株式会社を廃業するには
司法書士に依頼するのが一番簡単だと思いますが、費用を節約したいのであれば、ご自身で法務局へ相談して申請書などを作成するのがよいと考えます。
司法書士に依頼するのが一番簡単だと思いますが、費用を節約したいのであれば、ご自身で法務局へ相談して申請書などを作成するのがよいと考えます。
1人株主は株主総会決議事項について、いつでもどこでも決定できることが本質です。つまり、議事録は不要なのではなく、いつでも簡単に作れるので作らなくても良いのではという意見があるのでしょうが、気になるのであれば、株主総会決議事項について後...
参考として紹介した記事で以下のとおり解説しております。 「どのような費目がこの損害に含まれるのでしょうか。まず、役員報酬、役員賞与、退職慰労金等は、この損害に含まれると言われています。また手当等異なる名称が使用されていても、実質はこ...
まず考えなければいけないのは、亡夫様が会社関係で何らかの債務を負っていたかです。 会社の債務につき保証債務を負担していたか、会社に対し何らかの債務を負担していたかを明らかにする必要があります。 もし、債務を負担していた場合には、これを...
すでに弁護士に依頼していて、ここの掲示板上で「あえて」相談される理由は不明ですが、 その状況で掲示板上でのご回答は致しかねます。 証人尋問も終わっているような状況で、実際に和解のお話も進んでいる様子であるところ、 そのような経緯、相...
不当利得には該当しないと考えます。 なお、出資者をどのように定めたかにもよりますが、ご自身らを出資者として割り当てているのであれば、違法でしょう。
東証一部上場企業が有価証券報告関連以外の特に開示義務がない採用実績等を就職サイト等に公開しています。 パブリック企業として、それらの任意の情報を偽装していたとしたら何か金融関連以外の法律で何か問題はあるのでしょうか? とのことですが...
非上場会社の株主総会に弁護士が出席できるのか? 株主の代理人としてなら可能か? もし可能ならどのような手続きが必要か? →当該弁護士が出席することで株主総会に支障が出るような特段の事情がない限り、株主の代理人として弁護士が株主総会に出...
>2人代表取締役会社です。お互い招集に賛成しないので、お互い別々に強引に株主総会を開く事になりそうです。 → 取締役会非設置会社で取締役が複数いる場合、取締役の過半数の賛成により、株主総会の招集が決定されます。 あなたの会社は取締...
ご相談者様が保有する株式が普通株であれば会社の意思のみで買い取ることや会社や株主が勝手に譲渡することは通常出来ませんので、そのような合意は無効となるものと存じます。 現任役員らがそのような行為を行った場合には、会社に対する善管注意義務...
監査役は、(注:当該)会社の取締役・使用人または子会社の取締役・執行役・使用人・会計参与と兼任することができません(会社法335条2項)。 会社法上の子会社に該当しない会社であれば上記の兼任規制は及びません。 なお、この兼任規制に...
>仮に会社法297条の請求をも無視して、株主が招集して決議した場合はどうでしょうか? 「請求をも無視」という意味合いと、それがどのような状況を想定なさっているのかがよく分かりませんでしたが、株主総会決議取消訴訟の対象あるいは株主総会...
召集手続を行っていないことは、いわゆる全員出席総会でもない限り、決議不存在の理由になり得ます。その場合は決議取消訴訟ではなく決議不存在確認訴訟を起こされる可能性があり、ご指摘の裁判所による裁量棄却の規定は適用されません。 したがって、...
既に弁護士に依頼済みと伺っていますので ●依頼された弁護士さんに税理士法51条に基づく通知をしてもらう ●通知後、その弁護士さんを税務代理人とした税務代理権限証書を管轄の税務署に提出 ●その後、その弁護士さんに同行してもらって管轄税...
基本的には情報が洩れることはないかと思われます。業務上横領や,背任等で告訴をする場合も警察に自身の名前を出さないでもらいたい旨を伝えておけば基本的には大丈夫です。ただ,状況によっては本人の供述が重要となる場合,それを証拠として使いたい...
法律上は 第387条【監査役の報酬等】 ① 監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。 ② 監査役が2人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当...
あなたが非上場の株式会社の代表取締役をされており、その会社の株主から株主代表訴訟を提起された又は提起されそうということでしょうか。 それとも、あなたが株主でもあり、株主代表訴訟を起こしたいということでしょうか。 いずれにしても、適...
資本金については、会社の資本金であり、だれがいくら出資したものかまで登記簿謄本に記載されるわけではないので、難しいかもしれません。 会社の形態がなにかによりますが、株式会社であれば、出資がないとすれば、株式の持分もないでしょう。 いず...
解任とは言っていますが、役員を辞任する意向ということでしょうから、退任の登記を行いましょう。 手続きや必要書類は定款の内容によって変わることがあるため、司法書士に相談してください。 返済に関しては、後から他の請求をされないようにする...
退職金は法律で自動的に発生するものではなく、契約や退職金規程で定められた場合のみ支払われます。 従って、相談者の会社には支払い義務はありません。 将来的に退職金制度を設けたい場合、中小企業退職金共済制度というものが存在します。 これ...
株主総会は,原則として取締役が招集することとされています(会社法296条3項)。 しかしながら、非公開会社の場合(会社法297条2項)、総株主の議決権の3%(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては,その割合)以上の議決権を有...
1.定款には、株主総会で職務遂行の対価として報酬額を決定するとあります。 株式の75%は私が保有していますので、報酬は無しとすることは出来ますか。 はい、総会決議をすれば大丈夫です。 一応、就任時に報酬を払う約束がある場合、出来る限...
会社法第356条1項2号の直接取引として利益相反取引に該当し、取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を受け(会社法365条1項•356条1項)、取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認を受ける必要があります(会社法第356条1項)。 ...
定款を見る必要があります。 辞任時の業務執行について記載があるかもしれません。 代表だけの辞任か、取締役も辞任かによって、方法が異なります。 後任の代表者を選任しないと、辞任登記ができない可能性が高い です。 相談先としては、商業登記...
解任する主体は従業員ではなく株主ですので、どのような理由であれ解任には株主総会決議が要ると思われます。 (例外的に、会社法854条に基づく解任請求という制度はありますが、こちらも『解任決議が否決されたこと』が要件となっているため、いず...
取締役はいつでも辞任できます。 取締役と会社は、民法の委任関係にあるといわれており、民法651条は、委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる、と規定してます。 ただ、相手方に不利な時期に委任を解除したときに、相手方の損害を...
貴社が取締役会設置会社の場合、取締役の最低人数は3人と法律上決められていますので、欠員を補充しない限り辞任はできません。 貴社が取締役非設置会社であれば、辞任は自由です。 ただし、会社にとって「不利な時期」に辞任した場合であって、辞...
3か月どころか、全然やってもらえないこともよくあります。 そのため、退任登記請求訴訟を提起せざるを得ないこともよくあります。
①すでに施行されている法律が適用されることとなりますので,現在持ち出すことはできません。 ②弁護士として許されるミスではありません。勉強不足ではすみませんね。 ③違法とまではいえないですが,懲戒ものではあるのではないでしょうか。
会社の就業規則か雇用契約書などの競業避止義務が記載されているかどうか、 ですね。 なければ、開業OKですね。 記載がない場合でも、これまでの顧客に営業をかけないほうがいいでしょう。 買取は、相手次第、金額次第でしょう。