和解金の税務処理と適切な勘定項目の選び方について 公開日時:2025年3月11日 20:07 更新日時:2025年3月12日 18:56 民事訴訟中です このまま和解がまとまった場合は被告から和解金が支払われます 和解金は非課税ですか? 勘定項目は何になりますか? 和解金という名前ではなく賠償金とか解決金とか別の名前になるのですか? 申告について さん () 税務調査対応 遅延損害金 個人・プライベート 少額訴訟の相談・依頼 140万円以下 弁護士からの回答タイムライン 倉田 勲弁護士 千葉県 > 千葉市中央区 このまま和解がまとまった場合は被告から和解金が支払われます 和解金は非課税ですか? →和解金の実質的な内容によります。たとえば交通事故の損害賠償金や慰謝料の意味合いであれば非課税ですが、残業代であれば所得税の課税対象となります。 なおお尋ねのご質問は税務会計の話であり、弁護士では専門外になります。 税務会計の専門家は税理士又は会計士になりますので、正確なところは税理士などにご相談ください。 役に立った 1 2025年3月11日 20:07 マイリストに入れる 0人がマイリストしています