P活について聞きたい
秘書が全口座管理しているのは不自然ですし、管理している口座からパパ活代金を振り込むのも不自然です。 また、それだけでチェックと言うのも不自然です。 示談の相手も居ません。 詐欺の可能性が高いでしょう。
秘書が全口座管理しているのは不自然ですし、管理している口座からパパ活代金を振り込むのも不自然です。 また、それだけでチェックと言うのも不自然です。 示談の相手も居ません。 詐欺の可能性が高いでしょう。
>それでは、著作権を譲渡された場合、それに対して贈与税は課されるのですか? >また、著作権を相続した場合、それに対して相続税は課されるのですか? 財産的価値があれば、課税されます。
与信業者が会員となって、情報共有をするものであり、 登録情報を本人も確認ができるという形になっています。 他者が確認できるものではありません。
お店が買い取った商品ということであれば、当該商品はお店の所有です。 それを個人で売却したとなると、後にご相談者自身が窃盗や横領と疑われる可能性が出てきます(お店の担当者が嘘をつくことになりますが)。 また、税務上も、ご懸念のように、ご...
お困りのことと思います。税務に関する相談となるので、弁護士ではなく税理士に相談されることをお勧め致します。
原則として副業でも残業代は請求できます。ただし例外もあります。 判例(裁判所の立場・見解のことです)は、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を労働時間であると定義しています。つまり、本業・副業の如何を問わず、指示を受けて働いている...
法人化に際して掛かった費用、解散費用については、請求できると考えます。 ただ、法務的な責任に関しては、年金事務所側から具体的な不利益処分を受けていない場合は、損害を観念することが難しいように思われますし、慰謝料請求に関しては、裁判では...
無理だと思います。 弁護士会照会については、受任している事件について必要な事項とは言えないので、弁護士会側から拒絶されると思います。
養育費であれば税金はかかりません。 ただご記載の処理がどう判断されるかはわかりません。 税理士が専門ですから、税理士にご相談されるのがよいかと思います。
既に弁護士に依頼済みと伺っていますので ●依頼された弁護士さんに税理士法51条に基づく通知をしてもらう ●通知後、その弁護士さんを税務代理人とした税務代理権限証書を管轄の税務署に提出 ●その後、その弁護士さんに同行してもらって管轄税...
給与支給日が決まっていないなら、企業側が、1月に振り込むことに 協力してくれるかですね。 協力してくれるなら、当該年度の所得にはならないでしょう。
受給の有無について確認ができているのでしょうか? 通常、税務署では確認ができないようにも思います。 持続化給付金の不正受給については、中小企業庁に対応の窓口があったかと思いますので、ご連絡いただき返還について指示を受けていただくこと...
私としては、ネット上にプラスかマイナスかわからない文書を残すより、別の弁護士に対面相談予約して確認することをお勧めします。
売り上げが1000万円以下は、1000万を超えるまでは、消費税は免除です。 ただし、領収書には、消費税を記載します。 相手にとって必要だからです。 また、相手、つまり取引先が、適格請求書を求めてきたら、対応する必要 が出てきます。 た...
非課税なのだから申告するまでもなく、会社は、正しく処理したものでしょう。 これで終ります。
売上が1000万円を超えているとしても、インボイス登録をする義務が生じるわけではありません。 一般的にインボイス登録をすることによるデメリットは、①消費税の納税義務者となること、②事務負担が増加することが挙げられます。 このうち、①...
基本的には情報が洩れることはないかと思われます。業務上横領や,背任等で告訴をする場合も警察に自身の名前を出さないでもらいたい旨を伝えておけば基本的には大丈夫です。ただ,状況によっては本人の供述が重要となる場合,それを証拠として使いたい...
警察に相談するのが、あなたが助かる最善の方法です。 相手は、逮捕されます。 弁護士にも相談はしておきましょう。
いくつも問題があるので、弁護士に直接相談されたほうがいいでしょう。 税務署に情報を提供しても匿名では受け付けないので、証拠を添えて、 直接税務署に行くことになります。 逮捕されることはありません。
名義預金と指摘される可能性ってあるのですか? ご記載では可能性は低いと思います。 貴方の名の口座ですが、通帳も印も相手が管理しているようなばあいにはありえますが。
おそらく銀行には10年以上前のデータが存在しないと思います。存在しないのですから、開示には応じられないということになりそうです。
ご説明内容及び過去の類似事例からすると、詐欺の可能性が否定できませんので、金銭の交付などしないようにご注意いただけますと幸いです。
この情報だけでは、何とも言えませんが、一般論として、家族の脱税が相談者様の税務申告にかかわることがなければ、積極的に隠すなどしない限りは、特段相談者様自身は罪に問われないでしょう。
虚偽の事実を報告したのであれば虚偽告訴罪に該当しますが、そうでないなら虚偽告訴罪には該当しませんので大丈夫かと思います。
基本的には所得税になるでしょう。 (訴訟ではなく)税務申告に関することなので税理士に専門することが適当だと思います。
相談内容が不明であるため、一般的な回答となります。 税理士が職務上の注意義務に違反し、その結果相談者に損害が生じた場合、相談者は税理士に対して損害賠償請求をすることができます。 税理士が注意義務に違反したか否かや、法的に損害といえる...
ご相談のようなケースで税務署が逐一お金の動きを把握して介入してくることは通常ないものと思います。 お書きになられている情報からすれば、お父様への貸金(株購入資金を貸し付けた)とも言えそうですし、お父様への預け金(株売却時に清算して返...
譲渡所得税ですね。 期限徒過しても受け付けます。 延滞税は加算されます。 家賃は関係ありません。 税務署に行けば教えてくれるので、行ったほうが早いでしょう。
>なぜ10日も入っていないのにまるっと一ヶ月分の請求なのですか? 月の途中から加入したとしても日割で計算されるわけではありません。
納税分があれば、あさってから14.6%の損害金が付くでしょう。 税務署に収支の記録ごと持ち込んで、指導してもらうのが、一番 です。 その場で作成させられるでしょうから、電卓と印鑑持参で行きま しょう。 だれでも、最初は、そのようなものです。