副業に残業代を請求できるのか

2023年4月から正社員として7.5時間×5日で働いています。そして、2023年7月からは副業として8時間×2日で働いています。(実際月40時間〜90時間ほど働いています。)最近36協定のことを知り1日8時間、週40時間以上働く場合は残業代を払わないといけないということを知りました。本業の方は副業OKで副業の方には本業があることをお伝えしてます。半年以上経った今残業代を申請することは可能でしょうか?またどのように申請すればいいのでしょうか?
もし申請しなければ罰則などあるかについても教えていただきたいです。

原則として副業でも残業代は請求できます。ただし例外もあります。
判例(裁判所の立場・見解のことです)は、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を労働時間であると定義しています。つまり、本業・副業の如何を問わず、指示を受けて働いている時間は全て「労働時間」となります。本業と異なる場所で異なる仕事をしていたとしても、「労働時間」は通算して数える(労働基準法38条1項)ので、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働く場合は、割増賃金の請求ができます。
これは雇用形態にはよりません。正社員でもアルバイトでも、労働時間は通算します。
ただし例外があります。「使用者の指揮命令下に置かれている時間」なので、副業が、他の会社と労働契約を締結している場合はこれに当たりますが、副業が、個人事業主としての活動である場合はこれに当たりません。たとえば、個人で動画配信やSNSでのインフルエンサーとして活動している場合や、業務委託の形式で仕事の受注をしているケースがこれにあたります。
残業代の申請をしないことに罰則はありませんが、残業代請求には3年の時効がある点には注意です。

副業で他の会社と労働契約を締結しているのですが、人事にお伝えをすれば対応してくれるのでしょうか?また、残業代の申請方法は本業の勤務実績を副業に伝えて残業代を申請するということでしょうか?