特殊詐欺で拘留中の知人に執行猶予は可能か?
知り合いの子が特殊詐欺、出し子をして捕まりました。
今は拘置所です
裁判は終わり
判決は来月の24日です
初犯で被害者は二人です
金額は一人が未遂でもう一人が80万です。
手紙も出してるみたいです。
自分が半分の40万を被害者に返しました。
最初は保釈をしてもらい返済したいと
いっていました。
家族が費用と身元引受人になると思っていましたが
仲が悪く無理でした。
特殊詐欺は重い罪だと聞いています。
これだけでは執行猶予は無理なのでしょうか?
国選の弁護士さんはほぼ懲役になると言いました。
個人で頼んだ方がいいのでしょうか?
犯行に参加した経緯・動機、犯行グループ内の役割、特殊詐欺の余罪の有無(活動期間)、事実の未既遂、被害金額、示談の有無、被害弁償、被害者の処罰意思、前科前歴等が総合的に考慮されて、被告人の刑事処分は決定されます。
相談の背景に記載された限定された事情からは、私見ですが執行猶予の可能性はあり得る様に思われます。
まずは、事件の詳細を把握されている弁護人の先生とよく相談されることをお勧めします。
事案の悪質性、被害者の処罰感情等は、実際に事件記録に触れている弁護人の先生にしか窺い知れない部分です。
率直に、弁護人の先生と判決の見通しについて話し合われてみてください。