規定に反する株主総会の決議に関する訴えについて

定款で株主総会の招集は取締役社長と規定されている会社で、株主が招集通知を出して臨時株主総会を開き、役員の選任をした場合は、決議取消しの訴え、決議無効確認の訴え、決議不存在確認の訴えのいずれに該当するでしょうか?

招集通知は株主全員に、株主総会にも株主全員が参加して、決議を行います。

よろしくお願い致します。

総株主の100分の3以上の議決権を(6カ月前から)有する株主であれば、株主総会の招集請求が可能です。会社側は、株主からの株主総会の招集について拒否できないというルールになっています。
会社法297条に基づいていれば、総会に瑕疵はないということになるでしょう。

【参照:会社法】
(株主による招集の請求)
第二百九十七条 総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
3 第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。
4 次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。
一 第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二 第一項の規定による請求があった日から八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合

高橋先生、ご丁寧にありがとございます。大変良く理解しました。

仮に会社法297条の請求をも無視して、株主が招集して決議した場合はどうでしょうか?

決議取消しの訴え、決議無効確認の訴え、決議不存在確認の訴えに該当しますか?

>仮に会社法297条の請求をも無視して、株主が招集して決議した場合はどうでしょうか?

「請求をも無視」という意味合いと、それがどのような状況を想定なさっているのかがよく分かりませんでしたが、株主総会決議取消訴訟の対象あるいは株主総会決議不存在確認訴訟の対象になるのではないかと思われます。