コンビニで拾った財布を偽って受け取った場合の罪は?
コンビニで、ある人物が財布を拾い、店員に届けました、
数時間後、同じ人物がが財布を落としたと店員に伝え、その財布をもらいました。(店員が本人確認を怠りました。)
この場合は詐欺罪ですか?遺失物横領罪ですか?
「遺失物等横領罪」は、かなり昔「占有離脱物横領罪」と呼ばれていました。つまり、誰の占有下にもない他人の所有物を領得した場合に成立する犯罪です。今回は、奪取時に店員さんの占有下にありましたので、遺失物等横領にはなりません。店員さんが占有する物を欺して占有を奪ったということで、詐欺罪になります。
コンビニに落ちている財布を盗んだ場合は遺失物横領罪ですか?
また逮捕するときに詐欺罪か、遺失物横領罪かなどの罪を決めるのは裁判所ですか?
本件はコンビニに落ちている財布の事案ではありませんので、その点の回答解説は省略します。本件は現行犯はないようなので、逮捕される場合、令状逮捕となるところ、令状は裁判官が出す以上、一見裁判官が決めるように思えますが、令状請求する警察が請求しますので、現行犯や緊急逮捕の場合と同じく実質的に罪名判断は警察になります。
ちなみにですが、裁判が始まる前に2分間のマスコミなどの撮影時間があると伺いましたが全ての裁判前には2分間の撮影があるのでしょうか?