検察の取調べを受けて、おそらく裁判に出てもらうことになると言われました
聞かれなければ話さなくてもいいですよ。
聞かれなければ話さなくてもいいですよ。
犯罪収益移転防止法の犯行の場合、担当検察官によって、略式決定になる場合と、公判請求(起訴)になる場合とでケースバイケースの印象を受けます。 情状証拠や証人を積み重ねることは、相談者さんにとって有利な判決を得るために必要なことですが、こ...
①面談義務が課されているのは一部の案件のみです。 ②本人確認書類についても、 義務付けられているのは一部の業務を行う場合のみです。 (『依頼者の本人特定事項等の確認及び記録保存等に関する規程』)
その内容で問題はありません。 末尾に、なお今後の貴職の発展をつつしんでお祈り申し上げます。 と加入してもいいですね。
児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われて捜索差押などの捜査を受けるおそれがあります。 「自首」して捜索を逃れるにしても、自首を受け付けると警察は捜査を遂げて送検する法的義務を負うことになるので、削除されている場合には、自首...
正式に自首として受け付けた事件は、検察官に送致する義務があるので、微罪処分の対象にはなりません。 刑事訴訟法 第二四二条[告訴・告発を受けた司法警察員の手続] 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及...
罪名を暴行から傷害に変更してもらう必要があります。診断書は警察に提出すべきです。写しを取っておきましょう。
受任をせずに検察は連絡を取るということは一般的ではないでしょう。また、弁護人としての届出をされていない状態で情報が開示されることもありません。
単純所持罪(7条1項)で逮捕は稀です。 削除しておけば刑事処分にはなりません。 児童ポルノを購入した場合は、お金の流れが残るので、売った方が検挙されると、捜索差押などの捜査を受ける可能性が出てきます。 自首については、削除してあると、...
法の専門家である皆様から客観的にみて、”私の述べたことに乖離がないか?” ”私は間違った法の解釈をしていないか?” 公然性に関しての認識に誤りがあります。 伝播可能性がありません。
基本的に、刑事処分は回数を重ねる毎に重くなるのが一般的です。 相談者さんは前回、略式決定(罰金)を受けたということですので、通例では公判請求(起訴)される可能性があります。 ただ、いま現在、在宅捜査ということなので、起訴されたからと言...
>即日釈放された → 逮捕するためには、逮捕の必要性(逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれ)の要件をみたす必要がありますが、その必要性が高くはないと判断されたのだと思われます。 >略式起訴で罰金刑50万円や執行猶予付きなら、子供と離れ...
示談が成立していないのであれば、刑事裁判手続きへ進むでしょう。 相手が示談を選択しなかった理由については不明ですが、金銭的に提示できるものがなかったという可能性もあるかと思われます。
そうであれば全く問題ないでしょう。法テラスの民事法律扶助制度を利用するかどうかは、質問者様の自由なのです。
いつ頃、と決まりがあるわけではなくケースバイケースですので一概にはご案内ができません。
児童ポルノ所持で逮捕・勾留という話もあまり無い話です。 「交際相手」だと弁護人選任権がないので、公式なルートでは勾留場所を探すのは難しいでしょう。 素人でも可能な手段としては、「○○県内」という限定があれば、全ての留置場・拘置所に被...
はっきりとした定義がないこともあり、見解は分かれるかもしれませんが、個人的な感覚では、そのような場合は、セカンドオピニオンを求めている状況ではなく、いろいろな弁護士に併行して法律相談をしている状況に当たるという認識です。
身元がはっきりしていない時、前歴があるとき、被害の全体像がはっきりしていない時、 否認している時などでしょう。 これで終わります。
事案がわからないので回答できませんが 一般論としては 地元の刑事事件を扱う弁護士に相談して、処分相場を調べてもらって下さい
どのくらいで呼び出しになるかは、担当する検察官次第ですが、在宅事件の場合はかなり呼び出しまで期間があることもあります。目安としては、1か月から6か月くらいのイメージです。 前科前歴がなく、回数も少ない、悪質性が低い、反省をしている等の...
罰金か執行猶予でしょう。 検察の調べの時期は予測できません。 忙しいか暇かによりますから。 終わります。
手堅いのは、同種事案の経験豊富な弁護士を選ぶことです。 「強い弁護士」で検索していると、ほんとは強くないのに「強い」と宣伝している弁護士を回ることになって時間の無駄です。
>この場合どちらの意見を信用すれば良いのでしょうか? 回答内容で判断していただくしかないでしょう。 自らの行動をどうするかは、最終的にはご自身で決断するところです。
〉被害届があった方が警察や検察にとって有利に働くことって何かあるのでしょうか? ↑ 被害者がみなさん被害届を出すとは限らない(逆恨みなど恐れて)ので、被害届がまったくない状態になると、犯行の悪質性の立証に迫力がないことになってしまいま...
18歳未満の場合は、児童ポルノ製造罪、 16歳未満の場合は、面会要求罪も検討されます。 刑法第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行...
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは即断できませんので、可能であれば、まずは、会社の責任者等に相談されてはいかがでしょうか。 ご参考にしていただければ幸いです。
自首をした場合は罪が軽くなりますが、様子を見た場合、そもそも刑事事件とならない可能性もありますので、どちらの選択肢も一長一短です。 ご自身の精神状態として、このまま生活をしていくことが苦しいという状態であれば自首をしにいくのも一つの...
警察の対応や被害者との示談等も含めて、一度弁護士に相談されたほうが良いでしょう。 取り調べにおいて自身に不利な長所にサインをしてしまったりすると取り返しがつかなくなるケースもあります。
連絡を取ることは差し支えありません。また,連絡を取り,その場で依頼の話をしたうえで話がまとまれば対応してもらうことも可能でしょう。
オンラインカジノは、賭博行為の一部が日本で行われている場合には、日本刑法の賭博罪が適用可能になります。 それに参加していると、賭博罪で検挙される恐れがあるわけですが、逮捕されるかどうかはわかりません。 銀行が警察に連絡するかはわか...