犯罪行為をしていないにも関わらず、警察が待ち伏せや付きまとい行為を執拗にしても構わないのか?
ここ最近の話なのですが、私が自家用車で通勤する際に警察官が小型警ら車両で待ち伏せしています。初めは速度違反の取締かと思われましたが、速度計などの装置は一切なくただ運転席から1人の警察官が私を凝視していました。私は以前交通違反で検挙されたことがありますが、それについては処分等全て解決しており、以後違反行為はしておりませんし、他の犯罪行為もしておりません。それにも関わらず、執拗に待ち伏せをされるのはストーカー被害に遭っているようなものです。そもそも小型警ら車両では速度違反の取締はできないはずですから、何が目的なのか分かりません。警察というのは職務と称して待ち伏せや付きまといを執拗に行っても構わないのですか?
ストーカー規制法では執拗な待ち伏せや付きまといはNGだと認識しておりますが、これは警察には適用されないのですか?
警察官がいて、あなたを凝視していたとしても、それだけであなたを待ち伏せしていたと考えることはできないかと思います。
ご回答ありがとうございます。
では、待ち伏せ行為がどの程度エスカレートしていけば問題になるのでしょうか?
問題にはならないかと思います。
質問が変わりますが、警察官が小型警ら車両で1人で道路脇で車中待機しているのは、取締なのか犯人逮捕の為の張り込みなのか、どんなケースが考えられますでしょうか?
弁護士の先生にお尋ねする内容ではないかもしれませんが、彼らが何の目的で行っているのか少しでも見当がつけばと思います。
幸いですが、待ち伏せされても止められたことはありません。
話を反らせてしまいましたが、警察が執拗な待ち伏せや付きまとい行為を行ってもストーカー行為には当たらないのですか?