取引先からの監査費用負担の要求、法的拒否は可能か?
もともとの基本契約があるはずなのでそれによりますね。契約で定めていないのであれば相手方が負担すべきですね。
もともとの基本契約があるはずなのでそれによりますね。契約で定めていないのであれば相手方が負担すべきですね。
弁護士に依頼をしているのであれば,弁護士名義で送る形となるでしょう。弁護士名義の方がご自身の名義よりも対応をしてもらいやすいという側面はあるかと思われます。また,費用をかけてその問題に向き合うつもりであるという姿勢を見せるという意味合...
税関も手が回らないので、よく起きる事例でしょう。 同業者や消費者からクレームが出るでしょう。 薬機法に準拠して、表現を改める必要があるでしょう。
基本契約のような形で、 レンタルに関する包括合意がなされているのであれば、「契約”期間”の更新」です。 基本契約がないのであれば、新たな契約ですので、新規契約という扱いになります。
お伺いした情報だけでは何とも言えません。 「事業譲渡」の契約内容を確認してみないと、相手方が契約に従って何をするべきなのか等はっきりしないので何とも言えないところです。 実際に契約条項等を確認しての案内を受けた方が良いと思うので、お...
秘密保持契約書というよりも、より一般的に業務委託契約や請負契約書などの中にそのような条項を記載することになるのでしょう。 どのような契約書を作成するかは、約束したい内容を条項化するので、テンプレートでは足りないでしょう。 ただし、こ...
トラブルの元ですので、退職時の誓約書に関しては、サインしないほうがよいです。 また、在職中に就業規則の競業関連の条項(退職後の規律)は確認されておかれたほうがよいでしょう。
詳細な事情が不明なので何ともいいにくいところはありますが、一般的には、後継の担当者が通常の業務遂行能力を有することを前提とした程度の引継を遂行していれば、前任の退職者に特段の責任は生じないと考えていただいてよいと思われます。
スタートアップに関する細かな相談は法律相談の掲示板での無料相談で対応できる範囲を超えてるのと、ネット情報だけに頼るのは危険です。 企業法務の取り扱いのある法律事務所に予約を入れて、リーガルリスクチェックの法務サービスのご依頼をされるこ...
法律で戦うことは難しいと考えます。 取引先には、商売相手を選ぶ自由がありますので、以前勤めていた企業よりも、より魅力的な商品やサービスの提供を目指して、地道に営業するのが一番御社の発展に寄与すると考えます。 ご健闘を祈ります!
何の商品を、どういうリメイクをして、どこから仕入れてどこで作ってどう売るのかによりますが、そのブランドの使用許諾を得るのが一つの方法です。 無断で他の会社のロゴを使って製品を販売すると、商標法違反で取り締まられることが多いので。
業者側から、どのような不具合があったのか、どのような損害が生じたのかなど、詳細を明らかにするよう求められれば、苦しい立場にはなるかと思いますが、請求すること自体は可能かと思います。
別途税理士にもご確認いただいた方が宜しいかと存じますが、以下のとおり回答させていただきます。 電子帳簿保存法上の電子取引データの記録項目である「取引年月日その他の日付」について、原則として、①国税関係書類に記録すべき日付である、当該...
会社に対する善管注意義務に違反します。 ただ、あくまで会社は株主が所有しているものなので、全株主が支払いを承認しているのであれば、会社から責任を問われることは事実上ないと思います。 なお、慰謝料の支払いを給与として申告しているのであれ...
既に弁護士に依頼済みと伺っていますので ●依頼された弁護士さんに税理士法51条に基づく通知をしてもらう ●通知後、その弁護士さんを税務代理人とした税務代理権限証書を管轄の税務署に提出 ●その後、その弁護士さんに同行してもらって管轄税...
詐欺罪に当たるでしょう。その状態を放置、黙認した上で請求を行なっていた場合、詐欺に加担していたとして刑事責任を問われるリスクもあるかと思われます。
写真は、原則として、被写体ではなく撮影者に著作権が帰属します。 ただ、質問者様が業者に依頼し、HP制作などに伴い契約書に基づいて撮影されたものであれば、例えばその契約書の中で、HP作成のために撮影した写真を含めて、制作物について生ず...
まずは、①契約が既に成立していたと主張し、仮に契約が成立していないとしても、以下のような参考判例のように、②契約準備段階における信義則上の注意義務違反に基づく損害賠償請求を相手会社にして行くことが考えられます。 (参考) 【最判平成...
ご不安なお気持ちをお察しいたします。 何か財産上の利益を得ているわけではありませんので、詐欺罪が成立することはありません。 ご自身の身を守る方法としては、早めに審査部等に訂正の報告を行うことと、行ったことの証拠をメール等で残しておくこ...
結論として、当該設備を「もらっていた」のであれば返す必要はありません。逆に「借りていた」のであれば返す必要があります。 譲渡か貸借であるのかがわかる書面がないということであれば、周辺的な事情を拾って、ご相談者様としては設備は「もらっ...
取締役になってもそれだけでは会社の債務を背負うことはありませんのでその点の心配はありません。 会社や社長の連帯保証人にならないようにだけ注意しましょう。 また、不適切な業務処理の結果、会社や第三者に損害を負わせた場合には、その損害を...
もともと設定されていた支払期限です。
基本的には問題ありませんが、次のように注意すべき点が複数あるため、個別の法律調査を依頼することを推奨します。 ① 海外の会社との契約(転売禁止など) ② 家族の会社が輸入車となることによるPL法との関係 ③ 相談者が務めている会社に副...
世界遺産クラスなら、著作権は切れているので、商業利用は可能でしょう。 竣工後50年を経過していない建造物については、管理者に問い合わせたほうがいいでしょう。
先方がなぜそこまで強気なのか不思議です。 「条件が有利にならなければ契約解除したほうがよい」と考えているとしか思えません。そうであれば合意解除は容易です。 商品を納品しないという手段もありえますね。
問題ないですね。 著作権、意匠権、不正競争防止法からも問題はないですね。 ロゴマークも商標として10年更新が継続されているなら、 商標権がありますが、ワッペンまでは、登録していないと 思いますね。(私見)
①は、商品クレーム対応に関するものですね。 善管注意義務の規定がなくても、管理者として、帰責原因がある場合は、 当然に、責任が生じますね。 陳列場所についても、管理者の判断で指定できますが、異動させる場合 には、無条件で異動させるのは...
刑事事件としては、名誉毀損罪に該当するとして被害届を出す、又は告訴するという方法と、民事事件として、不法行為に基づく損害賠償請求するという方法が考えられます。何を目的にするかで、どう行動すべきかは違ってくるでしょう。 いずれにしても、...
詳細な会話内容にもよりますので一概には言えませんが、個室とかではなく周りの社員が大勢いる場で聞こえるように言われたのであれば、名誉棄損として損害賠償請求することも可能かと思われます。
サイト制作やシステム開発等では、同じような紛争が起きており、裁判にまで発展するケースもあります。 より正確には、制作会社との間で締結した業務委託契約の法的性質(請負契約か準委任契約が)から問題になる可能性がありますが、仮に、請負契約...