和田 和純弁護士 逗子税務法律会計事務所
1991年 会計士補登録
1995年 公認会計士登録
2005年 経営学修士
2012年 弁護士登録
2017年 国税不服審判所
2020年 通知弁護士(税理士業務開始)
◇ 国税審判官の経験者です
国税不服審判所という
国税庁の第三者的機関において
弁護士・公認会計士出身の国税審判官として
課税処分の審理に携わるとともに
複数の取消事案にも関与した経験を活かし
税理士の先生方や納税者の方の
国税・地方税の不服申立て、
取消訴訟などの税務紛争や
税務調査を支援しています。
◇ 公認会計士です
公認会計士として
会計監査を通じて
上場会社から中小企業まで
様々な規模・業種の組織運営を
外部から見るとともに
弁護士になった後も
事業会社の経営企画部に勤務し
組織運営を内部からも見てまいりました。
組織を内外から見た経験を活かし
組織運営の実態に寄り添った対応を心掛け
実践可能な解決策をご提案しています。
下記ホームページをご覧ください。
https://wada-lawcpatax.com/
◇ 弁護士選びは相性も重要な要素です。
私自身を知っていただく参考となるよう
普段考えていることをコラムを書くとともに
Twitterをしています。
https://wada-lawcpatax.com/column/
https://twitter.com/Wada_Kazuyoshi
税務調査の連絡があった
修正申告を求められた
重加算税に納得できない
租税訴訟を依頼できる弁護士を探している
固定資産税が高い
といった税務上の問題に直面した方の
お力になれるよう精進しております。
所属の神奈川県弁護士会を通じて
各国税局長に対して税理士法所定の手続きを済ませておりますので
税理士登録をすることなく
弁護士として
税務調査の立会など
税理士業務を行うことが可能です。
◇ お金が絡む法律問題
法律問題には必ず何らかに経済活動が伴っており
経済活動には課税の問題が発生します。
遺産分割・遺留分などの相続問題
財産分与などの離婚問題
未払残業代・解雇などの労働問題
のようの一見すると純粋な法律問題に見えるお悩み事も
財産の移転を伴う法律問題の場合
税への影響を考慮しないまま終結させると
後になって予期せぬ課税がされてしまうことがあります。
依頼者の方の希望に沿いつつ
課税リスクを考慮して
手取り額が残せるご提案を心がけています。
総回答数
2
3
0
- 役員の私的利用に関する公的機関への相談方法について
- #税務調査対応
- #不祥事対応・内部統制
- #株主総会対応(取締役の解任・選任など)
- #メーカー・製造業
和田 和純 弁護士既に弁護士に依頼済みと伺っていますので ●依頼された弁護士さんに税理士法51条に基づく通知をしてもらう ●通知後、その弁護士さんを税務代理人とした税務代理権限証書を管轄の税務署に提出 ●その後、その弁護士さんに同行してもらって管轄税務署の法人課税部門と対応を協議する ことになると思います。 もっとも 税務署の人事異動時期は7月10日であり 今年度の調査スケジュールは既に決まっていることから 今から調査を依頼して 仮に調査が始まったとしても その時期は、早くても来年の9月(引継ぎと夏休みが終わるころ)になる 可能性が高いです。 また、繰り返しになりますが 調査前に修正申告していれば 国税通則法第65条5項により 過少申告加算税は課されず 重加算税は過少申告加算税の賦課が前提なので 結果として、重加算税は課されないのですが ***** 5 第1項の規定は、 修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、 その申告に係る国税についての調査に係る第七十四条の九第一項第四号及び第五号・・・の通知・・・がある前に行われたものであるときは、適用しない。 ***** 頂いた回答を拝見する限り そのようなことは考えていらっしゃらないようですので 調査を受けた結果として 過少申告加算税は覚悟しておいてください。 あとは 自主的に調査の端緒の情報提供をしたことや 指摘を受けて修正申告する意向である旨を伝えて 重加算税だけは勘弁してほしいことを 協議の際に依頼された税務署と交渉してください。 交渉に当たって 7月の異動によって後任に上手く引き継がれない可能性もあるので 必ず要請事項を書面で差し入れておきたいところです。 末筆になりますが 無料相談の域を大きく超えていますので これ以上のご質問はご容赦ください。