ストーカー行為に当たりませんか?

相談お願いします。
会社の誰かが私を不正受給で通報しました。職場には送迎(毎日ではありません)してもらっていたため、その旨お伝えしており返金が確定している状況です。毎日送迎してもらっていない事をお話するとコンプライアンスグループの方に何日も車が泊まっていた証拠があると言われました。何日も自宅で監視にきていた事が想像でき、とても怖いです。
これはストーカー行為に当たるのではないでしょうか。よろしければご教授願います。

コンプライアンスグループが内偵し証拠があるではなく、恐らく一般社員が写真を撮ってコンプライアンスグループに提供したものです。

いわゆるストーカー行為(付きまとい行為)は、
「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」があることを前提とします。

本件のように不正請求などが疑われて内偵されていたことを、
ストーカー行為とは評価し得ません。

そのため、ストーカー行為ではないということになります。

ご回答いただきまして有難うございます。
ストーカー行為にはならないのですね。
では、盗撮には値するのでしょうか?
精神的にも、みられているのではないか怖くて仕事に行けなくなってしまっています。

世間一般に言われる盗撮とは、性的な対象を撮影するものだということは分かりやすいところかと思います。
盗撮にはならないでしょう。
不正請求が問題となっている限り、あなたの権利侵害を主張していくのは無理筋の事案ではないかと個人的に思うところですが、
気になるのであれば、ここではなく、弁護士会や労働局の労働相談(無料・有料問いません)などに申し込まれて話を聞いてもらうことをお勧め致します。