役員の私的利用に関する公的機関への相談方法について
お世話になります。 以前にも投稿させて頂いている中で恐縮です。 役員が経費を私的利用(毎月およそ80万~100万円)しています。 例えば ①私用飲食費を会社の取引先と行ったことにして計上している。 ②上記と同様、家族で行った旅行代金を、会社の取引先と行ったことにして計上している。 ③会社で契約している携帯回線の決済機能を使い、amazon等で私的に物品を購入している。 ④私的に購入した物品を「事務用品費」として会社負担で計上している。 ①②については、領収証はありますが、明確な証拠はありません。 旅費清算書に虚偽の取引先名が記述されています。 ③については、携帯会社からの請求書に「物品購入額」として記載されているので、 ある程度明確な証拠となると考えています。 ④については、領収証の明細を切り取り、会社に提出されています。 何件かの領収証について店舗で明細の再発行を依頼したところ、明らかに業務外の物品が購入されていました。 こういった状況証拠の中で、何か「公的機関」からチェックを受けるにはどのようにすればよいか、 アドバイスを頂けませんでしょうか。 ・税務署に相談する? 課税・徴収漏れに関する情報の提供 https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html ・警察に相談する? できれば「当方から動いた」という状況ではなく、 「公的機関から指摘を受け、仕方なく」役員を解任したいと考えております。 何かこういった件につきまして、個別にご相談できる弁護士様を探しております。 ご助言の程、よろしくお願いいたします。
弁護士からの回答タイムライン
- ご承知のことと思いますが 役員による経費の私的流用は 税務上 当該役員に対する賞与とされ 損金算入できません。 その結果、会社には 法人税の追徴(場合によっては重加算税も) 所得税の源泉納付と延滞税 消費税の修正 といった新たな課税が発生しますので とくに重加算税が課されると 税務調査のサイクルが早くなってしまうので 会社にとってのダメージも避けられません。 そうしたリスクがあるので 私であれば 会社で集めた証拠を踏まえて 役員と辞任と返還を交渉することを おすすめしますが 貴社が税務リスクを踏まえても、 ということであれば 顧問税理士に税務調査を受ける方法について 御相談なさってください。 ちなみに 警察は詐欺の被害届をなかなか 受け付けてくれないので 私であれば ある程度証拠を集めてから 役員に対する損害賠償を請求するタイミングで 警察に相談することをすすめます。
- シエスタさん早速のご回答、ありがとうございます。 また、返信が遅れてしまい、申し訳ございません。 >>貴社が税務リスクを踏まえても、 >>ということであれば >>顧問税理士に税務調査を受ける方法について >>御相談なさってください。 >>ちなみに >>警察は詐欺の被害届をなかなか >>受け付けてくれないので >>私であれば >>ある程度証拠を集めてから >>役員に対する損害賠償を請求するタイミングで >>警察に相談することをすすめます。 もし顧問税理士に相談すると、対象役員に情報が漏れてしまう恐れがあるので、できません。 今のところベターなのは、国税の調査をあえて受けることかと考えておりますが、 何か良い案がありましたら、ご教示いただけますと幸いです。 度々恐縮です。
- 既に弁護士に依頼済みと伺っていますので ●依頼された弁護士さんに税理士法51条に基づく通知をしてもらう ●通知後、その弁護士さんを税務代理人とした税務代理権限証書を管轄の税務署に提出 ●その後、その弁護士さんに同行してもらって管轄税務署の法人課税部門と対応を協議する ことになると思います。 もっとも 税務署の人事異動時期は7月10日であり 今年度の調査スケジュールは既に決まっていることから 今から調査を依頼して 仮に調査が始まったとしても その時期は、早くても来年の9月(引継ぎと夏休みが終わるころ)になる 可能性が高いです。 また、繰り返しになりますが 調査前に修正申告していれば 国税通則法第65条5項により 過少申告加算税は課されず 重加算税は過少申告加算税の賦課が前提なので 結果として、重加算税は課されないのですが ***** 5 第1項の規定は、 修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、 その申告に係る国税についての調査に係る第七十四条の九第一項第四号及び第五号・・・の通知・・・がある前に行われたものであるときは、適用しない。 ***** 頂いた回答を拝見する限り そのようなことは考えていらっしゃらないようですので 調査を受けた結果として 過少申告加算税は覚悟しておいてください。 あとは 自主的に調査の端緒の情報提供をしたことや 指摘を受けて修正申告する意向である旨を伝えて 重加算税だけは勘弁してほしいことを 協議の際に依頼された税務署と交渉してください。 交渉に当たって 7月の異動によって後任に上手く引き継がれない可能性もあるので 必ず要請事項を書面で差し入れておきたいところです。 末筆になりますが 無料相談の域を大きく超えていますので これ以上のご質問はご容赦ください。
この投稿は、2023年12月11日時点の情報です。
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