職務創作意匠に対し会社に対価を請求できるか?
職務創作意匠として意匠登録がされたものがあります。ただ、会社には職務発明規程等は存在しないため、その意匠に対し会社に対価を請求することは可能でしょうか。
職務創作意匠として意匠登録がされたものがあります。ただ、会社には職務発明規程等は存在しないため、その意匠に対し会社に対価を請求することは可能でしょうか。
→意匠法が準用する特許法35条4項では、会社に意匠ないし意匠を受ける権利を承継させた場合、従業員は相当な利益を受ける権利を有するとされています。
したがって、すでに会社の名義で意匠登録されている、またはこれから意匠権を会社に譲渡する、ということであれば会社に対して相当な利益(対価)を支給することは可能です。
意匠権者は会社名になっていて、創作者のみに私の名前が入っている場合は会社に請求することは無理なのでしょうか。
意匠権者は会社名になっていて、創作者のみに私の名前が入っている場合は会社に請求することは無理なのでしょうか。
→ご相談内容を拝見する限りでは、黙示的に意匠を受ける権利を会社に承継させたうえで意匠出願されたものかと思います。
そのような前提であれば対価を請求することは可能と思われます。
ただ、この場では一般的な回答しかできませんので、意匠を扱う法律事務所で一度面談でご相談されることをお勧めします。