暴言を伴う元お客からの援助金、返済義務はあるか?
3年ほど前まで水商売をしていました。
辞めたあともお客さんとはたまにご飯に行ったりしていましたが、その時に金銭的に困ってた事もあり少しの間 援助をしてもらっていました。(身体の関係はありません。返せない事も伝え、ただ貰うだけなのは悪いと思いギャラ飲みでも良いかと提案しましたが断られ 好意に甘え お金だけ受け取っていました。)
酒癖が悪く、一緒にお酒を飲んでて暴言を吐かれたりしてた事から もう我慢の限界になり、理由を話したあとラインを無視し続けてました。(本人は暴言などの事は覚えてないの一点張りです。)
ですが、会って話がしたいと毎月ラインがくるので 怖いから会いたくないと再度言い、会う事を拒否し続けていました。
その後も毎月ラインきて昨年末くらいから、自宅も実家も知られてませんが、近くまでは知られてる事から、会って話ができないのなら近所に聞き回って実家に行くとか、娘の学校に連絡します。そうする他ありません。とか脅し?のラインがくるようになりました。
(ラインでのやり取りは全て残してあります。)
来られては困るので、電話で1時間以上話をし 相手側も わかったと言ってくれたので解決したと思ってましたが、その後も毎月 会って話がしたいとラインがきます。(騙されて利用されて困ってるのは僕です。会って話をしないと わからないし何も解決しないです。など。)
お金を返して欲しいというワードは 言葉と文章では言ってこないですが、援助して頂いたお金は返済しなければならないのでしょうか?
借用書もなく、援助してもらう前に 返済ができないから借りるという形も無理な事も伝えてあります。
ご回答ありがとうございます。
このような案件の場合、弁護士費用の相場はどのくらいになりますでしょうか?
(無知な為、どこの弁護士さんに相談したらよいのかもわかりません。)
ただ、金銭的な面でも厳しいのと、その後 子供や親族にも近づくのではないかと 相手側の逆上が怖いです。
自分自身も、ラインがくるたび吐き気がするほど精神的に参ってしまっており、今年に入ってから10キロほど痩せてしまいました。
返済する義務はないので、弁護士から、一本通知してもらうと
いいでしょう。
支払い義務のないことと、代理人に就任したので、あなたへの
連絡は禁止する、と言う内容になるでしょう。
返すという約束をせず、相手が厚意からくれたものであれば、贈与として返済義務はないでしょう。
弁護士を立てた上でブロックの対応をされると良いかと思われます。弁護士を立てた場合は相手の連絡について弁護士が全て窓口となりますし、ご自身が対応をされる必要もなくなるため、その点でも弁護士を立てるメリットはあるかと思われます。