を解消しました。婚約指輪はそのとき返してもらったのですが、結納金
の一部は借金の返済に充てたことからいますぐ全額を返却するのは無理と言われ、とりあえず結納金の
一部にあたる220万円を返してもらうことで合意しました。
しかし、それから半年以上経っても全く返す素振りを見せないことを不審に思って、こちらから具体的な
日にちを指定し、「じゃあこの日までに返してね」と提案した所、相手もオッケーしてくれて一安心しましたが、
約束した期日の前日になってお金を用意できないから、毎月10万円ずつ返してもいいのかと言われました。
大学を卒業したばかりで毎月10万円というあんまりにも非現実的な額を聞いて、最初から返す気ないだろうな
とやっきになって、じゃあ返す気ないだったら裁判で訴えます旨の話をした所、相手側が急に「うん?何の話?
結納金?そんなの知らないよ」ととぼけるようになりました。
これは単純横領罪で刑事告訴できますでしょうか?
結納金?そんなの知らないよ」ととぼけるようになりました
これは単純横領罪で刑事告訴できますでしょうか?
→もちろんできません。
ご質問ありがとうございます。
刑事告訴をすること自体はできますが、警察が適宜対応してくれる可能性は極めて低いと思われます。
ご記載の内容からは、横領罪が成立しないと考えるからです。
横領罪が成立するためには、「自己の占有する他人の物」を横領する必要がありますが、
結納金は、婚約解消により、結納金を支払う法的根拠は無くなりましたが、あくまでも、結納金として、
相手に渡したものですので、相手にとっては、「他人の物」には当たらないからです。
以上のとおり、刑事事件を進めることで問題を解決することはできそうにもありませんが、
民事事件として、結納金の返還を求めるといいですよ(不当利得返還請求といいます。)。
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、今後の手続の進め方を含めて、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
ご参考にしていただければ幸いです。