レンタル品と分割購入の商品の違いがよくわかりません。同じことでは?
これは素朴な疑問です。理解できないのでご回答ください。
レンタルで家電やスマホを借りたとします。その商品は、一定期間支払って継続的にそのまま使い続ければ、所有権が使用者に移行するシステムです。
このシステムはスマホの分割購入などと酷似しているように思います。スマホは分割中でも売却することが可能で、中古店にも沢山並んでおり、特にめずらしいことではありません。レンタル品を売ると横領などになるため、利用規約などでも禁止されております。
しかし、支払い続けることで自分のものになるならば、分割だろうがレンタル品だろうが同じですよね。
支払い続けても所有権が移行しないものを売ったら犯罪なのはわかりますが、レンタルの皮を被った分割購入のようなこのシステムで借りたものを売るのは、なぜ法的に厳しく取り締まられるのでしようか。
それなら、分割払いのものも売れないような仕組みにしたら平和なのにと思います。
この場合の分割購入とレンタルを続けることで所有権が移行するシステムは、何が異なるのでしようか。
分割購入は、法律的には売買契約です。また、レンタルは、法律的には賃貸借契約です。両者の違いは、所有権者が誰かにあります。すなわち、売買契約では購入者に所有権が移転するのに対し、賃貸借契約では賃貸人に所有権があります。
レンタルを続けることで所有権が移転するシステムですと、所有権移転前に他人の所有物を処分することになりますから利用規約等で禁止されるのです。