ストーカー行為の示談方法と弁護士依頼の費用抑制について相談
加害者側となると、ご自身が直接連絡を取ると事態が悪化するリスクがあるため、弁護士を代理人として立てる方が良いように思われます。 また、謝罪を伝え和解をすると言うことであれば、相手次第ではありますが、調停を起こす必要までは無いように思...
加害者側となると、ご自身が直接連絡を取ると事態が悪化するリスクがあるため、弁護士を代理人として立てる方が良いように思われます。 また、謝罪を伝え和解をすると言うことであれば、相手次第ではありますが、調停を起こす必要までは無いように思...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 売春の契約は、公序良俗に反する行為として違法・無効になると考えられていますが、そのような違法な行為(売春)に及んだ者は、渡したお金の返還を請求することができないとされています。 し...
相手に対して、不法行為に基づく損害賠償請求を行うとともに、投稿の削除や、つきまといや脅迫の部分については刑事事件とすることも視野に入れる必要があるかと思われます。 早めに弁護士に相談をし、しっかりとした対応を取られると良いでしょう。
ストーカー被害なので、今後も接近禁止等を合意しておきませんと、再度の被害遭われるおそれがあります。弁護士費用にご不安がありましたら、日弁連の委託事業である犯罪被害者援助制度の利用をご検討ください。
警察への相談は継続していただき、それでもご不安であれば弁護士を立てて相手に対して警告書面を送り、窓口を弁護士とした上で連絡をしないよう釘を刺しておくと良いでしょう。 相手から何か金銭請求があるのであればその話し合いの窓口にもなります...
結論としては、荷物の回収は諦めてもらうほうが良いようにお見受けいたしました。 回収を試みるとしても裁判手続きなどに多額の費用を要し、メリットが見いだせないからです。
具体的にどのような投稿等されているのか分かりませんが、トラブル等についてネット上で第三者に発信することは、そのこと自体が名誉毀損やプライバシー権侵害等の問題を生じかねないため、一般論としては控えるべきかと思います。 (これは、そもそも...
【回答1】 贖罪寄付は被害者のない罪(たとえば薬物事犯)を犯した際に効果があります。ご質問者様の犯した罪は被害者がいますので、優先すべきは示談交渉です。 【回答2】 20日勾留したにもかかわらず、処分保留ということなので、十分不起訴処...
どのような事情があるかにもよりますが、民事上での請求が裁判において認められるかは別として、裁判所に訴訟を提起すること自体は可能かと思われます。
公判請求を行う場合、検察官は公判を維持することが可能なだけの十分な証拠を準備する必要があります。 したがって、相談者さんが呈示されている可能性は否定できません。 ただ、公判請求の可能性が完全には否定できない以上、示談成立を指向される...
特定個人の権利が侵害されているものとまで評価ができず、残念ながら脅迫罪や名誉毀損罪として刑事事件や、民事事件として開示請求をすることは難しいように思われます。
ご回答します。 ご事情的に不同意による行為ではないと思いますので、先にご自身からストーカー被害者として相談をされるべきだと思います。事情聴取はされると思いますが、明確にチャットなどの証拠が存在するのであればそれを提示することで特に逮...
これまで在宅で捜査が進んでいたのであれば、大きな事情の変更がなければ今更逮捕される可能性は高くないように思います。 もっとも、捜査期間中も被害者への連絡や接触、うろつき、SNSへの投稿その他ストーカーと疑われる行為を続けていた場合に...
1、犯罪の要件該当性について警察に調べてもらうといいでしょう。 犯罪と判断すれば、相手を調査します。 2,送ってくるほうが対象になります。 他者の投稿も名誉棄損性があれば、対象になります。 3,犯罪と判断すれば、犯人を特定するので、あ...
年齢からすると、 まずそもそもご自身が対応・介入しなければならないかをお考えになって良いかと思いますが、 対応されるということであれば、本人が通院治療するように段取りをつけたり、 捜査機関側経由(直接被害者に連絡するのは、罪名からす...
ストーカー規制法や強要罪等で逮捕される可能性がありますか? →脅迫等の手段を用いれいれば別ですが、プレゼントを受けっとってもらえないと帰れないと言って渡した程度であれば、どの犯罪類型にもあたらず逮捕される可能性は低いとは思われます。 ...
相手方が事実をどのように捉え(偶然居合わせただけなのか、自分を狙ってそこにいるのか)、どのように行動するか(気にしないのか、警察にあらためて相談をするのか)は、こちらでコントロールできることではありません。 ややこしい状況のようです...
電話をかけてくる動機が、恋愛感情や恋愛感情が満たされないうらみならば、 ストーカー行為なので、頻度にとらわれずに、警察に相談してみるといいでしょう。
法的文書が来たら、弁護士相談でいいでしょう。 退職後の出来事表は作成しておくといいでしょう。 今後も、証拠になりそうなものは記録、保管をしておくといいでしょう。 担当者の名前、住所、勤務先の名前、住所などは、知っておくといいでしょう。
①不倫の暴露は名誉毀損に該当する場合はありますが,一対一の電話での話であり,しかも不倫当事者の配偶者へ告げたとしても類型的にみて情報が拡散・伝播することはあり得ないため,公然性の要件を満たさないと思います。 ②業務妨害などの要件を満た...
質問① ケースバイケースです。 ご不安であれば今のうちから弁護士に依頼することをお勧めします。 質問② 相談されるのも選択肢の一つです。 弁護士による場合、一般的に教えてくれるケースの方が多いと思います。
「嫌がらせ」がどのような犯罪に該当するのかが問題ですが、通報した程度では捜査しないと思います。被害届を受理しても捜査しないこともあるくらいですから。
数日前に示談の申出があったのであれば、相談者様から改めて示談に応じる方向であるとお伝えしても差し支えないと思います。 せっかくの示談の申出ですから、今後、あらゆる方法で接触されないよう、充実した条件で示談することがよいと思います。スト...
相手からの拒否がなくても、元彼女のツイッターを閲覧する行為は法律上のつきまとい、ストーカーとして罰せられますか。 また、処罰の場合、いきなり逮捕になるのでしょうか。 →SNSを閲覧している程度であれば、つきまといやストーカーとは評価さ...
はい、そういったこともあり得ます。
そもそも上記私の行為は法的にストーカーと呼べるのでしょうか。 →具体的な内容にもよりますが、メール2件(近況報告、食事の誘い)程度であれば問題はないとは思われます。
実際の状況次第ですが、被害相談がなされた場合警察から警告等を受けるリスクはあるかと思われます。 そうした被害相談をするような人物であれば、特に理由がなければ不用意に連絡を取らない方が良いかと思われます。
現時点では特段の問題は生じないように思います。 一方、返事がないということは一つの返事です。 相手方にあなたと今後連絡を取り合ったり食事に行く意向はないと思われますので連絡を継続することはお控えいただくべきと考えます。
あなたが受けている被害の内容や程度を後日客観的に証明するためにも、病院で診断書を取っておいていただくことは有用です。 一度、最寄りの精神科やお近くの社会福祉協議会に直接ご相談をされてください。
>きたらもちろん警察にも連絡しますし、これは不退去罪としてもあげれますか? 警察に通報し、警察に対応を任せることになるかと思います。