同棲していた部屋から、元彼が購入した小型監視カメラが出てきましたが、犯罪にならないのですか?
先日、元々同棲していた部屋から、元彼が購入した、小型監視カメラが2個見つかりました。(去年の暮れには別れている)
本人に問い詰めた所、「部屋を出る時に回収するのを忘れていた。君を監視する為に使おうと思って購入し、封まで開けたが、使ってはいないから良いでしょ。」との事でした。
特に悪びれる様子もなく、本人の中では使っていないからセーフとの認識です。(本当に使っていないのかは分かりませんし、平気でその様な事をする人間だと改めて感じてからは、盗聴も不安になりました。)
これは犯罪にはならないのでしょうか?
元彼に問い詰めた際の電話内容は全て録音し保存してあります。(本人が使用用途、購入した事を認めている内容です)
カメラの中から盗撮されたことが分かる画像・動画が見つからない限り、犯罪として立件することは困難でしょう。
購入しただけでは犯罪事実としては不十分です。実際に盗撮の事実がわかる映像やデータ等が見つからないと,犯罪として処罰を求めることは困難か思われます。