元彼女のSNS閲覧がストーカー行為になる可能性と処罰は?

相手からの拒否がなくても、元彼女のツイッターを閲覧する行為は法律上のつきまとい、ストーカーとして罰せられますか。 また、処罰の場合、いきなり逮捕になるのでしょうか。 →SNSを閲覧している程度であれば、つきまといやストーカーとは評価さ...

元彼女へのメールがストーカー行為と見なされる可能性は?

現時点では特段の問題は生じないように思います。 一方、返事がないということは一つの返事です。 相手方にあなたと今後連絡を取り合ったり食事に行く意向はないと思われますので連絡を継続することはお控えいただくべきと考えます。

警察による不当な監視や嫌がらせへの対処法は?

あなたが受けている被害の内容や程度を後日客観的に証明するためにも、病院で診断書を取っておいていただくことは有用です。 一度、最寄りの精神科やお近くの社会福祉協議会に直接ご相談をされてください。

迷惑男への不退去罪で

>きたらもちろん警察にも連絡しますし、これは不退去罪としてもあげれますか? 警察に通報し、警察に対応を任せることになるかと思います。

ストーカー行為に当たりませんか?

いわゆるストーカー行為(付きまとい行為)は、 「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」があることを前提とします。 本件のように不正請求などが疑われて内偵されていたこ...

夫の浮気調査で尾行はストーカー行為にあたるか?

浮気調査の目的ということであれば、ストーカー行為として処罰対象になることはないでしょう。 ただし、夫の車にGPSを設置したり、カバンに録音機をしかけたりすると、後々問題になることがあります。

嫌がらせをやめさせたい

弁護士を立て、代理人として窓口とし、ブロックの対応をする形となるかと思われます。ただ、相手としてはこちらに慰謝料請求をすることができる可能性があり、その点についての金銭請求が来た場合は対応をせざるを得ないでしょう。

暴言を伴う元お客からの援助金、返済義務はあるか?

返すという約束をせず、相手が厚意からくれたものであれば、贈与として返済義務はないでしょう。 弁護士を立てた上でブロックの対応をされると良いかと思われます。弁護士を立てた場合は相手の連絡について弁護士が全て窓口となりますし、ご自身が対...

弁護士を侮辱罪で告訴したい

法の専門家である皆様から客観的にみて、”私の述べたことに乖離がないか?” ”私は間違った法の解釈をしていないか?” 公然性に関しての認識に誤りがあります。 伝播可能性がありません。

元カレのストーカー行為が原因で鬱に、法的対処方法は?

ご不安だと思いますので、ご回答いたします。 法的に対処は可能と思われます。 既に他の先生も書かれているように、すぐに警察にご相談された方がよいと思います。 重要なことは、相手方に対して、一人で直接対応をする、話せばわかるのではないか...

警察からの接触後の法的状態と今後の対応についてのご相談

ご不安かと思いますので、取り急ぎ、ご回答いたします。 1.被害届は出されていなくとも前歴として残っているのか 前歴とは、簡単に言えば犯罪の嫌疑をかけられ捜査対象になったという経歴・記録です。 そして、厳密には、被害届の有無と犯罪の嫌...

LINEで匿名誹謗中傷を受け続ける場合の法的対処法は?

誹謗中傷のメッセージの内容によりますが、男女の好悪の問題に関したつきまといでなければ、 警察も、ストーカーとはみないでしょう。また、 違法有害情報センターを検索して、連絡が来ないようにすることが出きるか、調べて見るといい でしょう。

ストーカー被害に対する法的措置の相談

あなたのキャッシュカードを持ち去った意味と理由がわかりません。 あなたが返すと言ったのは、借りたからですかね。 いずれにせよ、今後、あなたに対して不当な圧力が高まるでしょう。 一切の関りを切ることが最善ですね。 警察にも相談をしておく...

ストーカーと疑われています

警察が動いていることからすると、 疑うに足る証拠を女性側が提示したのではないかと考えられます。 今後の対応に関しては、一概に回答できるものではありません。警告や禁止命令の可能性もあるでしょう。

弁護士事務所に予約入れてもらったのに断られた

どのような理由で断ったのかは分かりませんが、単純に相談内容を弁護士が確認し、事務所で受けることができないと判断したものかと思われます。 依頼内容として受けることができないものではないかと思われます。

刑事裁判判決どのぐらい

被害者に100万円弁済したとありますが、示談は成立しているのでしょうか。それ次第で執行猶予が付くかどうかが決まります。全治2週間の怪我をどうみるかですが、求刑は「懲役1年6月から2年6月の間」と推察します。