株主により、一方的に代表取締役を解任されました。

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この株主(買主)は、譲渡金額について債務不履行を起こしたり、私が所有している別会社に貸付していることにしようするなどと、問題が多々ありましたので、 正直離れられることには嬉しいのですが、問題が2点あります。 (1) 会社に個人的に貸し付けている500万円近くの貸付金がある。 (2) 株式譲渡契約書の条項に「乙(私)は代表取締役に最低5年就任する」との規定がある。 【質問1】 引き継ぎ業務などの義務は発生するのでしょうか。その場合の給与は請求できるのでしょうか。 【質問2】 (2)の株式譲渡契約書で定めた最低就任年数条項は、無効になるのでしょうか。(5年を待たず解任できるのか) =つまり、この解任通知は法的に有効なのでしょうか。

匿名希望 さん (500万円負債あり)

追記

解任通知書については、解任の理由については記載されておらず「株主総会の決議の結果、解任する」とだけ書かれていました。 また、内容証明でしたが、弁護士の名前はなく、個人で作成した書類のようでした。

弁護士からの回答タイムライン

  • 【質問1】について 代表取締役を解任されたとなると、新たな代表取締役に業務をスムーズに引き渡すほうが望ましいとは思われますが、一般には、法的に何か引継義務が生じるといった可能性は低いのではないかと思われます。 【質問2】について 解任について、残りの任期相当額の役員報酬を会社に請求できる可能性があると考えられます。詳細については、事実関係の確認が必要であり、資料を持ち寄り直接弁護士にご相談されることをお勧め致します。
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この投稿は、2024年12月18日時点の情報です。
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