横領について助けてください。
相手方は,分割払を許した場合,月額が著しく低額になったり,結局滞納されるのではとの心配があったりするため,1か月以上の猶予をもって全額を一括返納するように求めているのだと思います。相談者に対する説明として言葉が不適切かもしれませんが,...
相手方は,分割払を許した場合,月額が著しく低額になったり,結局滞納されるのではとの心配があったりするため,1か月以上の猶予をもって全額を一括返納するように求めているのだと思います。相談者に対する説明として言葉が不適切かもしれませんが,...
質問者の手が複数回女性の臀部に当たったとのことですが、私の感覚だと、1回当たった後に手を上にあげるなどすると思いますので、複数回当たったことは痴漢の疑いをかけられると思います。 【質問①について】 切符で出退場をしていることから、質問...
相談者さんがお聞きになりたいのは、承継的共同正犯ではないかと思われます。 刑法の論点の一つですので、よろしければ基本書等を参照されてみてください。
息子さんが未成年者でないのであれば、おそらく接見禁止が付いているものと思われます。いずれ国選弁護人から連絡があると思いますので、しばらくお待ちください。
発覚して逮捕されるかどうかはわかりませんが、 逮捕のリスクを下げる対策としては 自首は有効でしょう。 確実に自首として受理させるには 弁護士に自首の要件を備えた書面を作ってもらって、 警察と調整してから出頭することをお薦めします。
悪質な事案です。ご記載の法的措置の追及は可能ですが、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。法的に正確に分析されたい場合には、関連した法理等に...
悪質な事案です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。法令遵守をお願いいたします。
・自首でも逮捕されるかについて 逮捕は逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがあることを要件としますが、自首すれば重大事件でない限り逃亡や証拠隠滅の恐れはないことになりますので、盗撮であれば自首すれば逮捕はないと思います。盗撮画像の消去についても...
単純所持罪(7条1項)容疑であれば、普通は逮捕されません。 製造罪とか他の罪名であれば、逮捕されることがあります。 犯罪の嫌疑があるということなので あとは弁護士に直接相談してください
性行為には承諾があったが 避妊すると欺して性交した ということだと、現行の刑法では不同意性交罪は成立しません。 弁護士に相談して、可能な手段(民事訴訟等)を検討して下さい。
私の場合は、被疑者(犯罪の疑いを受けた方)から刑事弁護の依頼を受け、弁護人選任届を警察署に提出してから被害届提出の有無を警察に確認します。警察も弁護人に選任されていない弁護士には被害届の有無を教えないように思います。被害届の有無確認の...
家族ですと、例えば交番に行方不明届?を出すと、本人がどの警察署に留置されているか教えてもらえます。質問者の方は家族ではないので、その場合には、弁護士に弁護依頼し(弁護士が受任するかどうかは弁護士の判断となります)その弁護士が東京都の場...
学校側の誰が(どのような地位の人が)聴取したのか、うその「自白」をした動機の説明がつくかや客観的事実との食い違いの有り無し、聴取当日の話の流れ・長さなど、様々な事情によって対処方法が違ってきます。記憶を薄れさせないためや、いったん処分...
公判請求を行う場合、検察官は公判を維持することが可能なだけの十分な証拠を準備する必要があります。 したがって、相談者さんが呈示されている可能性は否定できません。 ただ、公判請求の可能性が完全には否定できない以上、示談成立を指向される...
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 二年前に無免許運転事故略式裁判で罰金40万、去年無免許運転逮捕3日勾留された後釈放という短期間での無免許運転での立件がな...
>「甲及び乙は、本件事件について、今後お互いに一切口外しない。」 弁護士は守秘義務を負っておりますし、法律サービスを受けるという正当な目的がありますので、弁護士に相談することは示談内容には反しないと考えます。
弁護士に送ればいいですよ。 あとは、弁護士が本人に渡してくれます。 親はが接見ができるなら、あなたも接見できそうですけどね。
刑事告訴においては代理人の選任が認められていますが(刑事訴訟法240条),刑事告発の場合は同様の規定がなく,そもそも告発は何人でもできることから(同法239条1項),弁護士を代理人として刑事告発することは実務上認められていません。身バ...
事情聴取後、送検されて、検事の事情聴取があるでしょう。 初犯のようなので、罰金刑で略式起訴になると思いますが。
弁護士に依頼すると実名報道されにくくなるというような話はこれまで一切聞いたことがありません。 判決確定等から一定の年数経過後に、実名報道された記事の削除要請ができるというような話と混同されていませんでしょうか? よろしくお願い致します。
免許取り消しについて処分の軽減が認められることはかなり稀です。 取り消しの不利益が大きく、違反についてやむを得ない事情があった上で、弁護士がしっかりと対応しても軽減ができないことのほうが多いです。 どうしてもということであれば、処分...
執行猶予の可能性も否定できません。 詐欺罪と犯罪収益移転防止法の両方が問われている可能性がありますので、これらに精通した弁護士に依頼される方がよいと思います。 ご不安であれば、私選弁護人を選任し、検察官に捜査状況を確認し、不起訴の可能...
犯罪収益移転防止法の犯行の場合、担当検察官によって、略式決定になる場合と、公判請求(起訴)になる場合とでケースバイケースの印象を受けます。 情状証拠や証人を積み重ねることは、相談者さんにとって有利な判決を得るために必要なことですが、こ...
①面談義務が課されているのは一部の案件のみです。 ②本人確認書類についても、 義務付けられているのは一部の業務を行う場合のみです。 (『依頼者の本人特定事項等の確認及び記録保存等に関する規程』)
その内容で問題はありません。 末尾に、なお今後の貴職の発展をつつしんでお祈り申し上げます。 と加入してもいいですね。
児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われて捜索差押などの捜査を受けるおそれがあります。 「自首」して捜索を逃れるにしても、自首を受け付けると警察は捜査を遂げて送検する法的義務を負うことになるので、削除されている場合には、自首...
正式に自首として受け付けた事件は、検察官に送致する義務があるので、微罪処分の対象にはなりません。 刑事訴訟法 第二四二条[告訴・告発を受けた司法警察員の手続] 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及...
罪名を暴行から傷害に変更してもらう必要があります。診断書は警察に提出すべきです。写しを取っておきましょう。
受任をせずに検察は連絡を取るということは一般的ではないでしょう。また、弁護人としての届出をされていない状態で情報が開示されることもありません。
単純所持罪(7条1項)で逮捕は稀です。 削除しておけば刑事処分にはなりません。 児童ポルノを購入した場合は、お金の流れが残るので、売った方が検挙されると、捜索差押などの捜査を受ける可能性が出てきます。 自首については、削除してあると、...