業務委託契約違反に対する内容証明の名義はどちらが良いか?

年間業務委託契約をしており、私は仕事を受けている側です。
先方が契約違反をしており弁護士の方のアドバイス頂きメールを送ると、先方が話を作り私を契約解除してきました。
手に負えないので弁護士の方に相談すると内容証明を送った方が良いと言われました。
内容証明は自分の名義にするべきか、弁護士の方の名義にするべきか悩んでいるのでどちらが良いか教えてください。

話し合いを何度も重ねてもお金を支払ってくれないので弁護士の方に相談しました。内容証明だけでは支払ってくれないと思っているのでADRをする形になると思います。弁護士費用の相場もよく分かっていないので、弁護士名義にするとADRも弁護士の方に依頼する形になるのでしょうか。費用をなるべくおさえたくベストな方法を教えて頂きたいです。

弁護士に依頼をしているのであれば,弁護士名義で送る形となるでしょう。弁護士名義の方がご自身の名義よりも対応をしてもらいやすいという側面はあるかと思われます。また,費用をかけてその問題に向き合うつもりであるという姿勢を見せるという意味合いも含むでしょう。

また,書面内容については当然弁護士に作成してもらった方が良いでしょう。