相談者様の場合、あくまで「身寄りがなく困っていたところを助ける目的」として一方的に交付された金銭であれば、通常は“贈与”にあたり、労働対価や収入とはみなされません。したがって、所得税を申告する必要はありません。
贈与税は1年間に110万円を超える贈与を受けた場合に課税対象となります(相続税法第21条の2等)。本件で受け取った金額は30万円であり、110万円を超えていないため、贈与税の課税対象にもなりません。よって、税務署に対する申告義務も生じないのが通常です。なお、もしこれが金銭消費貸借契約(いわゆる「借金」)であれば本来返済義務が生じますが、相談文面からはあくまで「助けてくれる目的で交付された」とのことですので、形式上の借用書もなく「借り入れ」とは認定されにくいでしょう。
また、仮に元恋人の方が「20万円以上もらったら脱税だ」と主張し、脅し文句のように復縁を迫ってくる行為は、強要罪(刑法223条)に該当する可能性があります。実際に所得税や贈与税の観点からみても、上記のとおり30万円の受領だけで申告義務や脱税リスクが生じるケースは考えにくく、このような脅しは法的根拠がないといえます。
むしろ、そのような不当な要求をされた場合には、強要・脅迫として警察や弁護士に相談することが望ましいでしょう。
したがって、本件では、税務上の申告義務は通常発生しないと考えられます。元恋人の言動に惑わされず、もし今後も不当な要求や脅しが続くようであれば、録音等の証拠を確保した上で早めに弁護士や警察にご相談されることをお勧めいたします。
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