示談書の連絡不足で示談不成立になる可能性は?

示談書を交わした後の話についてです。
支払いは、指定銀行口座への振り込みと言う内容で示談書を記入しています。
示談日当日振込先を聞くと、またメールで送ります。との回答でした。
示談日を含め2日間、メールや連絡が来ず振り込みができない状況です。
万が一このまま連絡が来ず期日までに振り込みをしなければ、こちらが期日を守らなかった事になりますでしょうか?
また、こちらからあまり連絡はしたくありません。
あと1週間程度しかありません。
本来は払いたくない示談金です。
向こうが期日までに、送ってこなければ示談は不成立になるのでしょうか?
再度示談となるとそれを理由に内容を良化(減額等)する事も可能でしょうか?

教えてください。
よろしくお願いします。

弁済の準備をして振込先の問い合わせの連絡をしているようですから、それでよいです。示談が不成立にあるわけではありません。

第492条【弁済の提供の効果】
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。

ご回答ありがとうございます。
連絡せずに待てば良いとの事でしょうか?
仮に期日以降に振り込み先が来た場合
示談書に記載している期日以降に振込するとなると、それを理由に向こうはこちらが約束を守らなかったなどと言いがかりをつけてくるのでしょうか?

お教えください。よろしくお願いします

厳密にいえば内容証明で、何時でも振り込めるの準備をしていること、振込先を報告することを告知すべきです。

ありがとうございます
示談書には指定銀行口座への振込と記載しています。
示談書には振込先など記載がなく、口頭でメールで送るとの約束をしました。

ダメだったでしょうか??

その振込先を聞く必要があるので、聞いている姿勢を明確にする必要があります。

承知いたしました。
ありがとうございます!

内容証明にするのは、あとで、「聞かれてない」とか言い訳されないようにです。

はい。
メールや、録音して証拠を残しておきます。

ちなみになんですが、仮にこのままこちらが連絡をせず、振込先も送ってこず、期日までに振り込みしなければどうなるのでしょうか?
こちらが悪いみたいな扱いになるのでしょうか?
または示談書が向こうになり、再度相手と示談しなおしになるのでしょうか?

今回は、被害届は出されてしまいましたが初犯➕軽微なトラブルのため法的罰などはないのですが、、

検察庁の方にも私から電話して、示談する旨、反省してる旨を伝えたところ
呼び出しとかは考えていないとの回答がありました。

相手は振り込みや支払いがないというでしょうので、客観的な証拠を見せて、支払い準備があると主張するしかないでしょう。
なお、民事訴訟では、訴えられたとしても、「示談済み」「払う」といえば終わります。
示談は有効です。

向こうが裁判してでも払わそうとしてきた場合

示談書は証拠になりますか?

こちらは払う意思があったので、いついつまでに払うと言う示談書を作って割印してお互い1通ずつ持っています。

相手は振り込み先を連絡してこないので、こちらは振り込み手段がありません。

向こうは払って欲しければ迅速に振り込み先を送るべきだと思います。

しかし、向こうには振り込み口座を私に伝えた証拠がありません。

それでもお金の請求などしてきたりするものなのでしょうか??

はい、相当に強い証拠です。
訴訟してくれば、示談書を出して、振込意思を示せばすぐに終わるでしょう。

本当にありがとうございます。
最後に質問です。
こちらから一度は振り込み口座を教えていただけるように催促はするべきですか?

後から、証明できる形で、振込先を聞いていれば良いでしょう。
まだなら、一応書面で出した方がよいでしょう。
本件では、相手から聞かれてないと言われるのが一番嫌なので。