虚偽の確定申告について

コロナの給付金の100万円が貰えると当時繋がっていた指南役の人から聞いて、2020年9月頃に令和元年分を虚偽の確定申告(個人事業主)をし、自身、ずっと会社員ですので特別微収?にて住民税が上がり、納付しました。

給付金申請はしておらず、受給もしていません。
虚偽の確定申告によって自分が個人事業主になっていると思うのですが開業届けは出していないです。この場合どうしたらいいですか?確定申告は取り下げ出来ないのは知っております。税金を収めたので終了でいいのでしょうか?

可能性の問題としては、何らかの犯罪行為の片棒を担いでいる可能性があります。

指南役の人と話したこと、実際に行ったことを守秘義務を守ってもらえる弁護士とちゃんと相談して話した方がいいです。
その上で、警察に弁護士と一緒に行って事情説明しておいた方が安全な気もします。
終了したと考えるのは早計かもしれません。

関先生ありがとうございます。

この事を弁護士の先生に相談した所、持続化給付金の申請はしておらず、受給もしていないとの事で詐欺罪の未遂罪にもならないから警察に自首する理由がない。と相手にされません。
虚偽の確定申告については本来払わないでもいい税金を納めたのであるならば所得税法違反、地方税法違反にはらならい。と言われました。
弁護士の先生によって答えがバラバラなのでどうしたらいいのか分からないのです。

私としては、ネット上にプラスかマイナスかわからない文書を残すより、別の弁護士に対面相談予約して確認することをお勧めします。