議員への意見送信が脅迫罪に該当する可能性は?

ウェブサイトの問い合わせにて、議員の政策に反対している場合の意見を送信しました。
その内容は、私がそうするわけではないが、悪いことをしたら悪いことが返ってくる因果というものがある。それは1番大切な人に返ってくるから今からでも撤回してほしい。というような内容を送りました。
その後に何度か、犯罪になるので私自身は絶対に本人に危害を加えたり、家族に危害を加えたりすることはなく、宗教的な考えを伝えた。との内容も送信しました
これらを総合的に判断すると脅迫罪に当たりますでしょうか。

おそらく文面をまだ相手方が見ていないとは思うのですが、送った内容で一部脅迫ともとれる可能性があるため、撤回しますとの文面をお送りしました。直接的にも間接的にも危害を与えることも、そのつもりも絶対にないことをお伝えしました。この場合被害届が提出された場合、逮捕されますでしょうか。

質問に書かれている抽象的な要約では脅迫文言にあたる表現が見受けられませんので,正確な回答を得るためには実際に送信した文言を一字一句正確に教えていただく必要がありますが,公開の場でそのようなことをすれば事案が特定されてしまうかもしれません。相手が議員ということであれば、もし脅迫に該当する余地があれば警察への相談も躊躇しないと思われますので,不安であれば弁護士へ直接相談した方がよいでしょう。

回答ありがとうございます。
ちなみに念のための撤回や謝罪含めて、そのような意思がないことを示す文章を同じ日に送信しています。
相手方が送った内容全て、まだ見ていない場合、1度目に送った内容が仮に脅迫に該当する余地のある内容であったとしても、2度目以降の文面からそのような意思はないと間違いなく明言されている場合(文章の中身でもそれらが同一人物であることが分かるようにしております)、もちろん相手方がどうするかは分かりませんが、1度目の文章のみで立件されることはありますでしょうか。仰る通り1言1句ここで記載するのは難しいのですが…

最初の投稿が仮に脅迫に該当すると仮定すれば,その時点で犯罪は成立し,理屈としては,その後の撤回・謝罪は単なる情状に過ぎないことになりますので,立件されるおそれがないとは言い切れません。

なるほど、わかりました。ありがとうございます。