お困りのことと思います。
>このような2つの企業のコンサルを同時におこなうことは基本的には可能でしょうか?
→可能です。
「ご相談者がA社の競業他社と同種契約をしないこと」は、法律上、当然には禁止されないからです。
例外は、ご相談者とA社との契約書上、ご相談者がA社の競業他社(B社など)と同種契約を締結することを制限する条項があるような場合です。
そのような場合、契約上、ご相談者がB社とコンサルティング契約を締結することが禁止されます。
>なにを注意すべきでしょうか?
→ご理解のとおり守秘義務に注意が必要です。
ご相談者とA社間の契約書に定められているかとは思いますが、
・A社から提供を受けた秘密情報を、B社へのコンサルティングに使用しない(目的外利用しない)
ことにご注意下さい。
>1.具体的には、A社の機密情報をB社に開示すること、あるいは逆はしない。
→そうですね。A社に対する守秘義務違反とならないよう、注意が必要です。
>2.法的なリスクをさげるには、B社の契約書に”他社とのコンサルタント業務をすることを禁止はしないが、他社の情報を開示しない範囲でのB社へのコンサルタント業務になる”、などと書いてもらいことは有効か?
→有効ですが、
>他社の情報を開示しない
というのは、他社との間の守秘義務上当然のことで、むしろ、他社から開示された秘密情報を利用してのコンサルティング契約自体が考えにくいのではないでしょうか。
ご懸念の事情に対しては、
・B社とのコンサルティング契約は、ご相談者がB社の競業他社と同種契約を締結することを妨げるものではない
ことを明記することが考えられるでしょう。
>3.A社とはすでに契約をむすんでいるので、現時点での変更はできなくはないですが、上記のような文言をいれることは有効か?
→はい。
具体的な事情や関係性にもよりますが、B社から依頼がきていることをA社に話しておき、必要に応じて覚書を締結し、問題ないことを確認しておくと、将来のトラブル防止になるでしょう。
ご参考になれば幸いです。
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