不当懲戒請求は何をもって不当とされますか。
こちらが本当におかしいと思って弁護士会に懲戒請求するのは構わないのですか。
それともこの懲戒請求に関しても脅迫恐喝と同じように真意は関係ないのですか。
判例は、「対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負う」としていますから、回答としては、「真意は関係ない」と言えるでしょう。
ありがとうございます。
それなら懲戒になるはっきりした理由や原因がないと懲戒請求をしたら罪になりますか。
弁護士の文面が私のことを脅迫恐喝したと決めつける嫌な書き方でした。
損害賠償請求自体、無効と思って懲戒請求しようと思っています。
「はっきりした理由や原因」の中身によりますが、懲戒請求により虚偽告訴等罪(刑法172条)が成立する可能性はあります。ただ、成立には「虚偽」に関する故意が必要です。
損害賠償請求が無効であるかどうかと、懲戒請求が認められるか、あるいは認められないで終わるか、逆に不法行為になるかは、必ずしも連動しません。
あとは、弁護士会と裁判所の判断によることになります。
ありがとうございます。