兄の横領に関する立替金返済と離婚時の財産保護について相談

兄が会社の金を横領し、2週間以内に弁済しなければ刑事事件にすると会社から内容証明が届いたようです。兄の妻から父が相談を受け、家族で話し合い、一時的に兄弟で立て替え、刑事事件化を防ぐことになりました。

兄の妻曰く、現在、兄は精神的に病んでおり、話ができる状況ではないとのこと。これまでの兄の年収は1千万を超えていますし、持ち家や車など、十分な資産があるはずなので、現金化に時間はかかっても、立て替えたお金の返済を求めたところ、兄の妻は、「500万程度のすぐ動かせる現金もあるが、それを返済には充てたくない」の一点張りです。15年近く、家庭のお金の管理はすべて兄の妻が行っていたようなので、おそらくそれ以上の資産はあると思います。

現在、兄は傷病手当のような形で毎月一定額が入ってきている状態です。兄の妻はその給付が尽きる前に離婚し、小学校に通う息子とともに生活を立て直すつもりではと考えています。その際に、すべての財産を持っていかれて、兄が丸裸で放り出される可能性も高いと思うのです。

そこで相談したいのですが・・
①もちろん横領は兄の罪ですが、兄弟が刑事事件化を防ぐために立て替えたお金に関して、兄の妻は、兄との共有の財産があるにもかかわらず、その返済に応じないことは、法律的に許されることなのでしょうか?

②今後、兄夫婦は離婚の可能性が非常に高いと思われますが、離婚時に、兄の妻が管理している財産をすべて奪われることのないよう、精神を病んでいる兄に代わり、兄弟が実行できることはありますか?

家族間でさんざん話し合いをしていますが、感情もいりまじり埒が明かず、法律的な解釈を知りたく相談させていただきました。よろしくお願いします。

①法律上特段問題はありません。

②離婚の話となった際に、兄に弁護士に相談・依頼するよう説明・説得(場合によっては連れていく)ということになります。