偽計業務妨害罪に問われますか

職場の規則違反に繋がる行為を目撃したことを、社内の相談窓口へ連絡したところ、内部調査の結果事実は確認されなかったことから受理されませんでした。
その後、被通報者が通報されたことで社内での信頼を失った、内容はでっちあげによる誹謗中傷だと大騒ぎしていて、被害届を出したうえ、弁護士を間に挟んで偽計業務妨害罪で訴えてくるようです。
会社は個人的訴訟には介入しないとのことで、手を引いています。
※社内での信頼を失ったと言っていますが、通報内容を知っているのは窓口関係者のみで、社内全体に知られているわけでもなく、通報があったことで降格処分などがあったわけでもありません。

通報者側は被通報者がその場にいた記録しか物的証拠を持っておらず、目撃時の客観的証拠が無いのですが、もし訴訟に持ち込まれた場合は、不正事実が確認されなかったことから不利になりますか?
目撃したのは事実で、不正を行うように見えたと主張する以外に方法がありません。
アドバイスを宜しくお願いいたしします。

偽計業務妨害罪に問われることはありません。
あなたに規則違反と認識したことに過失があるかどうかですね。
他の人があなたと同じ立場に立った時、あなたと同じように認識するかどうか。
過失がなければ正当行為なので違法性はないでしょう。
損害はそれほどではないでしょう。
詳しい状況がわからないので近くの弁護士に相談して下さい。