別れた元妻の口座に毎月入金していますが贈与税の対象になりますか?

給料を全額別れた妻の口座に振込しているのですが贈与税の対象となりますか?
別れた元妻との間に子供が3人おり慰謝料養育費などを含め毎月10万円支払っているのですがその際妻の口座に一度自分の給料を全額振込んでから養育費を引いた額を手渡しで返して貰っています、給料は手取りで30万ほどあり毎月妻の口座にいれているのですがこれは何も知らない税務署などが見れば私が元妻の口座に毎月30万円払っているとみなされ贈与税の対象などになるのでしょうか?なお慰謝料養育費などはお互いの話合いで金額を決めた為書面での締結や裁判所での記録などといったものは存在しません。

養育費であれば税金はかかりません。
ただご記載の処理がどう判断されるかはわかりません。
税理士が専門ですから、税理士にご相談されるのがよいかと思います。