父から借りた事務所の家賃、税務上の影響は?

青色専従者であっても大丈夫ということにはなりません。 居住部分と峻別する必要があります。 また、青色専従者に関しても税務署から指摘を受ける可能性があります(「生計を一にする」)。

YouTube収益の友人名義口座利用、法的問題は?

今回のケースは正当な理由にあたると思いますか? >>当たる訳もありません。 後日トラブルが起こらなければともかく、トラブルが起こった際は誰も(銀行も、裁判所も、警察も)助けてくれません。 そのようなリスクがあることをご認識された上で判...

同棲相手が脱税した場合の世帯主への影響は?

脱税に関与している場合等は、当然に問題視される可能性がございます。 かかわりがない場合は違法性はありませんが、面倒事に巻き込まれる可能性は0ではありませんので、お付き合いを見直されることもご検討ください。

税金についてお聞きしたいです。

税金のことは、弁護士ではなく、まずは税金関係の専門家である税理士にお尋ねください。 内容としても、現状で弁護士に回答を求める内容ではないように見受けられます。

たちんぼの脱税について

税金の話は弁護士じゃなくて税理士にするものですが、現金で足がつかないから税務調査回避できるほど甘くないですよ。 現金が増えてるならその理由を説明できないといけません。勝手に現金が口座に増えるなんて有り得ませんから。 もらったと話す...

バイト代を家族の口座に振込、法的問題は?

給与を他人名義であっても指定口座にすることは、違法ではないですが、 バイト収入は、ハローワークに申告する義務があります。 本件では、申告していない可能性が高いので、その場合、違法です。 失業手当を打ち切られることもあります。 通報先は...

税理士の利益相反取引に関する責任と訴訟可能性について

>最近、A社がB社と取引をしていることを知りました。A社とB社の代表取締役は同一人物であり、その代表取締役が私の知らないうちにB社を設立していました。 → より具体的•詳細的な事情を伺う必要がございますが、ご投稿内容によれば、会...

パパ活やアルバイトの確定申告について

1,パパ活は雑所得、コンカフェは給与でなければ事業所得でしょう。 2,所得税、住民税がかかるなら、支払うことになります。 3,103万円を超えるならバレます。 4,国保、国民年金の支払い義務が生じるでしょう。 領収書は保管して、申告の...

P活について聞きたい

秘書が全口座管理しているのは不自然ですし、管理している口座からパパ活代金を振り込むのも不自然です。 また、それだけでチェックと言うのも不自然です。 示談の相手も居ません。 詐欺の可能性が高いでしょう。

フリマアプリ販売に関する税務リスクについて

お店が買い取った商品ということであれば、当該商品はお店の所有です。 それを個人で売却したとなると、後にご相談者自身が窃盗や横領と疑われる可能性が出てきます(お店の担当者が嘘をつくことになりますが)。 また、税務上も、ご懸念のように、ご...

副業に残業代を請求できるのか

原則として副業でも残業代は請求できます。ただし例外もあります。 判例(裁判所の立場・見解のことです)は、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を労働時間であると定義しています。つまり、本業・副業の如何を問わず、指示を受けて働いている...

役員の私的利用に関する公的機関への相談方法について

既に弁護士に依頼済みと伺っていますので ●依頼された弁護士さんに税理士法51条に基づく通知をしてもらう ●通知後、その弁護士さんを税務代理人とした税務代理権限証書を管轄の税務署に提出 ●その後、その弁護士さんに同行してもらって管轄税...

持続化給付金による確定申告に関して

受給の有無について確認ができているのでしょうか? 通常、税務署では確認ができないようにも思います。 持続化給付金の不正受給については、中小企業庁に対応の窓口があったかと思いますので、ご連絡いただき返還について指示を受けていただくこと...

虚偽の確定申告について

私としては、ネット上にプラスかマイナスかわからない文書を残すより、別の弁護士に対面相談予約して確認することをお勧めします。

副業のインボイス制度について

売り上げが1000万円以下は、1000万を超えるまでは、消費税は免除です。 ただし、領収書には、消費税を記載します。 相手にとって必要だからです。 また、相手、つまり取引先が、適格請求書を求めてきたら、対応する必要 が出てきます。 た...

役員の私的利用に関する相談と解任について

基本的には情報が洩れることはないかと思われます。業務上横領や,背任等で告訴をする場合も警察に自身の名前を出さないでもらいたい旨を伝えておけば基本的には大丈夫です。ただ,状況によっては本人の供述が重要となる場合,それを証拠として使いたい...