株式会社の役員を辞任したい。

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株式会社の役員になっています。 その会社の役員を辞任したいと思っています。 その場合はどのような手続きをとればいいのですか? 取締役社長・1名 役員2名です。 役員をやめる場合は、欠員の1名を選任しないとやめれないですか? よろしくお願いします。

いぎまる さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 貴社が取締役会設置会社の場合、取締役の最低人数は3人と法律上決められていますので、欠員を補充しない限り辞任はできません。 貴社が取締役非設置会社であれば、辞任は自由です。 ただし、会社にとって「不利な時期」に辞任した場合であって、辞任により会社に損害が生じた場合、会社に対して損害賠償をする必要があります。 一度、今後の対応等について、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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  • その場合はどのような手続きをとればいいのですか? →退任手続きとしては、辞任の通知をしたうえで、会社に退任の登記の手続きをしてもらえば手続きとしては完了します。ただ、ご指摘の通り、辞任により定款規定の取締役の数を下回る場合、退任の手続きを取ったとしても取締役としての権利と義務は残ります。このような場合、裁判所でいわゆる仮の取締役を選任する手続きというものがあり、仮の取締役が選任されれば取締役としての権利と義務はなくなります。 ただ、仮の取締役の選任手続きは手間がかかりますし、仮の取締役や取締役の権利義務があるだけの者が会社に残留するのは会社にとってもリスクはあるところですので、取締役の定数が下回る場合、実務上早期に新しい取締役を選任するよう交渉して解決することも多いです。 辞任の時期や理由によっては会社から損害賠償請求をされることもありますので、お近くの法律事務所で退任手続きについて詳しくご相談されることをお勧めします。
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  • いぎまる
    いぎまるさん
    理崎弁護士さん、倉田弁護士さん。 ご回答ありがとうございました。 お世話になりました。

この投稿は、2022年5月5日時点の情報です。
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